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件名:◆節税対策メルマガVol.60◆今、なぜ「社宅」の節税が大事なのか?
日付:2015/06/08
差出人:石井税理士事務所 

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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.60

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さて今回は役員社宅についての節税効果を検証します。

「社宅」の節税については何も目新しい節税方法ではありませんが、

実際にどれほど節税効果があるのかを理解していなかったり、

あるいは役員から徴収する家賃をもっと低くできるのに、単純に

家賃の半分を徴収している場合も多く見受けられます。


実際にどれほどの節税効果があるのか、さらになぜ「今」社宅の節税

について、ご紹介するのかをお話ししたいと思います。


まず、役員社宅の節税について基本的な内容を押さえておきましょう。


役員(基本的には従業員についても同じ)の自宅が個人名義の持ち家、

あるいは、個人契約での賃貸借である場合、持ち家であれば、固定資産税、

損害保険料、修繕費等が、賃貸借であれば毎月の家賃、更新料が個人の

負担となります。


これを法人名義の社宅に変更することで、大きな節税効果が得られます。


役員が会社に支払う社宅賃料(月額)は下記の合計額になります。

(1)建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

(2)12円×建物の床面積÷3.3u

(3)敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%


これが基本です。

※なお、賃貸物件であっても家主との賃貸借契約書、賃料を支払った

領収書、本人確認書類等があれば、固定資産税評価証明書を取得でき、

社宅賃料の計算はできます。

これについては税理士でも知らない方が多いので、

ご自身で固定資産税評価証明書を取得し、計算してみるといいでしょう。



さて、上記計算式にあてはめて実際に社宅賃料を計算すると、

大抵の場合通常の家賃相場より相当安い金額になります。


過去、実際に計算した例では以下のような金額となりました。

・家賃18万円→社宅賃料6万円

・家賃10万円→社宅賃料3万円

いずれも実際の家賃相場の30%程度です。

なかには、実際の家賃相場の10%以下になる場合もあるようです。


したがって、現状が個人名義の持ち家、個人契約での賃貸借に

なっているならば、所有者、賃借人を法人に変え、家賃総額を

法人に負担させ、計算した低い社宅賃料を役員個人が負担する

ことで節税になるのです。



では、具体的にどれだけ節税効果があるか見てみましょう。


 【前提条件】

  〇対象法人の当期利益額:500万円

  〇社長の役員報酬額:720万円(月額60万円)


 【社宅要件】

  上記の状況で、下記の社宅制度を導入します。

  〇家賃20万円(賃貸借)

  〇社宅賃料5万円



 【社宅導入前の納税負担】

  【1】法人に係る税金等の負担額

   (1)法人税等の額:1,217,400円

   (2)社会保険料の額:1,027,440円

   (3)(1)+(2)=2,244,840円

  
  【2】社長個人に係る税金等の負担額

   (1)所得税、住民税の額:748,700円

   (2)社会保険料の額:1,027,440円

   (3)(1)+(2)=1,776,140円

  
  【3】【1】+【2】=4,020,980円



社宅制度を導入することで、社長の家賃負担が20万円→5万円となり、

15万円社長個人の負担が減るので、役員報酬を月額15万円(年間180万円)

減額します。

これにより、法人については社長の役員報酬減額分については同額の家賃

負担額が発生しますので、利益は増減しません。

一方、役員報酬が減額されるので、社会保険料が減額され、この減額分の

法人利益は増えることとなります。


社長個人については、役員報酬額が減額されるので、所得税、住民税、

社会保険料の負担額は全て減額され、家賃分の負担も20万円→5万円に

減額されたので、手取り額が増えることになります。

 

 【社宅導入後の納税負担】

  【1】法人に係る税金等の負担額

   (1)法人税等の額:1,282,300円

   (2)社会保険料の額:766,224円

   (3)(1)+(2)=2,048,524円

  
  【2】社長個人に係る税金等の負担額

   (1)所得税、住民税の額:439,900円

   (2)社会保険料の額:766,224円

   (3)(1)+(2)=1,206,124円

  
  【3】【1】+【2】=3,254,648円


この結果、社宅導入前と、社宅導入後の税金、社会保険料の負担は

以下のとおりとなります。

 
  法人負担分:1,217,400円→1,282,300円(+64,900円増額)

  個人負担分:1,776,140円→1,206,124円(▲570,016円減額)
  

役員報酬額を減額することで、社会保険料の会社負担分は減額される

ので、その分利益が増加し、納税負担は増えます。

しかし、個人負担分の節税額がはるかに法人納税負担額を上回る

こととなり、役員報酬額を15万円減らしても個人の手取り額は実質

月5万円程度増えることとなります。


 いかがでしょうか?


単に家賃の負担を法人に負担させるのではなく、同時に個人の給与

を下げることで相乗効果が発揮され、大きな節税へと繋がるのです。

さらに持ち家であれば、建物の減価償却費や修繕費も法人の経費

として計上することが可能となります。


法人税の税率が減額傾向にある一方で、個人の税率、社会保険負担料率

は増額傾向にあります。

この時流に乗るならば、「いかに個人に係る税負担を法人に転嫁させ、

個人所得(給与)を減らしていく」かが最もお金が残る節税方法という

ことになり、社宅の節税方法はその最たるものと言えます。


しかし、これについては「税制」にのっとって確実に実行しなければ

あとで(=税務調査で)大きなしっぺ返しを食らうこともありますので、

専門家の指導のもと、実行してみてくださいね。


余談ですが、役員社宅については「豪華社宅」については時価相当額

を社宅賃料とすることとされていますが、「豪華社宅」と認定されること

は、まずないようです。

先日、税務職員と話す機会があったので、「豪華社宅」について質問し

たところ、「役員個人の嗜好性の判定が求められるので、正直言って

判断しにくい問題です。今まで「豪華社宅」の件で署内で問題視された

ことは聞いたことがないですね。」と言っていました。


(参考)国税庁HP「役員に社宅などを貸したとき」
 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

 

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