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「前回の相続分まで遡った遺産分割」

当事務所では相続税申告の受託を受けた場合、基本的に必ず「二次相続対策」をシミュレーションした上で、遺産分割案のご提案をしています。

しかし、これと全く逆の依頼を受けることが稀にあります。「前回の相続(一次相続)の分割に不公平感があったのと、過去の贈与分にもばらつきがあるので、それらをすべて加味して今回の遺産分割をしたい。」と、結構無茶ぶりされたりします。

このような場合でも前回の相続財産の洗い出しをして、現在価値に引き直して時価換算した上、今回の相続財産と合算して均等に分割できるような提案書を作成します。

今回は前回の相続で収益物件(アパート)を相続した方がいらっしゃったので、複雑になりました。

前回の相続時の時価で評価すべきか?現在価値に直して評価すべきか?家賃収入分の精算をどう扱うべきか?等々、考え方によっては何十通りの選択肢が考えられます。

こういったケースでは最も合理的と思われる選択肢を3つ程度に絞り、まずご提案をします。

そしてお話し合いの中で「こういった基準で考えたい。」との要望が相続人の方から出てくる場合がありますので、提案書を作成し直し、再度ご提案をしていきます。

「財産価値」の感覚は人それぞれですので、たとえ非合理的と思われる基準でも、相続人の方全員が納得していれば、それは理にかなった分割となります。

このような場合でも税制面で不利にならないか、将来的なリスクはないか、もしあれば告知した上でご提案をしていきます。

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