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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆社会保険料を大幅に削減する方法とは?
日付:2014/08/11
差出人:石井税理士事務所 

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事務所の引越しを先週行い、かなりバテ気味です。

まあ、引越しと言っても1階→3階へ移動しただけなのですが、備品

什器等をすべて刷新・購入したり、諸手続きの打ち合わせをしたりと、

結構大変でした。

書類の整理がようやく片付いてきて、このメルマガの原稿作成をして

いるところです。


さて、今回は「社会保険料を大幅に削減する方法」をテーマにお話し

致します。

社会保険については、社会保険労務士の方が専門ではあるのですが、

私の顧問先も含め、一般の方は税理士と社会保険労務士の専門範囲が

ごっちゃになっている方も多く、実際、社会保険料の削減については、

私もよくご相談を受けます。


その背景には社会保険未加入事業所への強制加入の締め付けがあります。

本来、法人であれば社会保険は基本的に強制適用であり加入しなければ

ならないのですが、重い保険料負担を避けるために、加入していない法人

も多いのが現状です。


先日、年金機構が国税庁のデータを使用して、社会保険未加入事業所の

照合及び強制加入を数年の間に実現させる、という記事がありました。


(下記ブログをご参考ください。)

http://ameblo.jp/zuisan1964/entry-11888578589.html


私は税理士なので、節税のシミュレーションはよく行うのですが、

例えば役員報酬額を決定するにあたっては、社会保険料の増減も加味し

てシミュレーションを行います。

ここで、最近感じることは社会保険料の負担が税金以上に重い場合が

よくあるということです。


そんなわけで、今回はちょっと分野が違いますがお知らせします。


いろいろと社会保険料を削減する方法はありますが、今回ご紹介する

方法で社会保険料を大幅に削減することは可能です。


それは個人事業所を新たに設けることです。


法人事業所は、たとえば従業員が全くいなくとも、役員報酬が発生すれ

ば社会保険の適用事業所となります。

しかし、個人事業所については、従業員数5人未満であれば原則として

社会保険の加入義務はありません。

また、5人以上でも、ホテル・旅館、料理飲食店、理容理髪業等の一定

の事業や弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の士業は社会保険に

加入しなくとも良いことになっています。


したがって、個人事業所を併用して法人事業所に係る役員報酬額を抑え、

これによって社会保険料の負担を抑えることが可能となるのです。


では、具体例をあげてみてみましょう。

下記の状況のコンサルタント会社があったとします。


 ○経営コンサルタント会社 甲株式会社

 ○代表者A氏 50歳

 ○役員報酬額 月額100万円(年収1,200万円)

 ○年商1,800万円

 ○役員報酬額を除く諸経費 年間600万円

 ○当期利益0円

 ○従業員はいない。

 ○社会保険労務士の資格を保有



【1】現状の税金と社会保険料負担額(会社と個人の負担合計)

(1)税金負担額

 @法人税 0円

 A法人住民税 70,000円

 B法人消費税 720,000円

 C個人所得税 1,571,900円

 D個人住民税 938,500円

 E@〜Dの合計 3,300,400円


(2)社会保険料負担額

 @健康保険料 月額114,562円×12ケ月=1,374,744円

 A厚生年金保険料 月額106,144円×12ケ月=1,273,728円

 B@+A=2,648,472円


(3)(1)+(2)=5,948,872円


【2】個人事業を立ち上げ収入・経費の半分を個人事業に分散した場合

 
(1)税金負担額

 @法人税 0円

 A法人住民税 70,000円

 B法人消費税 0円

 C個人所得税 1,541,600円

 D個人住民税 929,500円

 E個人事業税 155,000円

 F@〜Eの合計 2,696,100円


(2)社会保険料負担額

 @健康保険料 月額68,971円×12ケ月=857,736円

 A厚生年金保険料 月額106,144円×12ケ月=1,273,728円

 B@+A=2,131,464円


(3)(1)+(2)=4,827,564円


【3】負担軽減額

(1)節税額 604,300円

(2)社会保険料削減額 517,008円

(3)(1)+(2)=1,121,308円 


特筆すべきことは上記の例では個人事業に分散することで、消費税

については法人・個人ともに年商1,000万円未満になるので、免税

事業者となることです。

これがなければ税金についてはむしろ増えてしまいます。


社会保険料については、社会保険料の計算対象となる役員報酬額が

半減していますが、この役員報酬額をもっと下げれば社会保険料の

うち、厚生年金保険料の負担額も下がりますので、劇的に軽減でき

ることになります。

一方で役員報酬額が下がった分、個人事業分の収入は増えますので、

個人に係る税金は増えてしまいますので、バランスを計算したうえで

振り分けを検討しなければなりません。


 いかがでしょうか?


実際には、やみくもに法人の収入・経費を個人事業に移すことはダメです。

上記の例でいえば、


 ○法人の事業内容→財務を中心とした経営コンサルタント事業

 ○個人の事業内容→社会保険労務士の資格が必要な申告業務及び

  人事・労務を中心としたコンサルタント事業


といったように明確に区分できるようにしておくとよいです。


一方で、個人と法人に事業を分けることにより、経理処理が煩雑に

なったり、個人事業については確定申告が必要になるので手間が増える

デメリットもあります。


そして、そもそも法人の年商が減ることにより、対外的なイメージ

(取引先・銀行等)が悪くなることも想定されますので、これらの

デメリットよく検討したうえで実行してみてくださいね。







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