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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆会社を2社作ると本当に節税になるのか?
日付:2013/04/22
差出人:石井税理士事務所 

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 一般書店で売っている節税本に「別会社を作ると節税になる」と

 書いてあることがあります。

 はたして本当にそうでしょうか。

 また、本当ならどれくらい節税できるのでしょうか。

 今回はこれを考えてみたいと思います。


 主なメリットしてあげられる項目は次の4項目です。

 
 @利益を分散させることができる

 A交際費を分散させることができる

 B退職金が多くもらえる

 C消費税が免税となる


 では、それぞれの項目ごとに見ていきましょう。
 
 

 @利益を分散させることができる

 
 中小企業の法人税、法人事業税、法人住民税の税率は利益金額

 が低いと税率が低く設定されています。

 このため、利益を分散させると低い税率で課税される部分が増

 え、トータルの税額が低くなる節税効果があります。

 しかし、単純に税率の差を利用した節税という意味なら、相当

 利益が計上されないと、大した効果はありません。


 現状の利益金額が5,000万円とします。

 そして、別会社を作って、年間2,500万円の利益を移転させたと

 すると、節税額は以下のとおりとなります。


 <現状>

 利益金額:5,000万円

 法人税:13,101,000円

 法人事業税:4,514,100円

 法人住民税:2,336,400円

  納税額合計 19,951,500円


 <別会社を作って利益分散した場合>

 利益金額:2,500万円×2社=5,000万円

 法人税:6,088,500円×2社=12,177,000円

 法人事業税:2,115,800円×2社=4,231,600円

 法人住民税:1,123,200円×2社=2,246,400円

  納税額合計 18,655,000円

 
  ◯節税額 19,951,500円―18,655,000円=1,296,500円


 確かに約130万円ほど、節税効果があります。しかし、注意し

 てください。会社を作ったことによって会計事務所の報酬がい

 くら追加されましたか?

 また、会社側の事務処理が増えたため、パート一人雇ったとし

 たら人件費がいくら追加されましたか?

 この点をよく考えて設立してくださいね。月12万円のパートさ

 んを雇ったらマイナスですよ。


 
 A交際費を分散させることができる


 交際費は年間600万円までは支出額の90%が経費として計上でき

 ます。そして、600万円を超える部分については全額経費となり

 ません。

 しかし、これについては税制改正があり、平成25年4月以降開始

 事業年度については以下のとおりとなりました。


  ◯支出額の90%が経費

  →支出額の全額が経費

  ◯600万円を超える部分は経費計上できない

  →800万円を超える部分は経費計上できない


 現状の交際費が1,000万円だったとします。

 そして、別会社を作って、年間500万円の交際費を移転できたと

 します。

 すると、節税額は以下のとおりとなります。


 <現状>
 
 利益金額:5,000万円
 
 交際費額:1,000万円

 法人税、法人事業税、法人住民税の額の合計額:20,801,500円


 <別会社を作って交際費を分散した場合>

 利益金額:2,500万円×2社=5,000万円

 交際費額:500万円×2社=1,000万円

 法人税、法人事業税、法人住民税の額の合計額:18,655,000円

 
  ◯節税額 20,801,500円―18,655,000円=2,146,500円


 単なる利益分散よりは節税効果が出てきます。交際費の支出が

 多い会社については検討の余地がありますね。



 B退職金が多くもらえる

 
 2つの会社に在籍すれば、それぞれの会社で退職金を取得するこ

 とができます。

 退職金は税率が非常に低く設定されていますので、個人の所得税

 ・住民税を大幅に軽減することができます。


 現状の退職金予定額を3,000万円だとします。

 そして別会社を作って、それぞれの会社で退職金を1,500万円ず

 つ取得したとします。
 
 すると、節税額は以下のとおりとなります。

 なお、別会社を作った場合、退職金を支給する年は別々の年に支

 給します。


 <現状>

 退職金:3,000万円

 勤続年数:20年

 所得税額、住民税額の合計額:3,237,974円


 <別会社を作って退職金を分散した場合>

 退職金:1,500万円×2社

 勤続年数:20年

 所得税額、住民税額の合計額:628,222円×2社=1,256,444円

  
  ◯節税額 3,237,974円―1,256,444円=1,981,530円


 ただし、退職金については「引退時」のことですので、将来予定ど

 おりの退職金が支給できるかどうかはわかりませんね。

 はたして本当に節税効果があるかどうかは、将来の状況によります

 ので、現時点では「絵に描いた餅」となることもあります。

 
 
 C消費税が免税となる

 新設会社は原則2年間は免税ですので、2年間は節税効果が期待でき

 ます。

 ただし、これも税制改正があって、2年間の免税が1年間しか免税に

 しかならない場合もありますので注意が必要です。

 現状の課税売上高が1億円、消費税額が300万円だとします。

 そして別会社を作って、5,000万円の売上を移転させたとすると、節

 税額は以下のとおりとなります。


 <現状>

 消費税額:300万円


 <別会社を作って売上を分散した場合>

 消費税額:300万円×1/2=150万円

 
  ◯節税額 (300万円―150万円)×2年=300万円


 今後消費税額が8%、10%に増税されれば、節税効果は倍増します。

 ただし、2年間限定ですが・・・。

 なお、税制改正により平成26年4月1日以後に別会社を作る場合、既

 存会社の課税売上高が5億円を超える会社のときは別会社は1年目か

 ら消費税は免税とならないので、注意が必要です。



 いかがでしたでしょうか?


 4つの項目を見てきましたが、一つ一つの項目を見ていくと一長一短

 なところがあるものの、節税効果は確かにあるのです。

 しかし、1社が2社になることによって、事務負担・費用負担が増大す

 ることをしっかりと計算して、総合的に判断してみてくださいね。

 
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