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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆住宅リフォームは減税の宝庫です
日付:2014/02/24
差出人:石井税理士事務所 

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いよいよ確定申告期間が始まり、日々忙しい状態が続いている今日

この頃です。

本日はその確定申告に関する減税制度のご案内です。


住宅を購入した場合で住宅ローンを組んだ時には住宅ローン減税

が適用されますが、リフォームを行った時にも所得税の減税措置が

あります。

以下の3つの減税制度があります。住宅ローン減税については知っ

ている方が多いですが、今回ご紹介するリフォーム減税については

意外と知らない方も多いので、ご紹介したいと思います。


 ○耐震リフォーム減税

 ○バリアフリーリフォーム減税

 ○省エネリフォーム減税


それぞれの適用要件と減税額を見ていきましょう。


○耐震リフォーム減税

(適用要件)

・耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること
(賃貸住宅は除く)

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること  
(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)

・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

(控除税額)

・工事費用額の10%(最大20万円)


○バリアフリーリフォーム減税

(適用要件)
 
A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること
(賃貸住宅は除く)

 1.50歳以上の者

 2.介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

 3.所得税法上の障害者である者

 4.2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者

B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること

C.改修工事後の家屋の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が

 専ら自己の居住の用に供されるものであること

D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の

 2分の1以上であること

E.一定のバリアフリー改修工事であること

(控除税額)

・工事費用額の10%(最大20万円)


○省エネリフォーム減税

(適用要件)

・省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること
(賃貸住宅は除く)

・改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること

・改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が

 専ら自己の居住の用に供されるものであること

・自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の

 2分の1以上であること

・一定の省エネ改修工事であること

(控除税額)

・工事費用額の10%(最大30万円)


上記はリフォームを自己資金で行った場合ですが、バリアフリー改修

工事と省エネ改修工事についてはリフォームローンを組んだ場合には、

年末ローン残高の2%又は1%が5年間所得税額から控除されます。


さらに、これらの改修工事については


 ○固定資産税の減額措置

 ○補助金の交付措置

○住宅取得等資金の贈与税の非課税措置


もあり、非常に優遇措置が多いのです。


いかがでしょうか?


実際の申告にあたっては提出する書類も多く、施工業者さんに工事

証明書等を書いてもらわなければならない等、結構面倒で手間がか

かりますが、それだけの価値はありますので、ぜひ活用してみてく

ださいね。

なお、固定資産税の減額制度は改修工事完了後3ヶ月以内に、申告

しなければならない等、申請期限が限定される場合が多いのでご注

意ください。

フルに活用すればかなりの負担減になると思いますよ。

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