「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆社員旅行は何日・いくらまでならOK?
日付:2014/08/25
差出人:石井税理士事務所 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』

    (隔週月曜日配信)

   発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊
 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。
 
************************************************************

毎日厳しい暑さが続きますね。正直かなりバテてます。

つい先日誕生日を迎えましたが、満50歳になってしまいました。

諸先輩に怒られそうですが、「ちょっと年かな」と思ったりしてます。


お盆休みはみなさんどうされましたでしょうか?里帰り、国内旅行、

海外旅行を満喫された方も多いかと思います。

そこで今回のテーマは「社員旅行」を取り上げました。

社員旅行については経費に計上できることは分かっていても、いくら

までなら良いのか、何日までなら良いのか等、詳しいことはよくわから

ない方が多いことと思います。


今回は社員旅行について【よく】質問のある項目をまとめてみましたので、

ご参考ください。


では具体的に見てみましょう。


【1】何日間(何泊)まで良いのですか?

  (答)4泊5日以内です。(日帰りももちろんOK)

  →これについては税法で明確に規定されています。

   海外の場合は、機内泊は含まず、目的地における滞在日数に

   よります。



【2】全員参加しないとダメですか?

 (答)社員の50%以上が参加していればOKです。

 →これについても税法で明確に規定されています。



【3】参加できない人にはお金で支給しましたが、良いですか?

 (答)ダメです。

 →このようなことをすると、給与として課税されてしまいます。

 しかも、実際に旅行に参加した人も給与として課税されてしまう

 のです。

 「旅行とお金と選択ができる」と見られてしまうんですね。



【4】会社の経費としていくらまでなら認められますか?

 (答)183,000円まで認められたことがあります。

 →この質問は非常に多いし、最も聞きたいところだと思います。

 しかし、これについては明確な規定はないんです。

 税法では判断の基準を「社会通年上一般的な金額」であればOK

 としています。

 では、「社会通念上一般的な金額」っていくら?ということになる

 わけですが、これについては過去の裁決例をご覧ください。


 ○平成3年7月18日裁決

  タイ 3泊4日 183,000円 ◎

 ○平成10年6月30日裁決

  九州 3泊4日 192,003円 ×
 
 ○平成22年12月17日裁決

  マカオ 2泊3日 241,300円 ×


 183,000円がOKで192,003円が否認され、しかも海外OKで国内

 ダメというのも、ちょっと釈然としない気がするのですが、いかが

 でしょうか?

 わずか9,003円の差で明暗が分かれています。

 また、社会通念や金銭価値は時代とともに変化しますので、平成3年の

 裁決を今の基準にするのも「?」ですが、この裁決は覚えておくと良い

 と思います。

 しかし最近の裁決で41,300円が否認されていますので、やはり20万円以上

 になると厳しいかと思います。


 ある調査会社によると、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たり

 の海外旅行費用平均額及び会社負担金額は次のとおりでした。


(1)海外旅行費用平均額

  平成11年7月 112,421円

  平成16年3月 108,000円

  平成21年12月 81,154円


(2)(1)の内、会社負担金額

   平成11年7月  69,089円

   平成16年3月  74,000円

平成21年12月 56,889円


 実は「10万円以内なら無難」とよく言われます。

 この調査結果を見ると頷けなくもないですが、過去の裁決を見る限り、

 必要以上に保守的になることもないと思います。

 法的な根拠がないのですから、税務調査官も「10万円超えているからダメ

 です。」なんて言える道理はありません。


 最後に、社員数が少ない会社の社員旅行です。


【5】夫婦2人の会社ですが、 夫婦2人でも社員旅行OKですか?

(答)OKです。

 →「それ単なる家族旅行だろ?」と突っ込みを入れたいところですが、

 社員がたまたま夫婦2人だけの場合でも、経費に落とせないという規定

 はないのです。

 しかし、これから社員を雇うことになったら、その社員も必ず連れて行く

 ようにしてください。

 そして、

 ○毎年一定の時期に行う

 ○毎年費用(予算)を一定にしておく

 ○個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておく

 等して、「会社として」実施していることを明確に定めておくと良いでしょう。


  いかがでしょうか?


社員旅行は嫌がる人もいるでしょうが、旅行好きな人にはうれしいですよね。

社員のモチベーションもあがり、節税にもなるので一石二鳥です。

ぜひ活用してみてくださいね。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る