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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆修繕費か?資産計上か?の判断について
日付:2014/03/10
差出人:石井税理士事務所 

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さて確定申告期間もそろそろ終盤になっており、当事務所でも最後

の追い込み中です。


そこで本日は前回に引き続き、確定申告に関する話題です。

(もちろん、会社経営している方も関わってくる場合もあります

ので、ぜひお読みくださいね。)


マンション経営やアパート経営しているオーナーさんは所有している

不動産について毎年のように修繕費がかかりますよね。


賃借人の入替による内装費とかは普通に修繕費として計上すること

が多いでしょうが、金額の大きい大規模修繕については「資産計上

しないとダメだ」と思ってはいないでしょうか?


これは修繕費に限ったことではありませんが、


【金額が大きい】=【税務署の目に留まるところ】=【無難な処理を行う】


という流れになりがちです。


例えば交際費の計上もそうです。


「どれくらいまでなら交際費OKですか?」とか質問をされること

がよくありますが、このような質問をする方は必要以上に税務署に

対して恐いイメージを持っているようです。


「業務に関係するものであれば交際費でOKです。『どれくらいまで

良い』という規定はありませんので、すべて計上してください。

ただし、税務調査が入った時に、説明がつけられるように、領収書に

取引先名・担当者名・人数等は記録しておいて下さいね。

エビデンス(証拠書類)があり、業務に関する事実の裏付けが確認で

きれば金額の大きさを気にする必要はありませんよ。」とお答えしています。


話しがそれましたが、「修繕費か?資産計上か?」という認識も同じです。

金額がいくらまでならOKで、いくらまでならダメということでもないのです。

(実際の判定は確かに金額が絡むややこしい判定があるのですが、今回の

ポイントはその判定自体が必要ないものなので、説明はカットします。)


根本的に押さえて頂きたい点は次の1点です。


【通常の維持管理・原状回復するための費用】は全て修繕費でOK


ということです。金額の大小も関係ありません。


具体例をあげましょう。


 登場人物:マンション(一棟)オーナーAさん

 修繕費用:1,000万円

 修繕内容:マンションの経年劣化に伴う屋根、外壁等の工事費用

     (通常10年〜15年サイクルで行う、大規模修繕)


ポイントはこの修繕費が、「通常の維持管理・原状回復するための費用」

に該当するかどうかです。


通常マンションやアパートは10年〜15年サイクルで大規模な修繕工事を

行うことが多いですが、基本的にこれらの工事は経年劣化による原状回復

のたもの工事であることが多いです。

この場合は工事した年度に全額を修繕費で計上して問題ありません。


「金額が大きいから・・・」と修繕費として全額費用計上することを

躊躇する方も多いのですが、原状回復の費用であれば勇気を持って全額

を修繕費として計上しましょう。

(実はこのような保守的な傾向は税理士についても見受けられます。その

結果、資産計上して申告してしまうといったこともあるようですが、結局

損をするのは「自分」なのです。まあ顧問税理士と喧嘩する必要もないと

思いますが、ご自身のために、反論することも時には必要かと思います。)


資産計上しても最終的には減価償却費として支出した費用が全て費用化

はされますので損にはならないかもしれませんが、


 ○1年で1,000万円経費計上

 ○47年※かけて1,000万円を経費計上

  ※鉄筋コンクリートマンションの耐用年数


では、やはり大きな差がありますよね。


特に大規模な修繕工事を行った年度は支出の大きい年度ですから、納税

負担も結構きついことが多いかと思います。

早期に費用化して、所得を圧縮させ、お金の支出に伴う納税負担であった

方が良いはずです。


いかがでしょうか?


ただし、例えば外壁工事で以前使用した塗装ではなく、「太陽熱をカット

する特殊塗料を使った」といったことが見積書等から判明すると、

「原状回復ではなく、機能性がアップしてますので、これは資産計上です。」

と細かいツッコミが入ることもあります。

工事内容についてはしっかり認識した上で処理してくださいね。

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