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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.78◆今月中に行う相続対策とは?
日付:2016/03/22
差出人:石井税理士事務所 


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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.78

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確定申告が終わり、お休みしていたメルマガも本日から再開します。

本来であれば確定申告期間であろうとメルマガを配信したいところですが、

なにぶん少数精鋭の事務所ですので、私も確定申告作業に日々追われる

こととなり、時間が思うに取れずご容赦いただきたいと思います。


さて、今回は今月中に行ったほうが良い相続対策をご紹介します。

ご紹介するのは生命保険(一時払い終身保険)による相続対策です。


ご承知の方も多いと思いますが、相続対策の一つに「生命保険の非課税枠」

を活用する節税方法があり、下記の計算式の金額は相続財産から控除されます。


 500万円×法定相続人の数


法定相続人が3人なら


 500万円×3人=1,500万円


まで、非課税で保険金を受け取ることができます。


具体例でみてみましょう。


(前提条件)

 ○相続財産総額:1億円(預金5千万円:不動産5千万円)

 ○法定相続人:子3人

(不動産に係る相続税の優遇規定は無いものとします。)


【1】この状態で相続があった場合の相続税額

  6,299,700円


【2】預金1,500万円分を生命保険に加入した場合の相続税額

  4,049,700円


【3】節税額


 【2】―【1】=2,250,000円


このように預金を生命保険にスライドさせるだけで225万円もの

相続税が節税できることとなります。

実際には受け取り保険金は保険種類や加入時期によりますが、

1,500万円以上のお金となって戻ってきますので、現在の超低金利で

預金のまま相続するよりは、生命保険金として受け取ったほうが

圧倒的に得になります。


生命保険についてはいろいろな種類がありますが、

よく相続対策で使われる保険が「一時払い終身保険」です。

この「一時払い終身保険」の多くが4月から販売抑制・販売停止

となります。


原因は1月29日に発表された日銀のマイナス金利政策です。

マイナス金利とは、金融機関が日本銀行に持つ当座預金のうち、

任意で預けている額について、マイナスの金利をつける政策です。

手数料を取られる形になる金融機関は、日銀に預けていたお金を

企業や個人への貸し出しに回すことが期待され、

結果として経済の活性化につながる可能性があります。


一方で、マイナス金利によって、予定利率が引き下げられ、

貯蓄性の高い生命保険である「一時払い終身保険」が保険会社と

しては割に合わない商品となってしまい、販売抑制・販売停止と

なっているのです。


特に重宝されている生命保険で、90歳でも無審査で入れる保険があります。

生命保険の相続対策は意外と活用されていない方が多いので、

加入するときの年齢が相当の高齢であったり、がんなどの大病を患っていた

場合も多く、ほとんどの生命保険が加入できません。

しかし、この保険であれば生命保険の非課税枠を使うことが可能でした。


この生命保険がおそらく4月から販売停止になりそうですので、

上記の保険加入を検討していた方は十分ご注意ください。


 いかがでしょうか?


日銀のマイナス金利政策は借入金利が引き下がる等、良い影響がある

反面、生命保険の相続対策については部分的ではありますが悪影響を

こうむることになります。

相続対策については「タワーマンション節税」の監視強化を行うと、

国税庁が発表する等、相続税の課税強化が強まっています。


「相続対策を実行しようと思った時には打つ手なし」

ということにならないよう、相続に不安を抱えているのであれば

まず専門家に相続対策の相談をすることをお勧めします。

相続対策は一日でも早く始めたほうが良いのです。

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