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「争族」に発展する相続とは?

経験上、よく揉める相続は以下の項目に該当する場合です。
・総財産がそれほど多くない。
・総財産のうちに占める不動産の割合が高い。
・金融資産が少ない。
・推定相続人が子供のみで、3人以上いる。
揉めないためには、生前から計画的に対策を進めることが重要です。

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