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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆「住宅」は法人で買うべき?個人で買うべき?
日付:2014/05/19
差出人:石井税理士事務所 

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会社の経営が軌道に乗り、「そろそろ自分の家を買いたいな・・・」

と思う経営者の方もいると思います。

経営者の方は「会社で自宅を購入する」という選択があります。

つまり、【社宅】として購入するわけです。


社宅が節税になることはよく知られていますが、それは次の理由

によるからです。


 ○社宅に係る家賃は通常の家賃の20%〜50%程度まで低くなる

 ○社宅に係る固定資産税、都市計画税、修繕費、借入金の利息、

  火災保険料、建物の減価償却費等を会社で経費計上することが

  できる


つまり、個人としては通常の家賃より相当低い負担で住宅を借りら

れ、本来個人の生活費から捻出しなければならない出費をすべて会

社で経費として計上することができるわけです。

経費として計上できるので、当然会社にとっては節税になります。


そして、個人としては生活費の負担が少なくなるので、役員報酬を

その分少なくすることができます。

役員報酬が少なくなれば個人の税負担、社会保険料の負担も少なく

なり、会社・個人の税負担は相乗効果で節税効果を生みます。


【社宅】はこのように大きな節税効果が期待できますが、実際に

住宅を購入する際には「100%会社で買うべきか」と言えばそう

とも限りません。

例えば、個人だからこそ受けられる以下のような住宅の優遇制度

があります。


 ○住宅ローン控除

 →住宅ローン残高×1%分の所得税額が10年間控除される


 ○住宅取得資金等の贈与の非課税

 →親から住宅資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで

  贈与税がかからない。


 ○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

 →自宅を売却した時には売却益が3,000万円以下であれば所得税、

  住民税はかからない。


 ○贈与税の配偶者控除

 →結婚して20年以上経過した配偶者に自宅を贈与した場合、

  2,000万円までは贈与税がかからない。


 ○小規模宅地等の特例

 →自宅所有者が亡くなった場合、相続税を計算する際に、

  自宅の土地の評価を80%減額することができる。


住宅は人が生活するための拠点ですから、税制上もこれについ

ての優遇規定は多いのです。


一方、会社で住宅を購入しようとした場合、借入れをしても住宅

ローン控除などできませんし、親が資金援助してくれても会社に

対して贈与されても非課税になることはありません。


では個人で購入した方が良いのでしょうか?


基本的には、中長期的に見れば、社宅に関する節税効果は大きい

ので、会社で購入した方が良いと思っています。

一方で、会社には適用がない優遇制度が個人にはありますので、

ケースバイケースで判断する必要があると言えます。


 いかがでしょうか?


最後は考え方でしょうが、

「法人で購入した場合のメリット・デメリット」

「個人で購入した場合のメリット・デメリット」

をいろいろ列挙した上、ご自身のライフスタイルと照らし合わせて

ご相談・検討してみてくださいね。



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