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『相続放棄』する前に考えて頂きたいこと

昨日は相続放棄のご相談の方がお見えになりました。

「相続放棄」というと、通常は司法書士さんや弁護士さんの仕事になる場合が多いのですが、自称「なんでも相談屋」の税理士としては、断るわけにもいかず、お話しをお伺いしました。

実は私自身「相続放棄」をしたことがあります。この時は、「寝耳に水」状態で非常に驚かされた経験をしたものです。

というのも、全く覚えのない銀行から「あなたは被相続人◯◯◯の相続人だから、弊社の貸付金◯千万円のうち、相続分◯千万円を返済して下さい。」という通知が内容証明郵便できたからです。

どうやら、叔父が亡くなり、相続人である叔父の子供が相続放棄したために、兄弟である私の父に相続権が回ってきたようです。私の父はすでに他界しておりましたので、代襲相続で父の子である私に相続権が回ってきたわけです。

しかし、叔父の子・つまり従兄弟からは何の連絡も受けておらず、「なんだこれ??」という状況でした。

連絡をしたところ、従兄弟は平謝りして、事情を説明し「こちらで、寛さんの相続放棄手続をするので、戸籍謄本だけ取って送ってください。」と言ってきて、事なきを得ました。

このように相続放棄をすると、次の相続順位者に相続権が発生し、借入金等の債務請求がされ、迷惑を蒙ることがあります。

昨日のご相談者も、「自分が相続放棄をしたら、後順位の相続人の方に迷惑がかかる。」と心配されていましたので、「戸籍の付票を取得するなどして、現住所をつきとめ、連絡を取るように努力しましょう。」とアドバイスをしました。また、「そもそも本当に相続放棄するべきでしょうか?相続放棄する前にもう少し考えてみましょう。」とお話しさせて頂き、いくつかのプランをご提示しました。

相続放棄は他の親族の方にも影響が出る行為ですので、放棄する前に、ぜひ専門家にご相談頂きたいと思います。

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