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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.64◆10月までに相続税の申告をする方は必見です
日付:2015/08/03
差出人:石井税理士事務所 


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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.64

  (隔週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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先日、保険会社の代理店向けに相続対策についてのセミナーを行いました。

(当日のセミナーの詳細はこちら)

http://ishiizeirisi.p-kit.com/page213679.html


平成27年から基礎控除の縮小等、相続税の大改正がスタートし、

相続対策に関する関心は非常に高まっています。

生命保険の活用は相続対策の一つですが、節税効果も大きく、相続対策

の位置づけとしてはかなり重要な項目です。

にもかかわらず、実際の相続税を申告した人の3/4は相続税の非課税枠

(500万円×法定相続人の数)を使い切っていないそうです。


ここ最近、私の事務所でも相続に関する案件が急増しています。

「相続対策」の相談も「相続税の申告」の依頼も増えていますが、

共通しているのはこの生命保険の非課税枠を使い切っていない場合が

多いことです。


実際になぜ保険に入っていなかったのかを聞いてみると主な返答は

以下のとおりです。


 〇この制度の存在を知らなかった

 〇相続対策を全く考えていなかった

 〇保険が嫌い

 〇高齢だから保険は入れないと思っていた

 〇保険は入っていたものと思っていた


「制度の存在を知らない」「相続対策を考えていない」「保険が嫌い」

は論外ですが、「高齢だから保険に入れない」」と思っている方は

「90歳まで無告知」で入れる保険があります。

また「保険は入っていたものと思っていた」場合で多いのが、

定期保険が満期になったまま新しい保険に加入していなかったり、

一定期間だけ保険金額が増額される定期特約付終身保険の特約期間

が終了して保険金額がぐっと減っていたりというケースです。

ぜひ現在の保険の状況確認をしてみてください。


生命保険対策は相続対策の基本中の基本です。

ぜひご検討頂きたいですね。



さて、今回は10月末日までに相続税の申告期限を迎える方に、特に

お読み頂きたい内容です。

10月末日までに相続税の申告期限を迎える方とは、【平成26年】に

相続が発生した方になります。

つまり、今回の相続税改正の影響を受けないで申告する方となります。

基礎控除の縮小前で相続税を計算できますので、納税に関しては平成

27年に相続が発生した場合より確実に少なくなります。


どのくらい少なくなるのか、実際に例をあげて見てみましょう。


【前提条件】

 〇夫の遺産総額 1億5千万円

 〇相続人3人(妻1人、子2人)

 〇法定相続分(妻1/2、子1/4ずつ)で相続


【1】平成26年に相続が発生した場合

 遺産総額:1億5千万円 

 基礎控除額:5千万円+1千万円×3人=8千万円

 課税価格:1億5千万円−8千万円=7千万円

 相続税額(3人の総額):4,625,000円


【2】平成27年に相続が発生した場合

 遺産総額:1億5千万円 

 基礎控除額:3千万円+6百万円×3人=4千8百万円

 課税価格:1億5千万円−4千8百万円=1億2百万円

 相続税額(3人の総額):7,475,000円 


【1】と【2】の差額は2,850,000円にもなります。

早く相続が開始したことで300万円近くも納税に差が出るわけです。



ところで【1】の場合、1億5千万円程度の遺産総額があれば、大抵の

場合は不動産の占める割合が多いのですが、預貯金も数千万円程度

残っている場合が多いです。

したがって、相続税額4,625,000円を納税するのに、さしたる苦労は

ない場合が多いのです。


しかし、この感覚で次回の相続(二次相続)を迎えてしまうと、その

納税の大きさに青ざめてしまうことになります。


上記の例で検証してみましょう。


【二次相続の前提条件】

 〇妻(母)の遺産総額:

  前回の相続分7千5百万円+既存財産7千5百万円=1億5千万円

 〇相続人2人(子2人)

 〇法定相続分(妻1/2、子1/4ずつ)で相続


【3】平成27年に二次相続が発生した場合

 遺産総額:1億5千万円 

 基礎控除額:3千万円+6百万円×2人=4千2百万円

 課税価格:1億5千万円−4千2百万円=1億8百万円

 相続税額(2人の総額):18,400,000円 


【1】と【3】の差額は実に13,775,000円にもなります。

遺産総額は【1】も【3】も全く同じ1億5千万円です。

これに対し基礎控除額は7千万円→4千2百万円と、3千8百万円も

少なくなっています。

加えて【1】で配偶者軽減の特例(配偶者については遺産総額1億6千万円

までは相続税がかからない特例制度)があったため、妻の相続税額は0円

でしたが、【3】については相続人は子2人であるためこの適用がありません。

「基礎控除額が下がったので、ある程度の増税はしょうがないだろう」

くらいに思って油断していると、予想をはるかに超える多額の相続税が

生じることになります。


したがって、まず【1】の相続(一次相続)において、

二次相続のシミュレーションを行い、今後近い将来発生するであろう

二次相続税を把握することが重要となります。


実際、一次相続の申告でご相談にみえた方に二次相続シミュレーションを

計算して提示すると、ほとんどの方が二次相続に係る相続税額の大きさに驚き、

分割方針を大きく変更したりします。


では実際どのように二次相続シミュレーションをするのか、簡単にご紹介

しましょう。

ポイントは一次相続における妻(母)の相続分と子二人の相続分の

振り分け方です。


(1)一次相続で妻(母)が、全ての遺産を相続した場合

(2)一次相続で法定相続分(妻1/2、子1/4ずつ)で相続した場合

(3)一次相続で子二人が、全ての遺産を相続した場合


上記の3つの分け方で、一次相続に係る相続税額とニ次相続における相続税額

がどのように変わるのか計算してみましょう。


(1)一次相続で妻(母)が、全ての遺産を相続した場合

  一次相続における相続税額の総額:0円

ニ次相続における相続税額の総額:40,900,000円

  一次相続とニ次相続における相続税額の合計額:40,900,000円


(2)一次相続で法定相続分(妻1/2、子1/4ずつ)で相続した場合

  一次相続における相続税額の総額:4,625,000円

ニ次相続における相続税額の総額:18,400,000円

  一次相続とニ次相続における相続税額の合計額:23,025,000円

    
(3)一次相続で子二人が、全ての遺産を相続した場合
   
  一次相続における相続税額の総額:9,250,000円

ニ次相続における相続税額の総額:3,950,000円

  一次相続とニ次相続における相続税額の合計額:13,200,000円


整理してみましょう。


(1)40,900,000円

(2)23,025,000円

(3)13,200,000円


【一次相続で子二人が、全ての遺産を相続した場合】が最も少ない納税

となります。しかも、(1)と(3)の差額は実に27,700,000円にもなります。

一次相続における分け方次第で、これだけの税金の差が生じることになるのです。


 いかがでしょうか?


上記の例は極端な事例ですが、基本的に一次相続で妻(母)に多くの遺産を

振り分けることは、二次相続を視野に入れた場合、絶対に避けるべきです。


二次相続についてしっかりとした相続対策を行っていけば、

ここまで極端な結果にはならないと思いますが、

二次相続は早い段階で発生することを充分認識しておくべきなのです。


一次相続の申告時に、妻(母)の既存財産、年齢、財産構成、家族構成等の

要素を加味したうえで、【二次相続シミュレーション】をしっかりと行い

これに基づいた【一次相続の遺産分割】を決定することが重要です。


二次相続シミュレーションを行わない遺産分割は、非常に危険なことなのです。





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