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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.71◆ある制度が創設されて10年が経過しました
日付:2015/11/09
差出人:石井税理士事務所 

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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.71

  (隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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がダイヤモンド社から発売され、当事務所が掲載されました。


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先着5名様にこの本をプレゼント致します。

ご希望者は弊所ホームページの「問い合わせ」ページよりメールにて

「相続本希望」と明記し、送付先を記載して送信してください。

なお、弊所の顧問先様、過去にご相談頂いた方につきましては

全員にプレゼントさせて頂きますので、ご希望の方はご連絡ください。


さて、出版記念といわけではないですが、今回も相続の話題を

二つほどお話しさせて頂きます。



【1】タワーマンション節税の規制強化(続報)


 9月28日のメルマガでいわゆる「タワーマンション節税」に規制が

 が入りそうだとお伝えしましたが、国税庁が全国の国税局に行きすぎた

 節税策がないか【厳しく】チェックするよう、指示したことがわかりました。

 「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、という通達の規定が

 あり、全てのタワーマンションの相続について適用するかどうか検討

 しているようです。

 国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平

 を著しく害する恐れがある」として、行きすぎた節税行為には相続税

 を追徴課税する方針のようですが、具体的にどのようなケースが対象

 になるかを明らかにしていません。


 この点については「急に課税が強化されれば、納税者や不動産業界

 に混乱が生じかねない。国税庁は不適当とする基準を公表し、透明性を

 担保すべきだ」という声が上がっており、今後の国税庁の動向が注目

 されます。



【2】「相続時精算課税制度」の申告漏れ

 「相続時精算課税制度」という制度をご存知の方は多いと思います。

 財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告

 をする必要がありますが、贈与税の課税には下記の2種類があります。


 (1)暦年課税:毎年110万円までの贈与には贈与税がかからない。

 (2)相続時精算課税:2500万円までの贈与には贈与税がかからない。


 贈与税がかからない「非課税枠」の金額だけ見ると、相続時精算課税

 のほうがお得そうですが、名前のとおり、将来、相続が発生したとき

 に贈与した財産を「精算」、つまり相続財産に加算するという制度

 なのです。

 したがって、贈与税はかからないが、相続税は課税されることになります。


 「相続時精算課税制度」は平成15年に創設された制度ですが、この点を

 勘違いされて、「2,500万円まで贈与税は非課税で完結・相続とは無関係」

 と思われている方が意外と多いらしいのです。

 過去、私のお客様でも何人かいらっしゃいました。
 

 先日、税務署の調査官と話す機会があったのですが、「相続時精算課税制度

 が創設されて約10年経過したわけですが、当時の贈与者が亡くなり相続が

 発生している案件が最近増えています。その際に相続時精算課税を選択

 していながら申告漏れになっているケースが目立っているんです。」

 と言っていました。


 いかがでしょうか?


相続時精算課税制度は一度に多額の贈与ができるという、

メリットがある反面、デメリットも多くあります。

選択する場合は必ず専門家に相談して、この制度をよく理解して

選択するようにしてみてくださいね。

  

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