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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆事業承継税制の改正は救世主となるのか?
日付:2014/11/17
差出人:石井税理士事務所 

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先日、「月刊経理ウーマン」という雑誌の原稿作成を終えました。

こちらの雑誌には何度か執筆させて頂いておりますが、今回の

テーマは「事業承継税制」で、かなり限定的なテーマです。

私の顧問先は若い会社が多いので、現時点ではあまり関係しない

方が多いのですが、「将来検討すべき項目」に必ずなりますので

ぜひご参考ください。

「月刊経理ウーマン」の詳細はこちらをご覧ください。
 
 http://www.kens-p.co.jp/publics/index/127/


さて、そういうわけで今回はあまり馴染みがないかもしれませんが

「事業承継税制の改正は救世主となるのか?」についてお話しした

いと思います。

実際、事業承継の問題を抱えている経営者の方にとっては、この問題

はかなり深刻な問題なのです。



まず「事業承継税制」とは何かについて簡単にご説明しましょう。


事業承継税制は、中小企業における事業承継(先代経営者から後継者

への会社の株式(自社株式)の譲り渡し)の際の、後継者の税負担を

軽減させるための税制をいいます。


 中小企業・特に小規模な会社の自社株式は多くの場合、その全部を

社長や社長の親族が100%保有していることが少なくありません。

この自社株式は、保有している個人株主にとっては「財産」となります。

したがって株主である社長に相続が発生すれば、これを引き継いだ後継者

には「相続税」が課税され、生前に後継者に贈与すれば「贈与税」が課税

されます。

これらの自社株式の承継について、なにも対策をせずに行ってしまうと、

多額の相続税や贈与税が発生(例えば数千万円〜数億円の納税負担が発生

することも)してしまうのです。

そして、この重い税負担がネックとなり、事業承継に支障をきたすことが

あるのです。

事業承継税制はこのような税負担を軽減させ、円滑な事業承継を進めるため

に平成21年4月から施行された制度です。

具体的には「相続税の納税猶予制度」と「贈与税の納税猶予制度」があり、

相続税では相続した株式の80%分、贈与税では贈与された株式の100%

分について軽減が可能となります。


しかし、この業承継税制は適用要件や継続要件の厳しさや、手続きの煩雑

さからとても使い勝手が悪い制度として認識され、ほとんど使われており

ませんでした。

平成24年国税庁統計年報によりますと、その適用件数は相続税の納税猶予

においては1年間で81件(納税猶予額約67億円)、贈与税の納税猶予に

おいては年間72件(納税猶予額約45億円)でした。

 日本の中小企業は現在約385万社あります。もちろんこれらのすべての

企業が事業承継の問題を抱えているわけではありませんが、適用件数の少な

さは一目瞭然であり「期待はずれの税制」と言わざるを得ませんでした。


しかし、この税制改正で「使えない税制」のレッテルを貼られていた事業承

継税制が大きく変わり、使い勝手がよくなります。

具体的には平成27年1月1日以降の相続又は贈与から適用になりますが、

特にどの部分が改善されてのかを見てみましょう。


【1】先代経営者が役員として残ることが可能に

 これまで「贈与税」の納税猶予の適用が少なかった理由の一つとして、

 先代経営者は贈与時に役員を退任しなければならないことがあげられます。

 先代経営者としては、自社株式の贈与はしたいものの、まだまだこの先

 不安で役員を退任するわけにはいかない、と考えるのも当然でしょう。

 平成27年1月1日以後の贈与については、代表者を退任すれば良いこと

 になり、株式贈与後も先代経営者が代表権のない有給役員として残り、後

 継者の経営のサポート等を行うことができるようになります。


【2】経済変動への流動的な対応が可能に

 株式承継後5年間は【毎年】雇用の8割を維持しなければなりませんでした。
      
 具体的には相続又は贈与時の従業員数が1年後に2割以上減少していた

 場合には納税猶予が打ち切られ、納税猶予税額と延滞税を納付しなければ

 なりませんでした。

 これは相当きつい要件です。従業員20人の8割といったら16人です。

 これを5年間維持しなければならないんです。

 リーマンショックみたいなことがあれば、雇用8割維持なんか無理です。

 平成27年1月1日以後の相続・贈与についてはこの要件が緩和され、

【毎年】ではなく、【5年間平均】で雇用の8割を維持すれば良いことに

 なります。

 そのため、景気変動等にあわせて、ある程度流動的に雇用を調整すること

 ができるようになり、リスクは減少したといえるでしょう。


【3】親族外承継も対象に

 納税猶予制度の適用を受けるためには、後継者を先代経営者の親族とする

 必要がありましたが、この要件が廃止されます。

 したがって、例えば創業以来、社長の片腕として会社を支えてくれてきた
 
 専務の息子を後継者として指定し、納税猶予の適用を受けることが可能に
 
 なります。

 これは大きな改善ですね。バカ息子(失礼)に会社を任せず、優秀な

 人材を登用できます。


特筆すべきは上記の3項目ですが、その他にも改善された項目が8項目

租税回避防止対策の強化項目が3項目適用されます。


ところで、具体的に何をすれば良いかというと、まず自社株式の評価

から始めることになります。

業績の良い会社であれば、純資産額が数億円なんて場合もあります。

自社株式の評価額のベースは純資産額ですので、数億円の評価で、

相続税が数千万円なんてこともあり得るわけです。

しかし、自社株式の評価はとても一般の方が計算できるものでは

ありませんので、専門家(税理士)に相談しましょう。

まず自社株式の評価と相続税をシミュレートして現状分析を行い、

しっかりと現在の状況を把握してみてくださいね。



 いかがでしょうか?


事業承継税制(自社株式対策)も含め、相続対策は現状分析する

ところから始めないと意味がありません。

しかも、早目に手を打つほど、絶大な効果を発揮します。

何事も計画的に実行することが大事なのです。

 


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