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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆「後出しジャンケン」は可能でしょうか?
日付:2015/03/23
差出人:石井税理士事務所 



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確定申告が無事に終わり、残務整理に追われています。

返送する控えやお預かり書類の整理、修正データや新年度データの

作成送信等、終わった後の作業は結構時間を取られます。

毎年そうですが3月いっぱいは慌ただしい状況が続きます。


さて、今回は消費税の経過措置に伴う届出書の【取り下げ】についての

お話しです。


金融・保険業と不動産業に限定されますが、消費税簡易課税制度の

みなし仕入率の見直しの改正があり、平成27年4月1日以後に開始

する課税期間から適用が開始となります。


ところで、消費税の計算方法には【原則課税】と【簡易課税】の2つの

計算方法があります。


【原則課税】は簡単に言うと

 売上に係る消費税から、支払いに係る消費税を差し引いて計算する

 方法です。


【簡易課税】は簡単に言うと

 支払いに係る消費税について、実際に支払った消費税額ではなく、

 業種ごとに定められた「みなし仕入率」という率を売上に乗じて

 支払いに係る消費税を計算する方法です。


「みなし仕入率」は、業種ごとに次のように決められています。

 ○ 第1種事業(卸売業)・・・90%

 ○ 第2種事業(小売業)・・・80%

 ○ 第3種事業(製造業等)・・・70%

 ○ 第4種事業(金融・保険事業等)・・・60%

 ○ 第5種事業(不動産・サービス業等)・・・50%


みなし仕入率が高ければ支払いに係る消費税が多くなりますので、

納付すべき消費税額が少なくなります。


【原則課税】で計算するか【簡易課税】で計算するかで、納付すべき

消費税額が数十万円単位で差が出ることもよくあることです。


しかし、【簡易課税】を選択するためには


 ○前々期の課税売上高が5千万円以下であること

 ○適用する年度の開始前日までに税務署に届出書の提出が必要であること

 ○簡易課税を選択した場合は2年間は継続適用しなければならないこと


等の制約があるので、【原則課税】でいくのか、【簡易課税】を選択する

のかは重要かつ慎重な判断が求められるのです。


さて、この「みなし仕入率」が平成27年4月から下がる(=増税)のです。

対象は金融・保険業と不動産業に限定されますが、以下のように変更に

なります。


  ○金融・保険業:60%→50%

  ○不動産業:50%→40%


ただし、上記の改正については経過措置が設けられていて、

平成26年9月30日までに簡易課税選択届出書を提出すれば、

改正後の平成27年4月1日以後についても、当初の2年間は現状の

「みなし仕入率」が適用されることになっていました。


したがって、例えば3月決算法人の場合、平成27年4月1日以降

開始の事業年度において、新たに簡易課税制度を選択しようと判断

したときは、通常であれば平成27年3月31日までに、

簡易課税選択届出書を提出すれば良かったわけですが、

上記のみなし仕入率の改正による経過措置の適用を受けるために、

前倒しで平成26年9月30日までに簡易課税選択届出書

を提出したわけです。


しかし、その後に状況が急変し、「やっぱり簡易課税ではなく、

原則課税の方が有利になりそうだから変更したい。」ということも

あると思います。

通常であれば簡易課税選択届出書を提出した後で、

実際に集計してみたら原則課税のほうが有利になったので、

簡易課税選択届出書の取り下げを申請するようなことはできません。


いわゆる「後出しジャンケン」は認められないのです。


しかし、上記の例は経過措置の適用を受けるため、提出期限の半年前に

届出書を提出しています。

したがって、通常であれば本日(平成27年3月23日)時点

においては、まだ、簡易課税選択届出書の提出期限が経過していません。


つまり、「後出しジャンケン」にはなっていない状況です。


したがって、平成27年3月31日までに、すでに提出した

簡易課税選択届出書の【取り下げ】を行うことで、

平成27年4月1日以後の事業年度において【原則課税】の計算方法で

消費税を計算することが可能となります。


これについては規定上は取り下げの法的手続きがないので「不可」

と考える方もいるようですが、現実的には「錯誤」を理由に取り下げが

認められたケースを多く耳にします。

逆に「取り下げが認められなかった」という事例は聞いていませんので、

もし、簡易課税の変更をお考えであれば、【取り下げ書】を提出して

みましょう。



 いかがでしょうか?


特に不動産業については一つの取引で消費税の計算が一転することも

ありますので、平成26年9月30日までに簡易課税選択届出書を

提出した方は、再度シミュレーションして検討してみてくださいね。

実際、納税に数十万円以上の差が出ることもあり得ますので。



(参考)

国税庁 消費税法令の改正等のお知らせ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf#search='%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE'





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