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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.75◆平成28年度税制改正の概要です
日付:2016/01/12
差出人:石井税理士事務所 


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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.75

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今年最初のメルマガとなります。

今年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。



さて今回は平成28年度の税制改正についての概要について

お伝えしたいと思います。

メルマガをご愛読の方につきましては毎年、税制改正についての詳細

な解説をした「超速!税制改正解説レジュメ」を配信しています。

今年も次回のメルマガ配信時に配信予定ですのでご参考ください。

詳細な内容は「超速!税制改正解説レジュメ」をご覧頂くとして

今回はさらっと概要についてお伝えしていきたいと思います。


主な改正点は、次のようになっています。


【1】法人実行税率の引下げ

 現在32.11%から平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%に引き下げ。


【2】減価償却制度の見直し

 建物付属設備、構築物の償却方法について定率法が廃止・定額法のみ適用。

 (平成28年4月1日以降、取得資産)


【3】欠損金の繰越控除の見直し

 欠損金(税務上の赤字)の繰越期間が9年から10年に。


【4】企業版ふるさと納税創設

 平成28年度から自治体へ寄付額の3割分について、企業の税負担を軽減。


【5】消費税軽減率制度

 平成29年4月の消費増税時に導入。軽減税率について導入決定。


【6】市販薬購入の負担軽減

 年間購入額が12,000円を超えると、課税所得から差し引く。


【7】3世代同居の改修負担軽減

 改修費に相当する住宅ローンの年末残高から2%を5年間税額控除。


【8】空き家の売却促進

 旧耐震基準で建てた家や土地を相続して原則3年以内に売却すると税優遇。


一方で、いわゆる「103万円の壁」と言われている【配偶者控除】の見直し

については先送りされました。


その他、以下のような項目もチェックです。


 ○通勤手当の非課税枠を月15万に上げ

 ○ROEに連動する役員報酬を損金算入

 ○太陽光発電パネル設置時の法人減税を打ち切り

 ○領収書の保管がスマホでも可能に

 ○国税のクレジットカード納付を可能に


詳細は「超速!平成28年度税制改正解説レジュメ」をご参考くださいね。



ところで、私事ですが昨年末に母が他界しました。

息子が税理士ということもあったのでしょうか、母は【相続税対策】

については協力的でした。

しかし、私がこのメルマガでお話ししているような相続税対策を

完璧に行えたかというと、その答えは「No」です。

もちろん、いくつかの相続税対策は実行しました。

しかし、机上では実行可能でも、現実問題として実現が困難な事態が

発生します。実の親が死ぬことを前提に節税を考えますので、自分自身が

とても下衆な人間に思うようになり、そこに心の葛藤・迷い・判断の狂い

が生じました。

気持ちの整理がつきましたら、その【失敗談】もお話したいと思います。


実感したことは「相続税対策は親が元気なうちに行う」ということです。


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