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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆借金したら相続税は減る?
日付:2014/05/05
差出人:石井税理士事務所 

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前回のメルマガでも告知いたしましたが、5月6日(火・祝)に相続税

の無料個別相談会を行います。

大した宣伝もしませんでしたが、おかげさまで当初の予定人数を超え

たご予約があり、開始時間を1時間早めて行うこととなりました。


改めて相続に対する関心の高さを感じています。


というわけで、前回に引き続き今回も相続対策のお話しを致します。


今回は「借金が相続対策になるのか?」というお話しです。


盲信的に「借金が相続税対策になる」と考えている人は、実はかなり

多くいると思っていますが、これは個々の状況・ケースバイケースで

判断したほうが良いと思っています。


まったく使う当てがないのに借金しても意味はありません。

例えば、1億円の借金をした場合、手元に1億円の現金がはいってきます。

この場合の純財産は

 1億円(現金)−1億円(借金)=0円

です。状況は全く変わりません。むしろ利息の支払いで無駄に財産を

減らしていることになります。


相続対策をするために借金をする場合とは、一般的には所有している

土地にアパートやマンションを建てること等、現金(=借金)を不動産

に換価することが考えられます。


具体例をあげましょう。


 ○預貯金:3億円

 ○アパート建設予定地の土地評価額:1億円

 ○アパート建築予定資金:2億円

 ○借入予定額:2億円

 ○推定相続人:子1人


上記の前提で


【1】なにもしない場合

【2】借金してアパートを建てた場合

【3】借金せずにアパートを建てた場合


で相続税がどれくらい違ってくるかを計算してみましょう。


【1】なにもしない場合

(1)財産総額:預貯金3億円+土地1億円=4億円

(2)相続税額:1億2,300万円


【2】借金してアパートを建てた場合

 アパートを建てた場合、建物の評価額は通常、建築資金の50%〜60%

 で評価されます。さらに貸しつけることにより、70%の評価となります。

 また、アパートの敷地も貸しつけることにより、約80%の評価となります。

 さらに、借金を債務として財産から控除することができます。

 これらを踏まえて計算すると相続税額は下記のとおりです。


(1)財産総額

 @預貯金:3億円

 Aアパートの評価額:建築資金2億円×50%×70%=7千万円

 B土地の評価額:1億円×80%=8千万円

 C借金:2億円

  合計:@+A+B−C=2億5千万円

(2)相続税額:5,900万円


【3】借金せずにアパートを建てた場合

 この場合は手持ちの預貯金からアパート建築資金を捻出しますので、

 預貯金は減少します。アパートの評価と土地の評価は【2】と同様です。


(1)財産総額

 @預貯金:3億円−建築資金2億円=1億円

 Aアパートの評価額:建築資金2億円×50%×70%=7千万円

 B土地の評価額:1億円×80%=8千万円

  合計:@+A+B=2億5千万円

(2)相続税額:5,900万円


確かに、【2】の「借金をしてアパートを建てた場合」では、

【1】の「何もしない場合」に比べて相続税額が1億2,300万円

→5,900万円に激減しています。


ところが、【3】の「借金せずにアパートを建てた場合」も、

【2】の「借金をしてアパートを建てた場合」も、相続税額は

5,900万円で変わりありません。


借金した場合は利息を払わなければなりません。2億円で年利2%

・返済期間が30年の場合、利息総額は6,600万円にもなります。

返済できるだけのお金がありながら、無駄な利息を支払い続けている

ことになるのです。


そして、アパートを建てるにあたっては、収支計画(利回り)の問題、

不動産管理会社導入の検討、空室リスク、一括借り上げによる家賃変更

のリスク等、検討すべき項目が多々あります。


相続対策になると思い実行したものの、当初の計画が想定どおりにいかず

借金の返済に苦労するといったこともあり得るのです。

これでは、本末転倒の結果になってしまい、別の相続対策を中心に進めて

行ったほう良いことになります。


 いかがでしょうか?


まず、単純には【借金=相続税対策】とはならないことを理解しておき

ましょう。充分な預貯金があるのに無駄な借金はしないことです。


そして、アパート経営に着手するのであれば、事前の市場調査、収支計画

等をしっかりと行ったうえ、実行するようにしましょう。

建築業者、不動産業者、銀行等、アパート経営に関わる方々はそれぞれの

立場の視点から話しを進めていきます。

客観的な立場で検討のできる税理士に収支計画を見てもらうなど、かたよ

った意見にとらわれず、広く相談してみてくださいね。



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