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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.73◆今、空き家の売却をすると損かも?
日付:2015/12/07
差出人:石井税理士事務所 

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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.73

  (隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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12月に入り、早いもので今年もあと1ヶ月でおしまいです。


さて、毎年12月には「税制改正大綱」が発表され、来年度以降の

税制改正の大枠が発表されます。


メルマガをご覧頂いている方には、毎年無料で

「超速!税制改正解説レジュメ」をご提供しています。

この「超速!税制改正解説レジュメ」は読みにくくて、理解しにくい

税制改正大綱をわかりやすく解説したもので、多くの方から高評価

を頂いているレジュメです。

例年1月中旬〜下旬を目安に皆様に配信しておりまして、今回も配信

を予定しておりますのでどうぞご参考ください。

詳細は配信予定が確定次第、このメルマガでお知らせいたします。


その税制改正大綱ですが、今年は12月10日(木)に発表予定で、

検討されている主な項目はざっくり言うと下記のとおりです。


<所得税>

・各種控除・税率の検討

・年金課税の検討

・医療費控除の検討


<法人税>

・実効税率の引き下げ


<相続税・贈与税>

・事業用資産の減額措置の検討

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充


<消費税>

・軽減税率の検討



この中で、私が特に注目しているものは

 <法人税>の実効税率の引き下げ と

 <所得税>の各種控除の検討 です。


法人税の実効税率の引き下げについては、安部総理がここ数年ずっと

言い続けていることなので特に目新しいことではありません。

しかし、法人税の実効税率が低くなる一方で、個人税(所得税、住民税、

相続税等)の実効税率が高くなっています。

一方で減税措置を行えば、当然穴埋めすべき増税措置を行わなければ

国は破綻してしまいます。


矛先は個人・特に高所得者の個人に向けられているわけです。


したがって、会社経営者にとっては、個人の収入を増やすよりは、

会社の収入を増やし、それをどのように個人に流すかが、重要な節税

対策となります。


単純な節税対策では、もはや多くの節税効果は望めず、法人と個人の

両面バランスを加味したシミュレーションが必要になります。


当事務所の顧問先様には(現在もそうですが)法人・個人の双方の

節税バランスを意識した節税対策を提案していきたいと思っています。



さて、もうひとつの<所得税>の各種控除の検討についてです。

所得税の控除には様々なものがあるのですが、今回の税制改正で検討

されているものに、「相続した空き家の売却にかかる減税」があり、

私はこの改正案が実現されるか否かに一番注目しています。


具体的な検討案の要件は下記のとおりです。

 ○親などから空き家や土地を相続し、

 ○相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして売却した場合

 ○その空き家が1981年以前の旧耐震基準で建てた戸建のときは

 ○譲渡所得から3千万円を特別控除する。


譲渡所得税に「マイホームを売却した場合の3千万円特別控除」と

いう制度がありますが、これを相続した空き家に対しても適用すると

いうことです。


背景には倒壊や環境悪化の原因となる空き家問題が深刻化している

ことがあげられます。

(空き家問題については、8月31日配信の「空き家の税務リスクとは?」

をご参考ください。)


この案が実現されると、これまで3千万円の売却益があった場合の

譲渡税(所得税+住民税)が600万円であったものが、0円になること

になります。

したがって、現在親の自宅を相続し、売却を検討されているような方

は税制改正大綱の発表を待ってから判断したほうが良いです。


 いかがでしょうか?


もちろん、現段階では検討案の段階ですので、ふたを開けてみたら

一切そんな改正は無かった、なんてこともあり得ます。

しかし、上記の改正案が実現されれば個人課税の中ではものすごく

インパクトある減税となります。

最終的にどのような改正になるかはわかりませんが、12月10日の

税制改正大綱にぜひご注目くださいね。

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