件名:あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆2015年度税制改正はどうなる? 日付:2014/12/29 差出人:石井税理士事務所
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今年最後のメルマガとなります。
一年間ご愛読いただきありがとうございました。
来年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回の配信は12月29日配信です。
通常、この時期には「税制改正大綱」がすでに発表され、
来年度の税制について大枠を頭に入れている時期です。
しかし、今年は総選挙があった関係で明日30日に税制改正大綱が
発表される予定です。
ところで、税制改正についてはメルマガをご覧頂いている方には
毎年無料で「税制改正解説レジュメ」をご提供しています。
この「税制改正解説レジュメ」は読みにくく、理解しにくい
税制改正大綱をわかりやすく解説したものです。
例年1月中旬〜下旬を目安に皆様に配信しておりますのでご参考ください。
さて、その税制改正大綱の発表は明日ですが、目玉となっている改正内容
の大枠決定は26日にほぼ終わっています。
そこで今回は特に注目すべき改正内容を先取りしてお伝えしたいと思います。
主な改正内容は下記のとおりです。
(法人税関係)
・法人税の実行税率を2.51%引き下げ
・法人税の実効税率を3年間で20%台(現行35.64%)に引き下げ
・中小企業の法人税軽減税率(年間800万円以内の所得は15%)2年延長
・大企業は外形標準課税を拡充し、赤字企業にも課税
・男性の育児休業取得率が高い企業に法人税の優遇税制を創設
(所得税関係)
・住宅ローン減税を1年半延長(毎年最大50万円控除)
・NISA非課税枠を120万円拡充、投資枠80万円の子供版NISAを創設
(相続税、贈与税関係)
・住宅資金贈与の非課税枠を15年から1500万円、16年から3000万円に拡充
・子育て贈与信託非課税制度を創設(一人当たり1000万円を予定)
(地方税、その他)
・エコカー減税の基準見直し(低燃費車に減税を重点適用)
・ゴルフ利用税の存続
・危険な空き家について固定資産税の優遇措置を廃止
・すまい給付金制度を1年半延長
(年収510万円以下の中低所得者世帯へ住宅購入時に最大30万円支給)
主要項目でもこれだけあります。
では、今後の傾向と対策を簡単に述べていきます。
法人税関係では実効税率が2.51%引き下がることにより、
役員報酬決定時における、納税予測シミュレーション
(法人と個人の所得の割り振り)が重要性を増していきます。
3年間で20%台に法人税率が下がれば、ますます個人より法人へ所得を
留保することが節税に繋がっていきます。
例えば個人で掛けている保険契約を法人契約に移行し、役員報酬を抑える
ようにする等の対策が有効になっていきます。
個人関係(所得税、相続税、贈与税)では住宅取得に関する恩恵が
あいかわらず強いです。
また、相続税の増税に伴い贈与税非課税制度の拡充が顕著です。
2014年は教育資金贈与信託が爆発的な人気を博しましたが、
2015年もますます贈与の重要性は増していくと言えそうです。
基本的に法人は大企業から、個人は高所得者からの徴収割合を高くする
傾向に変わりはありませんが、(今回の税制改正ではありませんが)
相続税の増税に象徴されるように、中所得者世代でも多額の納税に
頭を悩ます方が確実に増えていきます。
税金問題について節税対策を講じる人と、講じない人では納税に圧倒的
な差が出るのは目に見えています。
ぜひこのメルマガを参考にしてみてください。
そして、当事務所では個別の単発的なご相談も随時受付していますので、
ご利用くださいね。
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