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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆意外に実行されていない相続対策があります
日付:2014/06/30
差出人:石井税理士事務所 


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さて、一昨日ホームページ、ブログ、フェイスブック等で当事務所

の求人募集のお知らせをいたしました。

現在、3名の在宅勤務の方に入力業務を手伝っていただいております

が、今回は内勤スタッフの募集です。

試算表の作成から決算整理・申告書作成までできる方を募集しており

ますので、ご友人・知人で「税理士事務所で働きたい」という方が

いらっしゃいましたら是非ご紹介ください。



では、今回のテーマに行きましょう。

今回は【意外に実行されていない相続対策】を二つご紹介します。

それは以下の非課税制度を活用した相続対策です。


 【1】生命保険金の非課税

 【2】死亡退職金の非課税


では、具体的に見ていきましょう。


【1】生命保険金の非課税

 死亡保険金については以下の金額は相続税がかかりません。


  ○500万円×法定相続人の数


 例えば法定相続人が4人いれば、500万円×4人=2,000万円に

 ついては相続税はかかりません。

 預金で2,000万円持っているのならば、この預金をそっくり

 そのまま生命保険に加入した方が断然節税になるので、実行

 したいところです。


 しかし、「そもそも保険が好きでない」等の理由で、生命保険

 に加入しないまま大病を患ったり、高齢になってしまったため

 保険の加入をあきらめているケースが時々見受けられるのです

 が最近では「告知なし・90歳でも加入できる」生命保険が販売

 されています。

 
 上記の例ですと、単純に相続税の実効率を20%と仮定すれば、

  2,000万円×20%=400万円

 の相続税を節税することができます。



【2】死亡退職金の非課税

 死亡保険金と同様に死亡退職金についても以下の金額は相続税

 がかかりません。


  ○500万円×法定相続人の数


 個人事業主や中小企業の役員の方は「小規模企業共済制度」と

 いう退職金制度がありますので、これに加入しておくことをお

 勧めします。

 この制度はまず、毎月の掛金については全額所得控除の対象に

 なりますので、毎年の所得税・住民税が節税になります。

 そして、死亡時には死亡退職金として相続税の非課税が受けら

 れますので、ダブルで節税効果が発揮されます。

 もちろん本人が生前中に受け取っても構わないのですが、例えば

 不動産貸付業を行っているオーナーさんが相続対策として死亡時

 まで掛金をかけ続けるということもできます。

 しかし、掛金の上限が月7万円・年間84万円までとなります。

 したがって、これについては早い段階で地味にコツコツ実行して

 いかないと、相続税の非課税については大きな効果は期待できません。


 いかがでしょうか?


生命保険金の非課税制度については、税制改正で廃止される噂がしばしば

あったのですが、撤廃されずに残っています。

しかし、生命保険による節税対策は相続税に限らず、法人税の節税対策で

よく使われますが、税務当局の圧力は年々厳しくなっており、たびたび規制

の税制改正が実行されています。

上記のような生命保険もそのうち、規制がはいる可能性がありますので、

今のうちかもしれませんね。


小規模企業共済についてはサラリーマンの方は入れませんが、個人事業主

や中小企業の役員の方は入った方が良いですね。

その名のとおり【小規模】企業共済なので、会社が一定規模以上になって

しまうと、加入できなくなってしまいますのでご注意くださいね。



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