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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆決算賞与の落とし穴とは?
日付:2015/05/25
差出人:石井税理士事務所 


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5月も終盤になり、3月決算法人の申告に追われる日々です。

1年間のうち、3月決算を選択される法人は最も多く、会計事務所も

確定申告に次ぐ繁忙期と言っても良いでしょう。


3月決算法人に限ったわけではありませんが、業績好調でかなりの

利益が計上される法人が多くなっていると感じています。


私の事務所では、決算期の3ヶ月前に決算予測、納税予測と決算対策を

行う【決算前検討会】を実施することを標準プランに設定しています。

したがって、節税対策に慌てる場面は少ないのですが、税理士報酬を安く

抑えたい方のために、【決算申告プラン】というプランも設定しています。

決算申告プランは申告する月に1年間分の集計を一気に行う、いわゆる

「年一プラン」と言われるもので、決算予測や決算対策等を行うことは

ありません。


このプランを選択される方は、自社で月次集計を行い、利益がどのくらい

計上されているか逐次把握している方は非常に少ないいので、集計の結果

「こんなに納税するのか!?」とか「こんなに赤字だったのか!?」

驚かれる方も少なくありません。



自分の利益感覚と実際に集計した利益数値とはギャップがあるものです。

しっかりと【月次決算】を行うことをお勧めしたいですね。



さて、業績が好調だったので「決算賞与を支給したいと思うのですが。」

というご相談を【決算前検討会】で受ける場面が増えてきました。

そこで今回は決算賞与における留意点をご紹介します。


従業員さんの頑張りのおかげで会社に利益がでたわけですから、

これを従業員さんに還元することは大いに賛成です。

従業員さんのモチベーションも上がるというものです。


しかし、決算賞与を出したくても、最終的な利益確定がすぐにできるわけ

ではないので、決算期末までにいくら支給するかを決められない場面も多々

あります。

このような場合、税務上は翌期の1ヶ月以内であれば支給を先延ばし

することができます。


しかし、そのためには次の3つの要件を「すべて」みたす必要があります。


(1)決算日までに決算賞与の支給額を個別に受給者全員に通知していること。

(2)決算日後一ヶ月以内に受給者全員に支払っていること。

(3)決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること。


ここで問題になるのが(1)です。

「決算日までに」・・・3月決算であれば3月31日までに

「支給額を」・・・・賞与確定額を

「個別に」・・・ひとりひとりに

「受給者全員に通知」・・・従業員さん全員に伝えていること


が、要件となります。


金額は確定しているわけですから、資金繰りの都合がつけば

3月31日までに支給してしまった方が良いのです。

4月まで先延ばしするのでややこしい問題が生じることになります。


・・・しかし、そう言ってしまっては元も子もないので、決算賞与

を翌月支給(未払計上)する前提で話しを続けます。

(1)の要件をみたすためには【通知書】を作成しておくことが

重要となります。

「通知」なので口頭での通知もOKと言えばOKなのですが、

それを立証するのもなかなか難しいですよね。

であれば「決算賞与通知書」を作成して従業員さんに渡し、確認印を

頂いて会社に保管しておくことをお勧めします。

(決算賞与通知書の雛形は本文最後にリンクをアップしておきますので

ご活用ください。)


これは聞いた話しですが、税務調査が入った会社で、その調査が入る前に

その会社の社員に税務調査官が接触して「決算賞与でるそうですね?」

と内定調査されたそうです。

そのときその社員が「えー?知らないです」と答えたものですから、

(1)の要件を充たしていない、ということで決算賞与は全額否認されて

しまったそうです。

ちなみに、その会社は「決算賞与通知書」などの書類は作成してなかった

といいうことです。


まあ、ここまでやる税務調査も少ないとは思いますが、現実には起こり得る

ことですので、用意は怠らないようにしたいですね。

決算賞与を未払いにした場合、事前通知についてはほぼ100%確認します。

あらかじめ書面を残しておくことは大事です。


 その他にも留意すべき点がありますのでご紹介します。


例えば、給与規定などで下記のように記載されていることがあります。


 「賞与は支給日現在に在職している社員にのみ支給する」


このような会社ではそもそも【決算賞与を未払いにすることができない】

のです。

結果として、退職者がおらず、全員に支給できたとしても駄目なのです。


法人税基本通達9−2−43には下記のように規定されています。


「法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合の

その支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知(=未払い時の決算賞与

の通知のことです)には該当しないことに留意する。」


会社にしてみれば決算賞与支給日に在職しなければ、支給しないのは当然かと

思いますが、これが足かせになって決算賞与全てが否認されることもあり得ます。


このような場合には給与規定を下記のように変更してみます。


「賞与(決算賞与を除く)は支給日現在に在職している社員にのみ支給する」


そもそも給与規定など無い会社であれば、上記の問題など発生しませんが、

給与規定など、賞与の社内ルール・基準を設けている会社は要注意ということです。



次に決算賞与に係る社会保険料については未払計上できるなのか?

という問題があります。


この点については決算賞与の社会保険料の支払義務が確定するのは、

実際に賞与の支給があった日の月末となるので、賞与が未払いである場合は

社会保険料を未払計上することはできないのです。

ここは誤りやすい点なので押さえておきましょう。


 いかがでしょうか?


決算賞与は「頑張った分だけ社員に還元される」という意味で、大いに

検討したい節税対策ではありますが、「未払い」にした場合の落とし穴が

複数存在することに注意が必要なのです。


決算賞与の雛形はこちら(記載例付き)

http://ishiizeirisi.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/fce5525436ccaeda189592180410a01c.xls
 
 

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