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「婚外子の相続格差 来月4日最高裁判断・違憲の可能性」

現行の民法においては結婚していない子(婚外子=非嫡出子)の法定相続分は法律婚の子(嫡出子)の1/2ですが、これを違憲とする最高裁の判決が9月4日に出されます。

従来の判例をくつがえし、「違憲判断」の可能性があるようで注目しております。

個人的には婚外子だから、相続権が嫡出子の1/2になるのは腑に落ちないと思っています。

自分の子供であることには変わりありませんからね。子供がかわいそうです。

賛否両論あるかと思いますが、皆さんはどうお感じになるでしょうか?

(以下、8月29日付「日経新聞」紙面より抜粋)

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた2件の裁判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は28日、決定を9月4日に出すと関係者に通知した。規定には「不当な差別」と強い批判があり、判例を変更して違憲判断を示す可能性がある。

2件の裁判は、東京都の男性(2001年7月死亡)と和歌山県の男性(同11月死亡)の遺産分割事案。いずれも、男性は法律婚の妻と内縁関係の女性との間にそれぞれ子供をもうけ、死後に子供らに相続権が発生した。

 7月に最高裁大法廷で開かれた弁論で、婚外子側は「自己に選択の余地や責任がないことで差別を受けるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張。嫡出子側は「最高裁が合憲判断を見直せば、既に確定した遺産分割が再審で覆されるなどの問題が生じる。国会での立法に委ねられるべき問題だ」と反論した。

 最高裁は1995年の大法廷決定で「規定は嫡出子を尊重するとともに、婚外子にも相続分を認めて保護しようとしたもので、著しく不合理とは言えない」とし、合憲と判断。その後の同種事案で最高裁の小法廷は合憲判断を踏襲してきた。

 一方で、国内外から法改正を求める声は強い。最終的に法案提出には至らなかったものの、法制審議会(法相の諮問機関)は96年、相続格差の解消を盛り込んだ民法改正案要綱を法相に答申。外務省によると、日本政府はこれまでに計10回、国連の委員会から格差解消を求める勧告を受けている。

 相続格差の規定は明治時代に設けられ、戦後の民法に引き継がれた。仮に最高裁が規定を違憲と判断した場合、国会は民法改正による規定削除を迫られることになる。決着済みの相続への影響も問題となり、最高裁は遺産分割のやり直しが可能な範囲などについても言及する可能性がある。

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