件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆「住宅」は法人で買うべき?個人で買うべき? 日付:2014/05/19 差出人:石井税理士事務所
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会社の経営が軌道に乗り、「そろそろ自分の家を買いたいな・・・」
と思う経営者の方もいると思います。
経営者の方は「会社で自宅を購入する」という選択があります。
つまり、【社宅】として購入するわけです。
社宅が節税になることはよく知られていますが、それは次の理由
によるからです。
○社宅に係る家賃は通常の家賃の20%〜50%程度まで低くなる
○社宅に係る固定資産税、都市計画税、修繕費、借入金の利息、
火災保険料、建物の減価償却費等を会社で経費計上することが
できる
つまり、個人としては通常の家賃より相当低い負担で住宅を借りら
れ、本来個人の生活費から捻出しなければならない出費をすべて会
社で経費として計上することができるわけです。
経費として計上できるので、当然会社にとっては節税になります。
そして、個人としては生活費の負担が少なくなるので、役員報酬を
その分少なくすることができます。
役員報酬が少なくなれば個人の税負担、社会保険料の負担も少なく
なり、会社・個人の税負担は相乗効果で節税効果を生みます。
【社宅】はこのように大きな節税効果が期待できますが、実際に
住宅を購入する際には「100%会社で買うべきか」と言えばそう
とも限りません。
例えば、個人だからこそ受けられる以下のような住宅の優遇制度
があります。
○住宅ローン控除
→住宅ローン残高×1%分の所得税額が10年間控除される
○住宅取得資金等の贈与の非課税
→親から住宅資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで
贈与税がかからない。
○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
→自宅を売却した時には売却益が3,000万円以下であれば所得税、
住民税はかからない。
○贈与税の配偶者控除
→結婚して20年以上経過した配偶者に自宅を贈与した場合、
2,000万円までは贈与税がかからない。
○小規模宅地等の特例
→自宅所有者が亡くなった場合、相続税を計算する際に、
自宅の土地の評価を80%減額することができる。
住宅は人が生活するための拠点ですから、税制上もこれについ
ての優遇規定は多いのです。
一方、会社で住宅を購入しようとした場合、借入れをしても住宅
ローン控除などできませんし、親が資金援助してくれても会社に
対して贈与されても非課税になることはありません。
では個人で購入した方が良いのでしょうか?
基本的には、中長期的に見れば、社宅に関する節税効果は大きい
ので、会社で購入した方が良いと思っています。
一方で、会社には適用がない優遇制度が個人にはありますので、
ケースバイケースで判断する必要があると言えます。
いかがでしょうか?
最後は考え方でしょうが、
「法人で購入した場合のメリット・デメリット」
「個人で購入した場合のメリット・デメリット」
をいろいろ列挙した上、ご自身のライフスタイルと照らし合わせて
ご相談・検討してみてくださいね。
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