件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆『資本金の額を安易に決めてませんか?』 日付:2013/03/11 差出人:石井税理士事務所
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会社を設立する際に、いろいろと決定すべき事項がありますが、
その中のひとつに「資本金の額」があります。
平成18年に最低資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社が作
れるようになり、当初は1円企業が乱立しました。
設立登記のお仕事をされる、行政書士さん等はこぞって「簡単に
起業できる」ことをあおっていたような感じがします。
しかし、実際のところいくらが良いのでしょうか?
下記の項目を考えてみましょう。
◯社会的信用度(対取引先、対銀行)
◯税金負担
◯社会的信用度
資本金が低すぎると最初から取引に応じてくれない場合が時々
あります。
もちろん、業界・業種によりけりなのですが、「資本金1,000万
円以上」を目安としている会社が多いようです。
ご自身の会社が積極的に新規の取引先を考えているようならば、
一定規模の資本金は確保したいですね。
また、対銀行(融資)という点からも資本金が低すぎると最初か
ら融資に応じてくれない場合がよくあります。
一概には言えませんが、資本金300万円〜1,000万円はほしいとこ
ろですね。
◯税金負担
(1)消費税
新設法人の場合、資本金が1,000万円未満であれば、原則として1
期目と2期目は消費税の免税事業者となります。(税制改正により、
2期目から課税事業者になる場合もあります。)
したがって、新設法人であれば、1,000万円未満が良いと思います。
(2)法人住民税の均等割
資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が7万円から18
万円に跳ね上がります。(従業者数等によっても変動します。)
さらに、資本金が1億円を超えると、29万円になります。
このように、資本金は大きければ信用度は増しますが、税金負担が
大きくなります。
また、資本金が3,000万円ある会社が法人住民税の均等割負担を少な
くするために、1,000万円に減資する場合がありますが、形式的に減
資しただけではダメな場合があるのです。
(この点は意外とわかっていない税理士もいるので注意が必要です。)
いかがでしょうか?
このように、安易な資本金設定は、あとあと面倒なこととなる場合があ
りますし、思わぬ税負担が発生する場合もありますので充分ご注意くだ
さいね。
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