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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.69◆社会保険の加入要請について
日付:2015/10/13
差出人:石井税理士事務所 



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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.69

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10月の上旬に都内近郊の年金事務所から、社会保険の加入要請に

関する通知が一斉に送付されているようです。

送付されている通知書のパターンとしては、大まかに下記の2つの

通知パターンがあるようです。


(a)「社会保険の加入状況の確認について(お願い)」

 アンケート形式で現在の役員、従業員の人数等の確認を行い、

 社会保険の対象者を確認する通知です。

 (お願い)とあるように、回答期限はあるものの、

 任意提出の意味合いを含み、あまり強制的な印象は受けません。


(b)「健康保険・厚生年金保険制度への加入について」
 
 加入手続きを強要する文面で、指定期日までに返答がない場合は

 立入検査を行い最大2年間遡って加入させるという文面で、

 かなり強硬な内容となっています。


今回は(b)の強硬な内容の通知書が数多く送付されているようで、

年金事務所が未加入事業者について、かなり「本気モード」で加入要請

を進めており、数年以内にはかなりの事業所が加入に応じるものと

見込まれます。



ところで、社会保険の節減対策としては複数の方法がありますが、

一般的な対策はある程度の節減対策となるものの、

大きな効果は期待できないものが多いです。


比較的大きな効果があると思われるものを紹介しますと

下記のとおりです。



(1)法人を廃業し個人事業になる。

 個人事業であれば常時使用する従業員が5人未満であれば、

 社会保険の加入義務はありません。

 零細規模の法人であり、法人にこだわらなければ「個人成り」

 を検討すべきです。

 しかし、社会保険の負担は無いものの、税金の負担は増えることが

 想定されます。

 シミュレーションを行い、検討することが必要です。



(2)法人を個人事業部門とに分割し役員報酬を大幅に減額する。

 (1)の応用になります。

 高額な社長の役員報酬を低くし、法人部門と個人事業部門に事業を

 分割させます。

 しかし、部門を分割させるのに、合法的な分割をしないと問題視されます。



(3)全員の給与を減額する。

 従業員との交渉になりますが、会社が社会保険料の半分を負担するので、

 その負担分の一部を給与減額してもらうよう、交渉します。


 
(4)従業員を外注扱いにする。

 外注扱いにすれば、給与は発生しませんので社会保険はありません。

 現実的にはこの対策を講じる会社は多いです。

 ただし、税務上の否認リスクがあります。



(5)役員を非常勤役員にする。

 特に配偶者が役員になっている場合です。非常勤にすることで、

 社会保険に加入しなくても良い場合があります。



(6)事前確定届出給与による節減を行う。

 役員報酬のうち、毎月の給与は低く抑え、代わりに賞与を高額にすることで、

 社会保険料を節減するスキームです。

 ただし、税務上の否認リスクがあります。



いずれも考えなければならないのは、社会保険料の負担は減ったが、

税金の負担が増える・あるいは税務否認のリスクが高まる可能性がある、

ということです。

したがって、全体のバランスを考えて、計画・シミュレーションを

行うことが重要となります。



 いかがでしょうか?



本来、社会保険は法人であれば加入義務はあるわけなので、

加入要請があれば加入せざるを得ません。

しかし、社会保険料の負担の重さが経営をひっ迫してしまうことも

充分あり得るのです。

どうすれば会社が生き残っていけるのか、

様々な角度から検討してみてはいかがでしょうか。



なお、上記(2)(4)(6)の対策については、詳細を過去のメルマガ

(下記)で配信していますのでご参考くださいね。


2014年8月11日配信「社会保険料を大幅に削減する方法とは?」

2014年10月20日配信「社会保険料節減スキームの問題点」

2015年7月21日配信「給与か?外注か?」


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