件名:◆節税対策メルマガVol.71◆ある制度が創設されて10年が経過しました 日付:2015/11/09 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.71
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さて、出版記念といわけではないですが、今回も相続の話題を
二つほどお話しさせて頂きます。
【1】タワーマンション節税の規制強化(続報)
9月28日のメルマガでいわゆる「タワーマンション節税」に規制が
が入りそうだとお伝えしましたが、国税庁が全国の国税局に行きすぎた
節税策がないか【厳しく】チェックするよう、指示したことがわかりました。
「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、という通達の規定が
あり、全てのタワーマンションの相続について適用するかどうか検討
しているようです。
国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平
を著しく害する恐れがある」として、行きすぎた節税行為には相続税
を追徴課税する方針のようですが、具体的にどのようなケースが対象
になるかを明らかにしていません。
この点については「急に課税が強化されれば、納税者や不動産業界
に混乱が生じかねない。国税庁は不適当とする基準を公表し、透明性を
担保すべきだ」という声が上がっており、今後の国税庁の動向が注目
されます。
【2】「相続時精算課税制度」の申告漏れ
「相続時精算課税制度」という制度をご存知の方は多いと思います。
財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告
をする必要がありますが、贈与税の課税には下記の2種類があります。
(1)暦年課税:毎年110万円までの贈与には贈与税がかからない。
(2)相続時精算課税:2500万円までの贈与には贈与税がかからない。
贈与税がかからない「非課税枠」の金額だけ見ると、相続時精算課税
のほうがお得そうですが、名前のとおり、将来、相続が発生したとき
に贈与した財産を「精算」、つまり相続財産に加算するという制度
なのです。
したがって、贈与税はかからないが、相続税は課税されることになります。
「相続時精算課税制度」は平成15年に創設された制度ですが、この点を
勘違いされて、「2,500万円まで贈与税は非課税で完結・相続とは無関係」
と思われている方が意外と多いらしいのです。
過去、私のお客様でも何人かいらっしゃいました。
先日、税務署の調査官と話す機会があったのですが、「相続時精算課税制度
が創設されて約10年経過したわけですが、当時の贈与者が亡くなり相続が
発生している案件が最近増えています。その際に相続時精算課税を選択
していながら申告漏れになっているケースが目立っているんです。」
と言っていました。
いかがでしょうか?
相続時精算課税制度は一度に多額の贈与ができるという、
メリットがある反面、デメリットも多くあります。
選択する場合は必ず専門家に相談して、この制度をよく理解して
選択するようにしてみてくださいね。
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