件名:◆節税対策メルマガVol.74◆年末の駆け込み節税をするなら? 日付:2015/12/21 差出人:石井税理士事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.74
(隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。 ************************************************************
◆ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。 https://mm.jcity.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=ishii&MagazineID=1&MoreItem=1
◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは 047−302−8011(平日9:00〜18:00) http://ishiizeirisi.com/contact
************************************************************
今回のメルマガは今年最後の配信となります。
一年間ご愛読いただき本当にありがとうございました。
来年の2月でこのメルマガも丸3年を迎え、我ながらよく続けられて
いるものだと感じております。
来年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(なお、年明け最初のメルマガは平成28年1月12日(火)配信予定です。)
さて今回は年末の駆け込み節税として、よく使われる「ふるさと納税」
についてお話しいたします。
ふるさと納税についてはこのメルマガでも過去お知らせしました。
簡単に言うと、地方自治体に寄付しても税額控除により、実質負担
が2,000円で済むという制度です。
加えてその地域の記念品や特産品を送ってくれるため、実質2,000円
の負担で普段なかなか目にしないものを購入することができます。
総務省ではふるさと納税に関する現況調査を行っていますが、
これによると平成27年度上半期(4月〜9月)の寄付金額は
約453.6億円で、前年同期比の約3.9倍にもなっています。
返礼品の充実やクレジット納付、電子申請の受付等、収納環境が整備
されていることが大幅な増加につながっているようです。
実は、ふるさと納税については、私自身はこの制度を活用したことが
なかったので、実際に寄付を申し込むことにしました。
やはり実践したことをお伝えした方が信憑性が沸くというものです。
特産品のチョイスについては妻にお任せです。
妻曰く「いくらまでタダなの?」
タダではありません。何か勘違いしているようですが、
「○万円くらいだね。」と返します。
「ふーん。わかった。」と言うと
【ふるさとチョイス】のホームページを見てバンバン
「お気に入り登録」し始めます。
(おいおい、一体いくら寄付する気だ?)
「これでどう?」
「ずいぶん多いねー。」
「だって節税できるんだからいいでしょう?」
「まあそうだけどね。(でも一時的にキャッシュは出てくんだけどなー)」
「じゃあ、あとの手続きはやっといてね。」
基本的に私は妻には逆らえないので(笑)登録した特産品について、
提供する自治体へ寄付金の申し込みをしていきます。
確かに、実質2,000円の負担と考えればこれらの特産品はお得感満載です。
寄付の手続きも【ふるさとチョイス】に基本情報を入力しておけば
カード決済もできるし、スピーディに終わります。
「寄付しといたよ。」妻に告げます。
「ありがとう。年末に届くのかしら?」
「一応年内には届くらしいけど、日にち指定はできないみたいだね。」
「あらそう、使えないわねー。」
(こいつ、やっぱり勘違いしてる・・・。)
寄付の決済を行ってから1週間も経過すると特産品が届けられます。
意外と早く届きます。ただ12/15以降は年明けの発送になる自治体が
多いようですのでご注意ください。
レスポンスの速さと言う意味では、お役所のイメージがあっただけに、
その対応の速さには少々驚きました。
そして送られてくる特産品は自治体自慢の特産品だけあって、写真
に違わず、立派なお品をお返し頂きました。
写真と現物がぜんぜん違う、ということはまず無いようです。
ふるさと納税については【平成28年度税制改正大綱】で
「企業版ふるさと納税」が創設されることが決定しました。
平成32年3月31日までの寄付について、寄付額の30%の税額が
控除されます。
・法人事業税で寄付額の10%
・法人住民税で寄付額の20%
・合計30%に達しなければ残りを法人税から控除されます。
現状の約30%の法人税等が控除できる制度と合わせると
合計約60%の税額の控除が可能になります。
法人の節税対策としても注目していきたいところです。
いかがでしょうか?
個人のふるさと納税については年収額によって、寄付金控除額
が変動するので、寄付金控除シミュレーションをする等して
寄付金の目安を把握しておきましょう。
「ふるさとチョイス」 http://www.furusato-tax.jp/
「平成28年度税制改正大綱」 https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 住所:千葉県市川市八幡2-11-13 電話:047-302-8011
メルマガの感想・お問い合わせはこちら ishii@ishiizeirisi.com
石井税理士事務所ホームページ (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/ (相続専門サイト) https://ishiizeirisi.p-kit.com/
メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください <メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>
バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください <バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>
購読停止は次のURLをクリックしてください <購読停止URL(アドレス確認あり)>
メルマガシステム運営 JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
|