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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆決算月を見直す意味はあるのか?
日付:2015/02/23
差出人:石井税理士事務所 

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確定申告の受け付けが始まり、毎日非常に忙しい日々を過ごしております。

2月、3月は休み返上で深夜まで業務をこなす日々が続くことになります。

確定申告の申告期限は2/16〜3/15の期間ですが、

2月については12月決算法人の申告と重なります。

12月決算法人は3月決算法人の次に多く、私の事務所は3月決算法人と

ほぼ同じくらいの件数があります。

したがって、毎年のことながら

「12月決算法人がもうちょっと少なくならないかな…」

などとボヤいてしまうこともあります(笑)


ところで、「決算月」については、あまり深く考えずに当初設定した

決算月のままでいる方が圧倒的に多いのではないでしょうか?


そこで今回は、本当に今の決算月で良いかをちょっと考えてみましょう。


そもそも決算月を変更することについては「かなり面倒だ」とか、

「簡単に決算月を変更するものではない」

と考えている方が少なくありません。

しかし、実際には届出書を諸官庁に提出するだけで

決算月は簡単に変更できます。

登記事項でもないので、登記にかかる費用も発生しません。

実に簡単に変更することができるのです。

したがって、まず「大変面倒だ」という認識を

取っ払っていただくと良いと思います。


実際には、以下の観点を考えて検討します。


 【1】節税対策

 【2】会計事務所との関係

 【3】銀行との関係


それぞれ見ていきましょう。


【1】節税対策

 期末に大きな売上があがることが、毎年ほぼわかっているのなら、

 その月を期首にすることを検討します。

 そうすれば、この大きな売上を翌期首に計上することができます。

 3月に大きな売上が上がるのであれば2月決算にすれば良いのです。

 「でも、単なる売上の先延ばしでしょ?翌期が大変になるだけじゃないか」

 と言う方もいらっしゃると思いますが、考えててみてください。
 
 期首に大きな売上が上がるということは、

 「節税対策にかける時間が丸々1年間ある。」ということです。

 この圧倒的な時間の違いは節税対策の幅を大きく広げてくれるとともに、

 無理・無謀な節税対策に走ることを防いでくれます。


 無謀な節税対策とは例えば以下のようなことです。


  ◯購入する必要のない資産を買ってしまった。

  ◯多額の生命保険加入に走り、資金繰りに窮してしまった。

  ◯売上を操作して翌期にスライドさせた。(論外)

  ◯経費を捻出するために架空経費を計上してしまった。

  (完全に脱税行為)

 決算月に毎年決まって大きな売上が計上される傾向があるならば、

 決算月の変更を検討してみましょう。



【2】会計事務所との関係
 
 たいていの会計事務所は例外なく一担当者が複数の会社を担当しています。

 そして3月決算や12月決算などの会社は通常の決算月よりも多いので、

 会計事務所の担当者も3月決算や12月決算については、

 複数の決算作業を同時に進めなければならず、

 通常の月よりは圧倒的に忙しくなります。

 したがって、あってはならないことですが、その処理が雑になったり、

 もっと検討すべき項目・例えばグレーゾーンの項目について

 検討調査する時間がカットされることもあり得るのです。

 これは節税対策についても影響してきますし、

 後々の税務調査時における税務否認のリスクにも影響してきます。

 
 もちろん、その会計事務所の担当者のレベル・処理能力・

 そしてなにより【気持ち】の問題によって左右されることにはなりますが、

 会計事務所の繁忙期を決算月としている会社は、

 会計事務所の閑散期を決算月としている会社より、

 このようなリスクは高いということを認識すべきなのです。



【3】銀行との関係

 銀行は3月決算ですので、決算月の3月と中間決算月の9月になると、

 業績の良い会社には「融資」の営業が盛んにはいります。

 しかし、3月決算法人、9月決算法人がこの営業にのって融資を受けて

 しまうと、逆に銀行の評価を落とす結果となります。

 この点については会社の社長もそうですが、銀行の営業マンも全く

 理解していないことが多いのです。


 例えば総資産1億円で負債6千万円、純資産4千万円の3月決算法人が、

 3月に銀行から4千万円の融資を受けたとします。


 この場合【融資前】と【融資後】では以下のように財務状況が変化します。


 【融資前】

  総資産1億円

  負債6千万円

  純資産4千万円

  自己資本比率40%


 【融資後】

  総資産1億4千万円

  負債1億円

  純資産4千万円

  自己資本比率28.5%


 融資前と融資後では純資産4千万円は変わりませんが、

 自己資本比率が40%→28.5%と大きく減少してしまうのです。


 経営者は「利益」(損益計算)を重視する傾向がありますが、

 銀行は「返済能力」(貸借対照表)を重視する傾向があります。

 自己資本比率は貸借対照表において非常に重要な項目です。

 したがって、自己資本比率が決算月において一気に下がってしまう

 ことは、当然、決算書においても自己資本比率が悪い状況のまま

 反映されます。

 そのため、融資基準の評価が一気に下がることもあり得るのです。


 もちろん、貸した銀行は事情がわかっていますので、

 問題視されないことが予想されますが、

 別の銀行に対しては明らかにマイナス評価につながります。

 
 3月、9月の融資については、銀行は営業成績をあげることを

 意識していますので、

 「1ヶ月だけでも良いから借りてください。」

 という話しになることも多いと思います。

 しかし、3月決算法人、9月決算法人については【決算月】

 に借りることになるので、決算書上、自己資本率を自ら下げている

 こととなってしまいます。


 これが、4月決算法人、10月決算法人であれば3月若しくは9月に

 借りたものを4月、10月に返済するのですから、

 自己資本率を下げない状態で決算書を作成することができます。

 したがって、対銀行と言う観点から考えると、3月決算法人や9月決算法人

 は非常にデメリットが大きいのです。



  いかがでしょうか?


なんとなく、決算月を決めてそのまま今日に至っているのであれば、

一度、決算月の見直しをすることを検討してみましょう。


なお、「【2】会計事務所との関係」と関連しますが、決算月だけでなく、

2ヶ月後の「申告月」が会社の繁忙期にならないことも重要です。

申告月は決算整理で会計事務所とのやり取りが必然的に多くなります。

それゆえ、忙しさのあまり会計事務所とのやり取りがおろそかになれば、

雑な決算書となる可能性があり、税務調査で否認リスクを受ける可能性

も高くなることになります。


特に意味もなく3月決算、9月決算、12月決算にしているのであれば、

決算月を見直す意味は【ある】のです。





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