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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.84◆否認されない役員退職金とは?
日付:2016/09/20
差出人:石井税理士事務所 



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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.84

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マイナス金利の影響で、法人が節税対策として活用している

「長期定期保険」「逓増定期保険」等は今後大幅な保険料の値上げ

と解約返戻率の低下があることを過去のメルマガでお伝えしました。

9月末で現在解約返戻率の最も高い逓増定期保険が販売停止になる

との情報も入ってきており、駆け込みで保険加入を検討されている

経営者の方もいらっしゃることと思います。


これらの生命保険は解約返戻率が最も高いときに解約することが

基本ですが、通常解約のタイミングで役員の退職金を支給したり、

大規模な設備投資をしたりして解約金の収益と相殺させる処理を

行います。

いわゆる「出口戦略」と言われるものですが、もっとも一般的に

行われる出口戦略が役員の退職金支給です。

しかし、解約される保険金を原資に過大な役員退職金を支給して

税務上問題視されることがよくあります。

保険料は10年以上払い込みを行うことが多いので、解約保険金が

高額に膨れ上がっており、これを原資に高額な退職金を支払えば

当然に目立つわけで、税務調査が入る確率が高くなります。


そこで今回は役員退職金が否認されないように注意するポイント

を何点かお話ししたいと思います。


役員退職金額を計算する上で一般的に使われる算式は以下のとおりです。


 最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率


ここでポイントは2つあります。



まず「最終役員報酬月額」とは「必ずしも最後に払った役員報酬月額ではない」

ということです。


例えば退職直前に急激に業績が悪化したために役員報酬を減額した場合、

それを基準に退職金の計算を行うことに合理性はあるのか?

という疑問が生じます。


これについて国税不服審判所は「最終報酬月額は一般に役員としての

在任期間における最高水準を示すとともに、法人に対する功績を

最もよく反映するものであると考えられる」として、退職金の基準は

【最高】報酬月額を前提に計算されるものだとしています。


一方で字面のみから単純に「最高報酬月額」で判断してはいけません。

そもそも「最終役員報酬は過去最高水準であろう」という前提がある

としています。


急激な業績悪化が退職直前にあり、役員報酬を減額したのであれば、

退職直前の役員報酬額ではなく、「過去の役員報酬月額の最高額」

を計算基準に選択しても合理性ありと認められるということです。

この場合は「その役員報酬月額は何ヶ月続いたのか?」という、

経常性の確認もポイントになるでしょう。



2つ目のポイントは「功績倍率」の妥当な倍率はいくらなのか?

ということです。


一般的には「社長3倍・専務2倍・取締役1倍」が目安などと

言われていますが、法的には何の根拠もありません。


では、実際に認められた功績倍率を見てみましょう。

最近の裁決で認められた功績倍率(社長の場合)は以下のとおりです。


 平成20年12月1日裁決  3.50倍

 平成21年2月26日裁決  3.50倍

 平成21年5月19日裁決  2.90倍

 平成22年11月12日裁決  3.18倍

 平成23年1月24日裁決  1.91倍

 平成25年3月22日裁決  1.18倍


これらを見る限り、3倍を超える場合もありますが、逆に2倍を

割る場合もあり「社長3倍」という功績倍率があながちデタラメな

倍率とは言えないのではないでしょうか。


国税OB税理士の方が、とあるセミナーでこうおっしゃっていました。


「功績倍率が3倍以内なら税務調査官は何も言わない。」と。


つまり、法的な根拠はないものの税務署内でも上記の基準は目安には

なっているということでしょう。

したがって、功績倍率3倍超の計算で役員退職金を支給したならば

それは税務否認の指摘を受ける可能性が高まることといえます。


 いかがでしょうか?


せっかく長期にわたって節税してきた生命保険対策も、最後の最後に

否認されてしまったら目も当てられません。

上記の2点のポイントに注意して「役員退職金規定」の作成や

見直しをしてみてくださいね。


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