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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆『資本金の額を安易に決めてませんか?』
日付:2013/03/11
差出人:石井税理士事務所 

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 会社を設立する際に、いろいろと決定すべき事項がありますが、

 その中のひとつに「資本金の額」があります。

 平成18年に最低資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社が作

 れるようになり、当初は1円企業が乱立しました。

 設立登記のお仕事をされる、行政書士さん等はこぞって「簡単に

 起業できる」ことをあおっていたような感じがします。


 しかし、実際のところいくらが良いのでしょうか?


 下記の項目を考えてみましょう。

  ◯社会的信用度(対取引先、対銀行)

  ◯税金負担


 ◯社会的信用度

 資本金が低すぎると最初から取引に応じてくれない場合が時々

 あります。

 もちろん、業界・業種によりけりなのですが、「資本金1,000万

 円以上」を目安としている会社が多いようです。

 ご自身の会社が積極的に新規の取引先を考えているようならば、

 一定規模の資本金は確保したいですね。

 また、対銀行(融資)という点からも資本金が低すぎると最初か

 ら融資に応じてくれない場合がよくあります。

 一概には言えませんが、資本金300万円〜1,000万円はほしいとこ

 ろですね。


 ◯税金負担

 (1)消費税

 新設法人の場合、資本金が1,000万円未満であれば、原則として1

 期目と2期目は消費税の免税事業者となります。(税制改正により、

 2期目から課税事業者になる場合もあります。)

 したがって、新設法人であれば、1,000万円未満が良いと思います。


 (2)法人住民税の均等割

 資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が7万円から18

 万円に跳ね上がります。(従業者数等によっても変動します。)

 さらに、資本金が1億円を超えると、29万円になります。

 このように、資本金は大きければ信用度は増しますが、税金負担が

 大きくなります。

 また、資本金が3,000万円ある会社が法人住民税の均等割負担を少な

 くするために、1,000万円に減資する場合がありますが、形式的に減

 資しただけではダメな場合があるのです。

 (この点は意外とわかっていない税理士もいるので注意が必要です。)

 
 いかがでしょうか? 


 このように、安易な資本金設定は、あとあと面倒なこととなる場合があ

 りますし、思わぬ税負担が発生する場合もありますので充分ご注意くだ

 さいね。

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