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2013/02/25『あらゆる節税対策を紹介する』

確定申告シーズン到来ですね。当事務所でもこの時期は超忙しく日々過ごしております。

ところで、土地、建物等を売却した場合に譲渡益=譲渡所得が発生した場合、譲渡所得に対し税金がかかり、確定申告が必要となります。

譲渡所得の計算は一般的には下記のように計算します。

◯売却価額―(取得価額+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額

しかし、相続や贈与等により取得した不動産は「取得価額」が不明な場合が多く、この場合は売却価額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算します。
売却価額の5%を概算取得費として計算するということは、売却価額の95%が課税対象となるわけですので、かなりの納税負担が発生することもよくあります。

しかし、この譲渡所得税を大幅に節税できる裏技があります。ポイントは下記の点です。

◯土地の取得価額→「市街地価格指数」で計算する。
◯建物の取得価額→「着工建築物構造別単価」で計算する。

「市街地価格指数」とは、財団法人日本不動産研究所が年2回公表しているもので、平成12年3月時点を100とした土地価格の指数です。
「着工建築物構造別単価」は、財団法人建設物価調査会が発行しているもので、建築統計年報で公表されているものです。
では、具体的にどれだけ税金が変わるのか計算してみましょう。

(前提条件)
・売却価額:1億円
・売却時期:平成24年3月
・取得価額:不明
・取得時期:昭和60年3月
・譲渡費用、特別控除額:なし

◯売却価額の5%を概算取得費として計算した場合

・譲渡所得金額:1億円-1億円×5%=9,500万円
・譲渡所得税:9,500万円×20%※=1,900万円
※所得税率15%、住民税率5%

◯「市街地価格指数」で計算した場合
・譲渡所得金額:1億円―1億円×83.2/76.3※≒▲900万円
・譲渡所得税:▲900万円×20%※=0円
※市街地価格指数:昭和60年3月→83.2、平成24年3月76.3
※所得税率15%、住民税率5%

 このように、「売却価額の5%を概算取得費」として計算すると譲渡に係る税金は1,900万円になりますが、「市街地価格指数」で計算した場合は0円になり、1,900万円も節税できることになります。

 いかがでしょうか?

この「市街地価格指数」を使う方法は税務署が更生処分をした際に採用した方法で、それを国税不服審判所が「合理性がある」と判断しています。(国税不服審判所 平成12年11月16日裁決)

ただし、過去の裁決は、あくまでも当時の基礎事実を前提とした結果ですので、実際にこの方法を使って申告する場合は、必ず税理士等の専門家にご相談くださいね。
 
 ■12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁
 http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html

 ■一般財団法人日本不動産研究所
 http://www.reinet.or.jp/?page_id=168

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