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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆勝訴と敗訴の明暗を分けたポイントとは?
日付:2015/02/09
差出人:石井税理士事務所 

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来週の月曜日から所得税の確定申告の受け付けが始まります。

ありがたいことに毎年、多数の方からお問い合わせ・ご依頼があり

感謝の限りです。

ところで、贈与税の確定申告についてはすでに申告受付が

はじまっています。

今年から相続税は増税になりますので、生前の相続対策として

ますます贈与が重要かつ実行されることが予想されます。


そこで今回は贈与・特に生命保険料の贈与についてお話ししたい

と思います。


先日、懇意にさせて頂いている保険会社の代理店さん向けにセミナー

を行いました。

生命保険を活用した相続対策についてお話しさせて頂いたのですが、

その中で生命保険料の贈与について重要な裁決を二つほど紹介させて

頂きました。

この二つの裁決は【税務上否認されない贈与】とはどのような贈与

なのかを明確にした裁決ですので、特に生命保険料について贈与を

検討されている方は覚えておくと良いと思います。


この二つの裁決のうち、一つは納税者側が勝訴し、もう一つは納税者側

が敗訴しています。

それぞれの裁決ではいずれも子が親から保険料に相当する金銭の贈与を

受けています。

そして、一方の裁決では贈与が是認されましたが、もう一方の裁決では

贈与が否認され、受け取った生命保険金は相続財産として課税対象と

なってしまいました。


この二つの裁決、何が明暗を分けたのでしょうか?


二つの裁決のポイントをまとめてみましたのでご覧ください。



【納税者が勝った裁決のポイント】

 
 〇父親が子の名義の預金口座に保険料相当額を振込していること

 〇その振込みされた子名義の預金口座から保険料を支払っていること

 〇父親は所得税の確定申告において、その保険料について生命保険料

  控除をしていないこと

 〇贈与税の申告書を提出して贈与税を納税していること



【納税者が負けた裁決のポイント】


 〇子は対象となった生命保険の保険料額がいくらなのか知らなかったこと

 〇保険の手続きはすべて父親が行っていたこと

 〇贈与契約書が作成されていなかったこと

 〇贈与税の申告を行っていなかったこと



この二つの裁決の共通点は、保険料を贈与した時点において、

贈与を受けた子はいずれも未成年者であったことです。

未成年者であるため、父親が代行してすべての行為を行っていました。

また、勝った裁決では子が未成年者のまま父親が亡くなっています。

したがって、保険の【管理】についてはすべて父親が行い続けていました。

一方、負けた裁決では子が成人に達した状態でも父親が保険の【管理】を

行い続けていました。


未成年者への贈与は、法定代理人である親が代理して手続き等の行為を

行います。

未成年者には管理能力がないので、そのこと自体には問題ありません。

しかし、成人になったら子に【管理】させなければなりません。

これは保険料の贈与だけではなく、単なる預金の贈与についても同じこと

が言えます。


例えば毎年110万円ずつ子名義の預金口座に振り込みを行い、子が成人に

なっても預金通帳や印鑑を自分の手元に保管している親御さんを「よく」

耳にします。

しかし、これでは受贈者である子は贈与事実の認識がないものとみなされ、

贈与自体が成立していないこととなってしまうのです。

(実際このような状況では、子が知らないことの方が多いです。)


この【管理】という行為は、「贈与とは契約であり、それゆえ受贈者の意思

が必要となる」ということを立証する重要な行為になります。

したがって、実際に誰が【管理】していたかということは非常に重要な問題

となるのです。


贈与契約書を作成するという行為も重要な行為でありますが、

現実にお金の【管理】ができる状態にあることは、紛れもなくそのお金の

贈与の認識があるものと判断できます。


したがって、たとえこつこつと子供のために贈与を行っていたとしても、

子があずかり知らぬまま成人に達して、親が亡くなってしまったら

せっかくの贈与がすべて無駄になってしまうこともあり得るのです。


 いかがでしょうか?


二つの裁決のポイントを整理すると以下のようになります。


 〇受贈者が通帳管理を行う

 〇受贈者の口座から保険料を支払う

 〇贈与者側で生命保険料控除を行わない

 〇贈与契約書を作成する

 〇贈与税の申告をする


贈与契約書を作成したり、贈与税の申告をすることは重要なポイント

ではありますが、それは「絶対」的な行為とはなりません。

上記の行為を総合的に勘案して、実際に贈与があったかどうかの判断が

なされることになります。


全く知らない第三者に贈与の事実があったことを説得させるためには

どうすれば良いのか考えてみましょう。

根拠となる事実がいくつもあったほうが、説得できる可能性は高まって

いきますよね?


であれば、やれることはやっておいた方が良いのです。

せっかくの贈与が無駄にならないよう、実行していきたいですね。







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