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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.67◆私が開業して最初に行った節税対策とは?
日付:2015/09/14
差出人:石井税理士事務所 



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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.67

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     発行:石井税理士事務所
 
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巷では「マイナンバー制度」に関するセミナー等活発になっています。

消費税率を10%に引き上げる際の新たな負担軽減制度税についても

マイナンバーカードを利用する等の案も浮上しています。

一方で課題も多く今後どうなるのかは不透明な部分が多いです。


正直言っていろいろな業者から「マイナンバー対策」の営業電話が

かかってきたり、やたらと「マイナンバーセミナー」の参加DM等が

来るので、少々うんざりしているところです。


マイナンバーについては会計事務所の立場としては、実務的に関わって

くるのが平成28年の年末調整からで、あと1年ちょっとの時間があります。


ただ、個人の方には10月から順次「通知カード」が送付されます。

法人については東京都23区は10月22日〜、千葉県は11月4日に

「法人番号指定通知書」が発送されます。


まず、住民票の変更を行っていない場合や、

本店移転登記をまだ行っていない場合は、

9月中に変更の手続きを行っておきましょう。


さて今回はマイナンバーとは全然違う話しです(笑)


節税対策の基本中の基本「小規模企業共済」についてのお話しです。

この制度は個人事業主が事業を廃止した場合や、会社の役員が退職した場合

などに、退職金を受け取れる共済制度です。

中小企業の役員の退職準備金として広く活用されている節税制度です。


個人の節税対策としてはの基本中の基本なのですが、

「この制度の存在を知らなかった」という話しを最近「よく」耳にします。

意外と知らない方が多いのです。

このメルマガでも2013年8月26日に紹介していますが、

あまりにも認知度が低いと感じていますので、

再度取り上げてみたいと思った次第です。


まず対象者ですが

・個人事業主

・会社の役員

のいずれかです。

サラリーマンはダメです。


加入者は毎月掛金(1,000円〜7万円)を積み立てます。

そして、廃業、死亡、役員退任時に積み立てた掛金に応じた

退職金が受け取れます。


主なメリットをまとめると以下のとおり。

 〇毎年の掛金が全額所得控除されること

 〇引退時に【本人】が掛金に上乗せされた退職金を受け取れること

 〇死亡時に【遺族】が掛金に上乗せされた退職金を受け取れること

 〇低い金利で貸付が受けられること


一方、デメリットもあります。主なデメリットは以下のとおり

 〇20年未満の解約は元本割れすること

 〇1年未満の退職は掛捨てとなること


では、もう少し具体的に見てみましょう。


【メリット1】
  
 〇毎年の掛金が全額所得控除される

  掛金が全額所得控除される、ということは毎年の所得税・住民税が

  節税になるということです。 

  例えば所得金額1,000万円の人が、毎月7万円掛金を積み立てた場合

  毎年の所得税・住民税は367,000円も減額されます。

  仮に20年間積み立てたとしたら

  367,000円×20年=7,340,000円も節税できることになります。


【メリット2】

 〇引退時に【本人】が掛金に上乗せされた退職金を受け取れる

  引退時には積立てた掛金に上乗せされた退職金が受け取れます。

  例えば個人事業又は会社を廃業、解散した場合、毎月7万円の掛金

  を20年間積み立てていた場合、掛金総額及び受取金額は以下のとおり

  となります。


  掛金総額:7万円×12ヶ月×20年=16,800,000円

  受取金額:19,504,800円

  手取り額:18,191,620円

  ※受取金額については所得税、住民税合計1,313,180円が課されます。

  差し引き1,391,620円プラスでリターンされることになります。
  


【メリット3】

 〇死亡時に【遺族】が掛金に上乗せされた退職金を受け取れる

 引退前に死亡した場合は、遺族の方が死亡時までに積立てた掛金に

 上乗せされた死亡退職金を受け取れます。

 例えば死亡時に、毎月7万円の掛金を20年間積み立てていた場合、

 掛金総額及び受取金額は以下のとおり


 掛金総額:7万円×12ヶ月×20年=16,800,000円

 受取金額:19,504,800円

 手取り額:19,504,800円(法定相続人が4人の場合)

 ※死亡退職金は相続税が課税されますが、500万円×法定相続人の数

 までの金額は相続税が非課税となります。


 生前に退職金として受け取っても良いし、生涯現役を貫き、

 死亡時に遺族の方が死亡退職金として受け取っても、

 相続税非課税の恩恵を受けられます。



【メリット4】

 〇低い金利で貸付が受けられる

 掛金の積立限度内ですが、0.9%〜1.5%の低金利で貸し付けを

 受けることができます。



一方、デメリットは主に以下の2点です。


【デメリット1】

 〇20年未満の解約は元本割れする

 退職・引退が前提となるため、【任意解約】した場合は受取金が

 積立てた掛金の80%〜となります。

 20年以上経過しないと、廃業等の理由以外で解約した場合は受取金額が

 目減りしてしまいます。

 しかし、1年以上続けていれば最低でも80%は保証されますし、

 毎年の節税額を考えると、損にはならないと思います。

 
【デメリット2】

 〇1年未満の退職は掛捨てとなる

 廃業等の場合は6ヶ月未満、解約等の場合は12ヶ月未満の掛金分しか

 支払っていないときは掛捨てとなってしまいます。

 したがって、超短期的な期間で考えた場合、損になることがあります。



 いかがでしょうか?



意外と活用されていないのは個人事業主の方です。

・事業規模が小さいので、所得が低い。

・会計事務所が関与していないので、制度の存在を知らない。

等の理由で加入しない方が多いようです。

また、地主さん等の不動産所得が事業的規模にある方は相続対策として

も有効であるのに、加入してない方が多いようです。


私が税理士として開業、つまり個人事業主になった時に、

まず加入したのが「小規模企業共済制度」です。


スタートは1,000円でも良いのです。

長期の積立てが前提ですが、定期積金するくらいならこの制度の加入

を検討してみましょう。


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