「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.66◆空き家の税務リスクとは?
日付:2015/08/31
差出人:石井税理士事務所 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.66

  (隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊
 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。
 
************************************************************

◆ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。
https://mm.jcity.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=ishii&MagazineID=1&MoreItem=1

◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは
047−302−8011(平日9:00〜18:00)
http://ishiizeirisi.com/contact

************************************************************

倒壊や環境悪化の原因となる空き家問題が深刻化しています。

平成25年の総務省の調査によると、総住宅数6063万戸のうち、

空き家数は820万戸。実に空き家率は13.5%になり、過去最高

となりました。

行政はこれに対応し、空き家に対するチェックを厳しく行う

「空家等対策推進特別措置法」が5月26日から施行されました。


そこで今回は「空家」に関する税務上のリスクについてお話し

させて頂きます。



空き家が生じる主な原因としては、下記の2つが挙げられます。


 〇実家に住んでいた親が亡くなった場合

 〇一人住まいの人が介護施設等に入った場合


上記の原因により自宅が空き家になった場合、

税金面では下記の3つの税金について注意が必要です。


【1】固定資産税の問題

【2】譲渡税の問題

【3】相続税の問題


では、具体的に上記の問題点を見てみましょう。


【1】固定資産税の問題

 自宅を持っていれば固定資産税は必ず課されます。

 固定資産税は住宅用地の場合は軽減措置の特例があり、

 通常の固定資産税の6分の1程度に減額されています。

 空き家の敷地でも住宅用地にはなりますが、市区町村から

 「特定空き家」として勧告されると、住宅用地とみなされず、

 固定資産税が約6倍になってしまいます。


 「特定空き家」の判断基準は以下のとおりです。


  〇倒壊等のおそれがあるか

  〇衛生上有害となる恐れがあるか

  〇著しく景観を損なっているか


 つまり、管理がされていないままの古い建物や、ゴミ屋敷と化した

 ような建物は「特定空き家」とみなされて固定資産税が跳ね上がる

 リスクがあるということです。



【2】譲渡税の問題

 自宅を売却した場合、売却益の3,000万円までは譲渡税がかからない

 特例があります。(3,000万円控除の特例)

 しかし、空き家にしてから3年目の年末を過ぎてから自宅を売却して

 売却益が出た場合には、この特例は使えません。

 一人住まいの人が介護施設に入り、空き家になった場合には要注意

 です。

 過去の裁決でも介護施設に入居後、3年以上経過してから自宅を売却

 した場合、空き家状態になっている場合は上記の3,000万円控除の特例

 を認めない裁決が下されています。

 したがって自宅の売却の可能性があれば、空き家になった時点で譲渡税

 のリスクについて認識しておく必要があります。



【3】相続税の問題

 自宅が空き家の状態で相続が発生すると、相続税の計算上

 不利になることがあります。

 被相続人の自宅敷地は「小規模宅地の特例」という特例があり、

 土地の評価額を80%減額することができます。

 空き家になってしまうとこの特例が使えなくなりますので、相続税の

 計算上かなり不利になることがあるのです。

 相続税は今年から基礎控除が縮小される等、かなりの増税となります

 ので、「小規模宅地の特例」の適用が受けられるか否かは非常に

 大きなポイントになります。

 介護施設に入った場合は空き家でもこの特例が使えますが、

 一定の要件があり、かなり複雑ですので専門家に相談する等、

 慎重に判断してみたほうが良いでしょう。



  いかがでしょうか?


空き家に関する税務リスクのキーワードは下記の3つです。


 ・放置(固定資産税)

 ・譲渡(譲渡税)

 ・相続(相続税)


相続や介護の問題が生じたときには、

上記のような空き家による税務リスクが発生し、

その税金の影響度もかなり多額なものとなる場合があります。


頭の片隅にでも記憶しておいてくださいね。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る