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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.98◆年内にやっておくべき節税とは?
日付:2017/11/20
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.98

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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15日発売の「月刊経理ウーマン12月号」に私が執筆した記事が掲載

されています。

「財務体質を強くするための『会社の節税』30のヒント」という

タイトルで25ページにわたって特集が組まれています。

節税については得意分野としているのですが、今回の原稿量は

膨大な量でしたのでかなり苦労しました。

しかし書いているうちに「あれも書かなきゃ、これも入れたい」

と進めていたら予定のページ数を大幅に上回ってしまいました。

そのまま出版社に提出したらかなりカットされてしまいまして、

ちょっと残念でしたが、ご興味ある方はどうぞご覧ください。


月刊経理ウーマン2017年12月号/No.261/
特集「財務体質を強くするための会社の節税30のヒント」
http://www.kens-p.co.jp/shop/shop.php?mode=product&action=show&id=product_2:228&caption=new



さて、今回は年内にやっておくべき節税を列挙します。

いずれも過去のメルマガでご紹介した節税対策ですが、

今年もあと1ヶ月ちょっとしかありません。

12月になるとあわただしくなり、やろうと思っていたことも

忘れてしまうこともありますので今のうちから確認しておきましょう。

対象者ごとに項目を列挙しますので、あてはまる方はご検討ください。


【1】全ての方対象

 ○インフルエンザ予防接種

 今年から始まった「セルフメディケーション税制」の適用要件です。

 従来の医療費控除は基本的に年間の医療費が10万円を超えないと

 適用を受けることができませんでしたが、市販薬のうち一定の薬品

 (スイッチOTC医薬品)の年間購入金額が1万2千円を超えれば、その

 超えた金額が医療費控除の対象になります。(上限8万8千円)


 この制度の適用を受けるためには「健康の維持増進及び疾病の予防

 への取組として一定の取組」を行う必要があります。

 この一定の取組とは下記の取組です。

 ・特定健康診査

 ・予防接種

 ・定期健康診断

 ・健康診査

 ・がん検診

 毎年健康診断を受診していれば問題ありませんが、忙しくてなかなか

 毎年受診できないような方はインフルエンザの予防接種だけでも

 受けておきましょう。


 ○ふるさと納税

 ふるさと納税については認知度はかなり高まっていると思いますが

 簡単に説明します。

 各自治体に寄付することで最大寄付金額の総額から2千円を控除した

 税額(所得税・住民税)が減額される制度です。

 寄付した自治体から様々な返戻品が送られてくるため、2千円の出費

 で地方の特産品を手に入れられることになります。

 年収に応じて2千円の出費ですむ寄付金上限額は増減します。

 駆け込みで個人の税金(所得税・住民税)を節税するにはお勧めです。

 「ウチはいくらが上限?」を知りたい方は下記サイトをご参照ください。

(給与所得者の早見表)
 https://www.satofull.jp/static/calculation01/table.php

(個人事業主対応のシミュレーションソフト)
 http://ma-bank.net/tool/furusato/



【2】個人事業主、会社経営者の方

 ○小規模企業共済

 小規模企業共済は個人事業主か会社の役員が加入できる退職準備金の

 積立共済制度です。

 退職時に積み立てた掛金に利息がついて受け取れます。

 退職所得扱いのため税金(所得税・住民税)が非常に少なくすみます。

 同時に毎年積み立てた掛金が全額所得控除の対象となります。

 掛金の支払いは月払いの他、1年分を前払いする前納制度がありますので、

 今からでも所得税・住民税を大幅に節税することが可能です。

 「私はいくら節税できる?」「退職時にいくら受け取れる?」

 を知りたい方は下記サイトをご参照ください。
 
(小規模企業共済制度加入シミュレーション)
 http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/simulation/index.html
 

 ○中小企業倒産防止共済

 こちらも共済ですが個人事業主か法人が加入できる制度です。

 積み立てた掛金は全額経費扱いになり、加入期間が40ヶ月以上

 経過すれば全額解約することができます。

 ただし小規模企業共済のように解約時に利息は付されませんし、

 解約時は全額収益計上されますので納税負担が増えます。

 解約時のタイミングを上手に調整できれば大きな節税効果を

 発揮できます。

 小規模企業共済の掛金の上限が月額7万円(年84万円)に対し、

 中小企業倒産防止共済の掛金の上限が月額20万円(年240万円)

 なので、1年分を前払いする前納制度を利用すれば、やはり

 今からでも所得税・住民税を大幅に節税することが可能です。



【3】相続対策している方

 ○現金贈与

 暦年贈与の期間は1月1日〜12月31日で区切られます。

 特に現金での贈与は「贈与があった事実を残す」ためにも

 預金振込みによる贈与がお勧めです。


 ○広大地贈与(地主さん対象)

 こちらは前回のメルマガでご紹介した内容です。

 500平米(三大都市圏以外は1,000平米)以上の土地を所有

 している方は平成29年中に贈与したほうが大幅に相続税を

 減額できる可能性があります。

 詳細は前回のメルマガをご参照ください。

 (節税対策メルマガVol.97/地主さん必見の税制改正です!)
 https://mm.jcity.com/MM_BackNoDetail.cfm?u=ishii&mg=1&m=118&r=45&md=2017/10/16&tv=


 いかがでしょうか?


「財務体質を強くするための『会社の節税』30のヒント」でも書いた

のですが、無意味にお金を消費する節税は避けなければなりません。

今回列挙した節税方法にはそのようなものはありませんが、

年末に一気にやろうとすると資金繰りに窮してしまいます。

無理のある節税を行うのではなく計画的に節税を行うよう、

普段から心がけていきたいものです。
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