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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆不動産、保険業の方は9月までにご判断ください
日付:2014/06/02
差出人:石井税理士事務所 

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消費税率が8%になって、ちょうど2ヵ月が経過しました。

あまり混乱らしきものもなく、税率8%にも慣れてきましたが、来年

の10月には税率が10%になる予定ですので、いろいろと慌ただしくな

るものと予想しています。


一方で、「法人税」の実行税率を現行の35.64%(東京都の場合)か

ら段階的に20%台に引き下げることが検討されています。

20%台に税率が下がることは良いのですが、税収確保のために赤字企

業からも税収を徴収するような案も浮上しており、単純に税率引き下

げを喜ぶ状況でもありません。


今後様々な論議が展開されることになると思いますが、これらについ

てはブログやフェイスブック等でお知らせしていきたいと思っています。

なお、フェイスブックについては面識のない方でも友達申請OKです

のでお気軽に友達申請してみてください。


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さて、今回はその消費税についてお話ししたいと思います。


消費税率アップの陰に隠れていますが、来年の4月から消費税の一部

がさらに増税されます。


それは「保険業と不動産業の簡易課税のみなし仕入率」の改正です。

ちょっと聞きなれない文言だと思われる方もいらしゃると思います

ので、順を追ってご説明したいと思います。



まず消費税の計算方法についてご説明します。


消費税の計算方法は【原則課税】と【簡易課税】の2つの方法が

あります。


【原則課税】は簡単に言うと

 売上に係る消費税から、支払いに係る消費税を差し引いて計算

 する方法


【簡易課税】は簡単に言うと

 支払いに係る消費税について、実際に支払った消費税額ではなく、

 業種ごとに定められた「みなし仕入率」という率を売上に乗じて

 支払いに係る消費税を計算する方法です。


「みなし仕入率」は、業種ごとに次のように決められています。

 ○ 第1種事業(卸売業)・・・90%

 ○ 第2種事業(小売業)・・・80%

 ○ 第3種事業(製造業等)・・・70%

 ○ 第4種事業(金融・保険事業等)・・・60%

 ○ 第5種事業(不動産・サービス業等)・・・50%


みなし仕入率が高ければ支払いに係る消費税が多くなりますので、

納付すべき消費税額が少なくなります。


【原則課税】で計算するか【簡易課税】で計算するかで、納付すべき

消費税額が数十万円単位で差が出ることもよくあることです。


しかし、【簡易課税】を選択するためには


 ○課税売上高が5千万円以下であること

 ○適用する年度の開始前日までに税務署に届出書の提出が必要であること

 ○簡易課税を選択した場合は2年間は継続適用しなければならないこと


等の制約があるので、【原則課税】でいくのか、【簡易課税】を選択する

のかは重要かつ慎重な判断が求められるのです。


実際、税理士が損害賠償請求される例で非常に多いものとして消費税の

判断ミスや届出書の提出の懈怠等が挙げられます。

消費税の判断ミス等は税額に大きな影響があるので、とても気を遣います。


ご自身の会社の消費税の計算はどちらの方法で計算していますか?

どちらが得になるのか、顧問税理士から説明は受けていますか?

特に年商5千万円以下の会社・事業主の方は確認しみてくださいね。


さて、この「みなし仕入率」が来年の4月から下がる(=増税)のです。

対象は金融・保険業と不動産業に限定されますが、以下のように変更に

なります。


  ○金融・保険業:60%→50%

  ○不動産業:50%→40%


では、一体どれくらい消費税額に差が出るの計算してみましょう。


 (例)年商5千万円の保険代理店業の消費税額


 【1】改正前

  5,000万円×8%−5,000万円×60%×8%=160万円

 【2】改正後

  5,000万円×8%−5,000万円×50%×8%=200万円

 【3】増税額

 【2】−【1】=40万円


 結構大きな負担になりますね。


特に保険代理店業を営んでいる会社については、これまで営業マン

を外注扱い(=消費税が課税される)として業務委託している場合

が多かったのですが、今後はすべて給与扱い(=消費税が課税されない)

として雇用契約をすることが義務付けられるようです。
 

したがって、簡易課税制度を選択する会社が相当増えていくものと思

われますので注意が必要です。


さて、本題はここからですが、上記の改正については経過措置が設け

られています。


平成26年9月30日までに簡易課税選択届出書を提出すれば、改正後

の平成27年4月1日以後についても、当初の2年間は現状の「みなし

仕入率」が適用されることになります。


上記の例ですと、40万円×2年間=80万円が節税になるわけです。

 
 いかがでしょうか?

 
実際には、単純に9月までに届出書を提出すれば良いかというと、そういう

わけではありません。

簡易課税制度は2年間強制適用されることや、設備投資計画の有無等、

よく検討したうえで判断してみてください。

また、免税事業者の方でも9月までにあえて届出書を提出したほうが節税に

なることも充分あり得ます。

シミュレーションをしっかりやってみてくださいね。



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