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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.70◆相続直前に贈与をするなら?
日付:2015/10/26
差出人:石井税理士事務所 




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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.70

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平成27年から相続税の基礎控除額の縮小や、相続税率の引き上げ等

が実施され、相続対策を検討する方が増えていることを肌で感じています。


相続対策の基本項目に「贈与」があります。

「贈与」は計画的に実行していけば大きな節税効果がありますが、

贈与する側も老後の生活の不安がありますので、まだ元気なうち

から贈与を進めていくことに躊躇している方も多いと思います。


実際、亡くなる数年前に多額の贈与を行っている方をよく見かけます。

しかし、やり方一つでその贈与が有効にもなるし、無意味なものに

終わる場合もあります。


そこで今回は相続直前に行う贈与の留意点についてお話しさせて

頂きます。ポイントは下記のとおりです。


【1】生前贈与加算

【2】2割加算

【3】2割加算の回避

【4】贈与税非課税制度


ではそれぞれ見ていきます。


【1】生前贈与加算

 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産について、相続税の対象と

 なる制度です。

 つまり亡くなる前3年以内の「駆け込み贈与」は認められず、

 相続財産として再計算することになります。

 例えば相続人の子供4人に100万円×4人×3年=1,200万円贈与

 したとしても、1,200万円の贈与財産は相続財産として加算されて

 しまうのです。

 ですから、贈与自体が全く無意味なものになってしまうわけです。

 
 では、これを回避するにはどのような贈与をすれば良いか?
 
 「生前贈与加算」については対象者が「相続又は遺贈により財産

 を取得した人」に限られます。

 したがって、

 「相続又は遺贈により財産を取得する予定が【ない】人」

 に贈与を行えば生前贈与加算の適用を受ける可能性は低くなります。


 例えば、上の例では子供4人が相続人です。

 これ以外の人で贈与をしても良い人は誰か?

 代表的な人は孫・子の配偶者等です。

 特に孫であれば、じいちゃんばあちゃんも贈与し甲斐があると

 いうものです。

 子供4人にそれぞれ子供(孫)が2人いるとして、8人の孫に100万円

 ずつ3年間贈与したとすれば、100万円×8人×3年=2,400万円を贈与

 でき、生前贈与加算の適用もないことになります。


 したがって、相続直前に行う贈与については孫を中心に贈与する

 ことが基本になります。



【2】2割加算 

 次に、この孫を養子にしていた場合には状況が変わりますので

 注意が必要です。

 養子にしているということは法定相続人になりますので、

 「相続又は遺贈により財産を取得する予定が【ある】人」

 になります。

 遺産分割を行い、孫養子が相続財産を取得しなければ

 生前贈与加算の適用はありませんが、

 相続財産を取得すれば生前贈与加算の対象となります。


 さらに、孫養子が他の相続人と異なることは「相続税の2割加算」

 という制度の適用を受け、相続税が2割増しになってしまうことです。

 1,000万円の相続税ならば1,200万円になってしまいます。

 
 したがって、孫を養子にしていた場合には、相続直前に行う贈与

 については、まず養子以外の孫を中心に贈与することを検討します。



【3】2割加算の回避

 では、孫養子にも贈与を行い、2割加算を回避するにはどうすれば

 良いのか?

 「結婚・子育て資金の一括贈与」を行います。

 1,000万円までの結婚や子育ての費用の贈与については、贈与税は

 非課税となる制度です。この贈与を行った場合、「生前贈与加算」の

 対象とはなるのですが、「2割加算の」の対象とはならないのです。

 したがって、孫養子に財産を移転させたい場合には、通常の贈与

 ではなく、「結婚・子育て資金の一括贈与」により贈与を行います。

 目的は結婚・子育て関係ありません。2割加算回避のために活用します。



【4】「生前贈与加算」の適用を受けない贈与税の非課税制度を活用

 生前贈与加算の適用を受けず、かつ、贈与税が非課税であれば大きな

 節税効果が発揮されます。具体的には下記の制度の適用を受けるべきか

 検討します。


 〇贈与税の配偶者控除

 〇住宅取得資金等贈与

 〇教育資金一括贈与
 

 それぞれ、「住宅」「教育」という趣旨・目的に合致しなければ

 なりませんが、効果は絶大ですので検討すべきです。


  いかがでしょうか?


 例えば3億円の遺産を相続人の子供4人が相続開始前3年間にわたり、

 1,000万円ずつ、総額1億2千万円贈与を受けた場合の相続税額は

 4,580万円です。


 ところが、8人の孫全員に相続開始前に教育資金一括贈与を1,500万円

 ずつ、総額1億2千万円贈与を受けた場合の相続税額は1,800万円です。

 
 同じ総額1億2千万円の贈与でも相続税の差額は2,780万円にもなります。


 贈与の対象者を誰にするのか、どのような贈与制度を活用するのか

 によって、これだけの差が出ることもあり得るのです。

  
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