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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆経費に計上できる基準とは?
日付:2015/01/26
差出人:石井税理士事務所 

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さて、本日は1月26日ですが、業界(税理士事務所)的にはこれから

いよいよ確定申告の時期に突入します。


この時期に個人事業主の方から「よく」聞かれるのが次のご質問です。


 「これは経費として認められますか?」


そこで今回は経費計上する基準・考え方についてお話しをしたいと思います。



経費について法律上規定されている基準は実は下記の2つしかありません。


 @業務に関して生じるもの=業務上の支出であるもの

 A生活に関しないもの=生活費以外のもの


非常にシンプルなのです。

しだがってあれこれ考える前に、まず上記の観点で経費計上できるかを

考えててみてください。 


しかし、シンプルなものほど奥が深いものです。

@Aの基準、つまり「業務上の支出」と「生活費」の区分を明確に

できれば良いのですが、ひとつひとつの支出を区分することは

ケースバイケースで判断しなければなりません。

なかなか容易に判断できないことがありますね。


この点について税務署は以下のように言ってきたりします。


「業務に【直接】必要なものだけが経費となります。」


この考え方は税務署の「通説」として捉えられていた経費の考え方でした。

しかし、平成26年1月17日の最高裁において

「必要経費の計上において、業務と直接関連性はなくても計上を認める」

という判決が確定しました。

この判決は画期的判決と言われていて、これまで税務署の通説であった

「直接必要なものだけ経費計上可能」という考え方を覆すものとなりました。


この裁判の具体的な争点は以下のとおりです。


 @弁護士会役員立候補費用

 A役員としての懇親会費

 B日弁連事務局員に対する香典等


これらの支出について税務署側は「弁護士業務とは直接関係のない支出

だから経費としては認められない」と主張します。

一方、納税者側は「直接関係は無いかもしれないが、業務の遂行上必要な

支出であり、経費として計上することができる」と主張しました。


判決では「事業の業務と直接関係を持つことを求めると、解釈する根拠は

見当たらず、【直接】という文言の意味も必ずしも明らかではない」

と納税者側の主張を認めました。


つまり、経費を計上できるか否かについては「その事業の業務と【直接】

関係がなくとも、【関連性】はあるのか?」という視点で考えてみるのです。

【関連性】があれば経費計上します。


仮に税務署と納税者で判断の相違が生じれば、あとは「交渉」で決着を

つけます。その際に、この判決は覚えておくと良いと思いますよ。


 いかがでしょうか?


この最高裁の判決が下される前に、とある大学教授の方が各地の税理士への

講演で、上記の支出について必要経費として認められるかを尋ねたところ


 @すべて経費にする=2割

 A一部経費とする(特に立候補費用はダメ)=6割

 Bすべて経費ではない=2割


という結果が出たそうです。

これはこの判決が決定される前、ということもあったかもしれませんが、

経費の計上判断は実はプロにとっても難しいものなのです。

そして得てして多くの税理士は無難に処理しようとする傾向があります。


このアンケートをとった大学教授の方は「納税者がどの税理士に依頼するか

で必要経費の範囲が異なっていたというのも問題である」と指摘しています。

これは対税務署に対して【通説】に捉われた保守的な税理士が多いひとつの

現れでもあります。


「どの」税理士に依頼するかで税金に差が生じることも事実なのです。



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