件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆意外に実行されていない相続対策があります 日付:2014/06/30 差出人:石井税理士事務所
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さて、一昨日ホームページ、ブログ、フェイスブック等で当事務所
の求人募集のお知らせをいたしました。
現在、3名の在宅勤務の方に入力業務を手伝っていただいております
が、今回は内勤スタッフの募集です。
試算表の作成から決算整理・申告書作成までできる方を募集しており
ますので、ご友人・知人で「税理士事務所で働きたい」という方が
いらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
では、今回のテーマに行きましょう。
今回は【意外に実行されていない相続対策】を二つご紹介します。
それは以下の非課税制度を活用した相続対策です。
【1】生命保険金の非課税
【2】死亡退職金の非課税
では、具体的に見ていきましょう。
【1】生命保険金の非課税
死亡保険金については以下の金額は相続税がかかりません。
○500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が4人いれば、500万円×4人=2,000万円に
ついては相続税はかかりません。
預金で2,000万円持っているのならば、この預金をそっくり
そのまま生命保険に加入した方が断然節税になるので、実行
したいところです。
しかし、「そもそも保険が好きでない」等の理由で、生命保険
に加入しないまま大病を患ったり、高齢になってしまったため
保険の加入をあきらめているケースが時々見受けられるのです
が最近では「告知なし・90歳でも加入できる」生命保険が販売
されています。
上記の例ですと、単純に相続税の実効率を20%と仮定すれば、
2,000万円×20%=400万円
の相続税を節税することができます。
【2】死亡退職金の非課税
死亡保険金と同様に死亡退職金についても以下の金額は相続税
がかかりません。
○500万円×法定相続人の数
個人事業主や中小企業の役員の方は「小規模企業共済制度」と
いう退職金制度がありますので、これに加入しておくことをお
勧めします。
この制度はまず、毎月の掛金については全額所得控除の対象に
なりますので、毎年の所得税・住民税が節税になります。
そして、死亡時には死亡退職金として相続税の非課税が受けら
れますので、ダブルで節税効果が発揮されます。
もちろん本人が生前中に受け取っても構わないのですが、例えば
不動産貸付業を行っているオーナーさんが相続対策として死亡時
まで掛金をかけ続けるということもできます。
しかし、掛金の上限が月7万円・年間84万円までとなります。
したがって、これについては早い段階で地味にコツコツ実行して
いかないと、相続税の非課税については大きな効果は期待できません。
いかがでしょうか?
生命保険金の非課税制度については、税制改正で廃止される噂がしばしば
あったのですが、撤廃されずに残っています。
しかし、生命保険による節税対策は相続税に限らず、法人税の節税対策で
よく使われますが、税務当局の圧力は年々厳しくなっており、たびたび規制
の税制改正が実行されています。
上記のような生命保険もそのうち、規制がはいる可能性がありますので、
今のうちかもしれませんね。
小規模企業共済についてはサラリーマンの方は入れませんが、個人事業主
や中小企業の役員の方は入った方が良いですね。
その名のとおり【小規模】企業共済なので、会社が一定規模以上になって
しまうと、加入できなくなってしまいますのでご注意くださいね。
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