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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆多額の役員借入金を放置すると・・・
日付:2014/11/03
差出人:石井税理士事務所 

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このメルマガでも告知したことがありますが、私はときどき相続税

の無料相談会を行うことがあります。

通常のご相談については報酬を頂いておりますが、行政書士さん

とコラボして不定期に行ったりしています。


そこにはいろいろなお悩みをかかえている方がいらっしゃいますが

「相続税が不安だけどどうしたら良いかわからない。」という方が

多く来られます。


しかし、事情を聴いていくと大抵の場合は杞憂であったり、対策の

道筋を示してあげれば解決することが多いのです。


そんな中で、時々会社の経営者の方から事業承継についてご相談

がありますが、会社に貸している貸付金が数億円になっている会社

の相談を受けたことがあります。


会社への貸付金・会社から見れば「役員借入金」になりますが、こ

れが知らず知らずのうちに膨れ上がってしまうことは少なくありま

せん。


今日はこの「役員借入金」についてお話しをしたいと思います。


「役員借入金」は会社にとっては債務にあたりますが、貸した個人

にとっては債権=財産になります。

つまり相続税の課税対象となる財産になるのです。

しかし、この「役員借入金」が相続財産になるということを知らない

経営者の方が実は意外に多いのです。

上記の相談に来られた方もそうでした。

放置した結果のツケは子供たちが被ることになってしまいますので、

早目の対策を進めていきたいものです。


さてこの「役員借入金」を解消する方法のひとつに、債権放棄をする

やり方があります。

社長個人の債権を放棄することで、会社は逆に債務免除益が発生する

ことになるのですが、多額の繰越欠損金がある場合はこれと相殺する

ことができます。


例えば役員借入金が1億円あっても、同額の繰越欠損金があれば

 【債務免除益1億円】―【繰越欠損金1億円】=【課税所得0円】

となり、会社に対して法人税はかかりません。


繰越欠損金は最大で9年間繰り越せますが、期限切れとなる最終年度

に「どうせ切り捨てられるのだから」と債務免除益を計上することも

多いのです。


ここで注意したいのが、その会社の株主は誰なのかということです。

実はこの手法を用いて役員借入金を解消させた場合、他の株主に対し

贈与税が課税されることがあるのです。


役員借入金を解消させると、なぜ贈与税がかかるのか?

大抵の方は理解できませんし、そんなこと知る由もありません。

そしてこれに気が付かない(あるいは知らない)税理士も意外と多い

のです。


なぜ贈与税が発生するのか?


具体例をあげてみてみましょう。

(前提条件)

 〇持株割合 父60% 子40%

 〇父の役員借入金 1億円

 〇繰越欠損金 1億円


父は相続対策として会社に対する貸付金1億円を債権放棄します。

繰越欠損金1億円があるので債務免除益1億円が計上されても、会社の

課税所得は債務免除益1億円―繰越欠損金1億円=0円

となり、会社に法人税は課税されません。


しかし、財務諸表上は1億円の「収益」が計上されたことになり、

会社の財務状況が一気に好転し、この会社の資産価値=株価総額

が1千万円→5千万円に上昇してしまいました。


つまり「父の債権放棄が起因となり、株価が上昇した」ということ

になります。

そして、子が所有している株40%分の株価も当然あがります。

その原因は父の債権放棄にありますので、


【父の行為により子の財産が増加】=【父から子への贈与が発生】


ということになるのです。


上記の例では株価上昇額4千万円×40%=1,600円

(1,600万円−110万円)×50%−225万円=520万円の贈与税が課税

されることになります。


ですから、債権放棄をする場合は、他の株主の持株割合に注意して

株価の計算をする必要があるのです。


 いかがでしょうか?


事業承継、相続対策を進めるにあたっては債権債務、株式、株主の整理

を同時に進めていくことはよく行われます。

しかし、その過程でおもわぬ落とし穴が潜んでいる場合があるのです。

特に株価の評価については相続税を理解している税理士でないと正確

な計算はできません。

したがって、上記のような事例は実は多くあるということを知っておいて

くださいね。



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