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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.79◆消費税増税は先送りか?
日付:2016/04/04
差出人:石井税理士事務所 



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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.79

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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本メルマガは2013年2月に配信してから丸3年が経過しました。

ここまで続けられたのもご愛読頂いている皆様のおかげと感謝しております。

これまでメルマガの配信ペースを隔週月曜日にしておりましたが、

今後の配信ペースを月1回(毎月第3月曜日)に変更したいと思っています。

業務多忙でなかなか手が回らないということもありますが、中身の薄い

内容を多発するよりは濃い内容を絞って配信したいという思いもあり、

変更することを決めました。


そもそもメルマガについては私はあまりやる気はなかったのですが、

開業して間もないころ、事務所の方向性を模索していたときに

とある税理士の方から「メルマガだけは絶対やったほうが良いですよ。」

と言われ始めたのがきっかけでした。


言われてから始めるのに1年かかってしまいましたが、どうにかこうにか

始めることができました。

最初の頃は原稿を作成するのに1日がかりの時間を費やしました。

まあ文章も稚拙です。(今でもあまり向上してないように思いますが・・・。)

しかし、3年間続けてみて、その税理士の方が言われたとおり

「やってみて良かった。これは生涯続けるべきだ」

という思いを強めています。


月1ペースになりますが、今後とも有益な情報を配信していきたいと

思いますのでどうぞよろしくお願いします。



さて、今回は気になる消費税増税の再延期についての情報です。


ご存知のとおり、来年の4月から消費税率が10%に変わります。

しかし、ここ最近の新聞各紙において「来年4月に予定される

消費税率引き上げが先送りするのではないか」という観測記事が

相次いで掲載されました。


先送り論が広がっているのは、ノーベル経済学賞受賞者で米コロンビア

大学教授のジョセフ・スティグリッツが

「消費税を引き上げる時期ではない」

と述べたのがきっかけだと言われています。


自民党内でも「経済が失速すれば元も子もない」として、

先送り論が相次いでいるようです。


昨日(4月3日)午後にワシントンから帰国した安部総理は

「消費税増税の延期は専門的な分析も踏まえて判断する」

と述べています。


これまでは消費増税について

「リーマン・ショックや大震災のような重大な事態が発生しない限り、

確実に実施をしていく」と見解を述べていましたが、

「消費税率を上げても、税収が上がらなくなるようでは元も子もない」

と発言に変化が見られます。さらに

「日本経済自体が危うくなるような道を取ってはいけないのは当然のことだ」

とも語り、増税による景気後退のリスクが高い場合には、

先送りも辞さない考えを示しています。


最終判断はG7首脳会議(伊勢志麻サミット)が開催される5月26日前後に

行われると見られていますので、今後の動向に注目したいと思います。


ところで、消費税率が5%→8%増税になったときに

「増税前にモノ(商品、機械、備品等)を買ってしまった方が得ですか?」

というご質問をよく受けました。

これについては過去のメルマガでも触れましたが

改めて簡単にお話したいと思います。


結論は原則として、損にも得にもならないのですが、場合によっては

得になることもあります。

これはその方の立場、状況によって変わりますので、自分がどの立場、

状況に該当するのかを把握しておく必要があります。


具体的には下記の項目を考えてみてください。


【1】自分は消費者か事業者か

【2】自分は消費税の免税事業者か

【3】自分は簡易課税を選択しているか

【4】取引先は税率アップに伴い、便乗値上げがあるか



【1】については

 ○消費者:増税前に買った方が(基本的には)得

 ○事業者:増税前でも増税後でも変わらない


 なぜ、事業者が増税前でも増税後でも変わらないかというと、

 消費税の納税は原則として

【預かった消費税】−【支払った消費税】=【納付すべき消費税】

 で計算されるからです。

つまり、預かった消費税は増えますが、支払った消費税も増えるので、

 税率が上がっても【納付すべき消費税】は変わらないことになります。


【2】については

 国に納付する消費税は免除されますので、支払先に支払う消費税額が

 少ない方が得になります。

 したがって、増税前に購入した方が得になるということになります。


【3】については

 簡易課税という特殊な計算方法であるため、

 支払先に支払う消費税額が少ない方が得になります。

 したがって、増税前に買った方が得になるということになります。


【4】については

 消費費税率アップに伴い、商品単価が上げられる場合があります。

 商品自体の単価が上がるのが、あらかじめ分かっているのならば、

 消費税の納税に損得はないものの、実質的な「値上げ」になるので、

 増税前(正しくは「値上げ前」というべきでしょう。)に買った方

 が得になります。


 いかがでしょうか?


単純に損得で考えると一般企業については消費税の影響は関係ないのです。

しかし、簡易課税を選択する事業者や消費税が免除される小規模な事業者

は影響を受けますし、便乗値上げ等の他の要素が絡めば、一般企業でも

増税前に買ったほうが実質的には「得」になるということもあるのです。


これは消費税に限ったことではありませんが、いろいろな要因を検証した

上で結論を導かないと判断を誤るということは「よく」あります。


特に節税対策については「木を見て森を見ず」という方が非常に多いです。

「この節税対策にリスクや落とし穴は無いのか?」をよく検討して、

(と言っても難しいでしょうから専門家にご相談のうえ)

実行してみてくださいね。


(次回配信は5月16日(月)の予定です。)

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