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----- 石井税理士事務所 -----


件名:譲渡所得税を大幅に削減する方法
日付:2013/02/25
差出人:石井税理士事務所 

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 確定申告シーズン到来ですね。当事務所でもこの時期は超忙しく

 日々過ごしております。

 ところで、土地、建物等を売却した場合に譲渡益=譲渡所得が発生

 した場合、譲渡所得に対し税金がかかり、確定申告が必要となりま

 す。


 譲渡所得の計算は一般的には下記のように計算します。


 ◯売却価額―(取得価額+譲渡費用)−特別控除額=譲渡所得金額


 しかし、相続や贈与等により取得した不動産は「取得価額」が不明

 な場合が多く、この場合は売却価額の5%を概算取得費として譲渡

 所得を計算します。

 売却価額の5%を概算取得費として計算するということは、売却価

 額の95%が課税対象となるわけですので、かなりの納税負担が発生

 することもよくあります。


 しかし、この譲渡所得税を大幅に節税できる裏技があります。


 ポイントは下記の点です。


  ◯土地の取得価額→「市街地価格指数」で計算する。

  ◯建物の取得価額→「着工建築物構造別単価」で計算する。


 「市街地価格指数」とは、財団法人日本不動産研究所が年2回公表し

 ているもので、平成12年3月時点を100とした土地価格の指数です。

 「着工建築物構造別単価」は、財団法人建設物価調査会が発行して

 いるもので、建築統計年報で公表されているものです。


 では、具体的にどれだけ税金が変わるのか計算してみましょう。


 (前提条件)

 ・売却価額:1億円

 ・売却時期:平成24年3月

 ・取得価額:不明

 ・取得時期:昭和60年3月

 ・譲渡費用、特別控除額:なし

 
 ◯売却価額の5%を概算取得費として計算した場合

 ・譲渡所得金額:1億円−1億円×5%=9,500万円

 ・譲渡所得税:9,500万円×20%※=1,900万円

  ※所得税率15%、住民税率5%


 ◯「市街地価格指数」で計算した場合

 ・譲渡所得金額:1億円―1億円×83.2/76.3※≒▲900万円

 ・譲渡所得税:▲900万円×20%※=0円

  ※市街地価格指数:昭和60年3月→83.2、平成24年3月76.3

  ※所得税率15%、住民税率5%


 このように、「売却価額の5%を概算取得費」として計算すると

 譲渡に係る税金は1,900万円になりますが、「市街地価格指数」で

 計算した場合は0円になり、1,900万円も節税できることになります。


 いかがでしょうか?


 この「市街地価格指数」を使う方法は税務署が更生処分をした際に

 採用した方法で、それを国税不服審判所が「合理性がある」と判断

 しています。(国税不服審判所 平成12年11月16日裁決)

 ただし、過去の裁決は、あくまでも当時の基礎事実を前提とした結果

 ですので、実際にこの方法を使って申告する場合は、必ず税理士等の

 専門家にご相談くださいね。
 
 
 ■12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁
 http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html

 ■一般財団法人日本不動産研究所
 http://www.reinet.or.jp/?page_id=168


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