件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆「贈与税1,500万円が非課税・教育資金一括贈与とは?」 日付:2013/03/25 差出人:石井税理士事務所
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先日、「日経ヴェリタス2013年3月17日〜23日号」に当事務所が
行った相続対策の事例が記事として掲載されました。
平成25年の税制改正で、平成27年以降の相続から相続税は大増
税となり、もはや相続税は一部の富裕者層にかかる税金ではな
くなってきます。
早め早めに対策を講じるか否かで、納税負担に大きな差がでます
ので、相続対策はぜひご検討頂きたいですね。
そういうわけで、今回は相続対策のひとつとして注目されている、
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についての
節税効果についてお伝えしたいと思います。
日経ヴェリタスのアンケートによれば、1,000人中実に220人もの
方が「この制度を利用したい」と答えたそうで、注目の制度です。
(なお、この制度は現時点では詳細は未決定ですので、以下の説
明が実行時には変更になることもありますのでご了承ください。)
相続税は大増税となりますが、この制度をはじめ、贈与税につい
ては複数の非課税・優遇措置が取られていて、「贈与」を活用し
た相続対策が今まで以上に有効な相続対策となることは間違い
ありません。
国としても早く財産を次世代に承継してもらって、消費→経済活
性化→景気回復を図りたいと考えているわけで、贈与を奨励して
います。
この制度は「祖父母が孫に対する教育資金を信託銀行等を通して
一括して贈与した場合、その孫が30歳になるまで使った教育資金
は1,500万円まで贈与税を非課税にする」というもので、この4月
の贈与から適用開始となります。
ポイントは4つあります。
◯一括贈与であること
◯信託銀行等の金融機関を通すこと
◯孫が30歳までにかかった教育資金であること
◯1,500万円(学校以外の教育資金は500万円)まで非課税であること
では、それぞれのポイントを簡単に説明してみましょう。
◯一括贈与であること
まとめたお金を一気に贈与できるということは、高齢な贈与者につい
ては有効な相続対策になります。かなりの手持ち資金を減らすことが
できますので。
◯信託銀行等の金融機関を通すこと
受贈者である孫の口座を作り、そこに贈与資金を預けます。そして、
領収書等の提示により、教育資金で使ったという確認が取れると、金
融機関は払い出しに応じ、その使途について税務署に報告します。
したがって、手続きが面倒であり、一旦は孫の親が教育資金を支払う
必要があります。
また、信託銀行が絡んでくるため、これに係る手数料負担が発生する
ことが想定されます。信託銀行の相続関連の商品は一般的に高額で、
富裕層向けの商品が多いため、このあたりの料金設定を各金融機関が
どう設定するのか注目したいところです。
一方で、金融機関のチェックが入ることで、贈与自体が否認を受ける
可能性はかなり低くなると思われ、この点は大きなメリットです。
というのも、今回は詳しく触れませんが、やり方を誤った贈与をした
ために税務否認を受けてしまうことは「よく」あるのです。
しかも、やり方を誤って贈与をする方が実は結構多いのです。
◯孫が30歳までにかかった教育資金であること
この制度の最大のメリットはここにあります。孫が30歳になるまでか
かった教育資金なので、贈与者である祖父母が亡くなってもこの制度
の恩恵は続くということになります。
いままでも「教育資金に係る贈与の非課税制度」はありましたが、贈
与時に祖父母と孫の両者が生存していることが大前提です。従って、
「孫が大学に入学する時にはすでに祖父母は亡くなってしまっている」
のであれば、当然贈与自体が成立しません。
今回の制度は「祖父母が亡くなっても」贈与自体は有効に成立していて、
この点を大きくカバーできた制度と言えます。
◯1,500万円(学校以外の教育資金は500万円)まで非課税であること
幼稚園から大学までの学費はすべて私立の場合平均2,230万円、公立の
場合、平均760万円という調査結果があります。
両者を足して2で割ると1,495万円となりますが、1,500万円まで贈与税
が非課税という計算はここからはじき出した金額のようです。
進路によって1,500万円以上かかることもあると思いますし、1,500万円
までかからない場合もあるでしょうが、親(祖父母からみれば子)は教
育資金計画についての不安感はかなりなくなるものと思います。
なお、孫が30歳になった時点で打ち切りとなりますので、残った資金に
ついては贈与税が課税されますのでご注意ください。
いかがでしょうか?
この他にも、孫が30歳未満で亡くなった場合でも残りの資金については
贈与税は非課税・さらに贈与の年に祖父母が亡くなった場合でも生前贈
与加算(相続前3年以内の贈与財産は相続財産に持ち戻すという制度)
されることはないと、予想されておりメリットは大きいです。
現在、各金融機関ではこの制度への対応が間に合っておらず、「金融機
関待ち」の状況です。
当事務所では複数の信託銀行にこの制度の開発商品の打診をしておりま
すので、詳細がわかり次第、またお知らせしたいと思います。
贈与は相続対策の基本中の基本となります。この制度自体は大きな節税
効果が見込まれる制度ですが、金融機関の対応によっては使い勝手の悪
い制度となる可能性もあります。
しかしながら自分の財産を子・孫に残したいと思っている祖父母は約9割
にのぼるそうです。
可愛い孫のためにも、ぜひご検討頂きたい相続対策ですね。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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