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件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆消費税【税込経理】のメリットとは?
日付:2015/04/06
差出人:石井税理士事務所 


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3月31日に2015年度税制改正関連法が参院本会議で可決成立しました。

20115年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを1年半延期し、

2017年4月とすることが確定しました。

景気が悪化した時に増税を停止できる「景気条項」は削除され、

ちょうど2年後に消費税10%課税が実現されることとなります。


消費税関連の節税についてはこのメルマガでも何度か取り上げましたが

今回も消費税関連のお話しをしたいと思います。


今回のお話しは消費税の経理処理を【税込】で行っている場合に限られます。


まず、消費税の経理処理方法には【税込経理】【税抜経理】2つの方法

があり、どちらを選択しても構いません。

一般的には【税抜経理】で処理したほうがメリットは高い

(これについては別の機会にとりあげたいと思います。)のですが、

今回は【税込経理】にメリットがある方法です。


【税込経理】は名前のとおりなのですが、消費税込みで経理処理する方法です。

例えば売上を消費税込みで108万円計上する場合に、そのまま108万円を

売上に計上する方法です。


一方、【税抜経理】は売上を100万円計上し、8万円は「仮受消費税」

という負債勘定で処理をします。


それぞれが財務諸表(損益計算書)上どのように表現されるかを

確認してみます。


【前提条件】

 ・売上高5,000万円(消費税400万円)

 ・仕入高2,000万円(消費税160万円)

 ・給与総額2,000万円(消費税0円)

 ・その他の経費1,100万円(消費税88万円)


【1】税込経理の場合

 売上高:5,400万円

 仕入高:2,160万円

 給与:2,000万円

 租税公課(納付する消費税):152万円

 その他の経費:1,188万円

 当期利益:▲100万円


【1】税抜経理の場合

 売上高:5,000万円

 仕入高:2,000万円

 給与:2,000万円

 その他の経費:1,100万円

 当期利益:▲100万円



上記のとおり、税込経理でも税抜経理でも最終結果である

当期利益は▲100万円の赤字決算になります。

【税込経理】の場合は売上も仕入も経費も消費税が含まれて処理

(給与については消費税は課されません。)されているので、

最終的に納税分の消費税額を経費として計上することで、

当期利益を算出することになります。

上記の例では租税公課として152万円を経費計上していることになります。


税込経理の場合、この納付する消費税を経費にする時期には

次の2つの方法があります。


(1)未払消費税として計上し、その事業年度に経費にする

(2)申告書を提出した事業年度(=翌事業年度)に経費計上する


つまり、当期に計上しても良いし、翌期に計上しても良い

ということになります。


上記の例では納付する消費税152万円を(1)の方法を採用し、

未払消費税として計上して、その事業年度に経費にしています。


しかし(2)の方法を採用した場合、上記の財務諸表(損益計算書)

は下記のようになります。


 売上高:5,400万円

 仕入高:2,160万円

 給与:2,000万円

 租税公課:0円

 その他の経費:1,188万円

 当期利益:52万円



つまり、【税込経理】で処理を行っている場合は、

節税したければ、当期利益を▲100万円の赤字決算とすることもできるし、

業績を良く見せたければ、当期利益を52万円の黒字決算にまとめることも

できるということです。


 いかがでしょうか?



ただし、この処理を行うときは、【継続して】この処理方法を行うことが

前提となっています。

したがって、前期は黒字だから(1)を採用し、当期は赤字だから(2)を採用、

という処理は認められないこととなります。


しかし、実際のところ、税務調査の現場でこの処理が問題になることは

少ないようです。

処理方法としては経費をどっちの時期に計上するかの問題なので、脱税

しているわけではありませんしね。


現実問題として融資を受けるために最終利益を黒字決算でまとめたい、

という場面は少なからずあります。

前期は(1)を採用したが、当期は赤字なので、(2)を採用したいところだが・・・

という場面もあるのではないでしょうか。


たしかに税務上問題はあるかもしれませんが、

それを遵守したがために赤字決算の決算書を銀行に提出し、

黒字決算であれば受けられたであろう、融資を受けられなくなり、

資金繰りに窮してしまっては意味がないと思うのです。


税理士がこんなことを述べることに、

違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、

今何が一番大事なのかを考えて判断することが重要だと思うのです。


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