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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.83◆資料せんを提出しないとどうなる?
日付:2016/08/15
差出人:石井税理士事務所 



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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.83

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毎年7月〜8月にかけて税務署から「(一般取引)資料せん」

と呼ばれる書類が届くことがあります。

「資料せん」とは、税務署が納税者に「任意」での協力を依頼し、

特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、

その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。

税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、

税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されています。


税務署では集めた資料せんを例年7,8月にかけて精査検討し、

9月移行に税務調査を実施するのが一般的のようです。

使われ方としては、税務調査の際の補助資料となるわけですが、

調査対象の企業の取引資料との突き合わせを行い金額の違いはないか、

名目の違いはないかといった使われ方をします。


このように税務調査の補助資料として使われるのが資料せん

ですので、提出しないと税務署に非協力的であり、税務署に

目をつけられるのではないか、と不安に思われる方も少なくありません。


よくお問い合わせがあるのは下記のような質問です。

「資料せんは提出しないとダメですか?」

「資料せんを提出しないとペナルティーがありますか?」

[資料せんを提出しないと税務調査が入りやすくなるのですか?」


今回はこの資料せんの提出の是非にについてお話ししたいと思います。


資料せんの提出は【任意】提出です。

つまり、【強制】ではないということです。


法的に言えば、資料せんの提出は「行政指導」として行われるもの

であり、提出「義務」は生じません。

また、行政手続法(下記)の規定により、行政指導に従わなくても

納税者に不利益がないことが法的に担保されています。


(行政手続法第32条第2項)

『行政指導に携わる者は、その相手方が

行政指導に従わなかったことを理由として、

不利益な取扱いをしてはならない。』


したがって、資料せんを提出しなかったために、

税務署から不利益な取り扱いを受けることは、

法的にはありえません。


では、実務的にはどうでしょうか?

税務署ごとに資料せんを発送する基準は違うのですが、

どの税務署も資料せんの取扱いは一緒で、

資料せんの提出がない納税者及びその顧問税理士を

チェックしているわけではありません。


つまり、現実的に考えても、資料せんを

提出しないから、税務調査先に選定するなど、

納税者に不利になることは、内情としても無いのです。

なお、提出がない場合、税務署は2回目の発送(督促)

を行いますが、これは機械的に行っている行為であって、

それをもって税務調査先への選定を行っているわけでも

ありません。


むしろ資料せんを真面目に提出したために、

税務調査先に選定されるリスクは高まると言えます。

なぜなら、提出した資料せんと、取引先等との数字が

合わない場合(現実にはよくあるわけですが)、

それを理由に調査先選定される可能性が高くなるからです。


税務署が税務調査先を選定する大きなポイントとして、

「数字が合わない」「内容がよくわからない」

などが挙げられますが、資料せんがあるために、

このように認識されてしまい、税務調査に選定されるなら、

あえて提出しなかったほうが良かったということになります。


 いかがでしょうか?


税務署に協力する姿勢は良しとしても、資料せんを提出する

のであれば、法的な取扱い及び実務上の取扱いをしっかりと

理解したうえで、提出するかどうかを判断してみてくださいね。




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