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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆雇用を増やして節税する方法です
日付:2014/02/10
差出人:石井税理士事務所 

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以前依頼のあった雑誌社から再び原稿依頼の執筆があり、ようやく

完了しました。この時期に原稿執筆はきつかったです。

原稿内容は「経理税務の年間スケジュールを分かりやすく、かつ、

ありきたりにならないように書く」というもの。

顧問先の方には毎月の税務スケジュールは発信しておりますが、

これをベースにいろいろと話しを膨らませて書き上げました。

発刊されたらまたお知らせしますので、ご参考ください。


では、本日のメルマガに入りましょう。


今回は雇用に関する節税方法をご紹介します。

「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」です。

いずれも雇用に関する人員や給与額を増加させた場合に受けられる

税額控除の制度です。
 

簡単に制度の内容をご紹介しましょう。


 ○雇用促進税制

 (適用要件)

  @雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)増加していること

  A雇用増加割合※が10%以上増加していること

  ※雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前年度末日の雇用者総数

  
 (税額控除額) 

  次の金額のうち、いずれか少ない金額を法人税額から控除
 
  @雇用者増加数×40万円

  A法人税額×10%(中小企業は20%)


 ○所得拡大促進税制

 (適用要件)

  @給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して2%

   以上増加していること

  A給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

  B平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと


 (税額控除額)

 次の金額のうち、いずれか少ない金額を法人税額から控除
 
  @給与支給増加額×10%

  A法人税額×10%(中小企業は20%)


 では実際に具体例をあげてみてみましょう。

  ○適用会社:中小企業A社
 
  ○雇用人数が2名増員

  ○給与支給額が基準年度に対し600万円増加

  ○当期利益は500万円を達成


(1)雇用促進税制による節税額

  @40万円×2人=80万円

  A500万円×20%=100万円

  B@<A ∴80万円


(2)所得拡大促進税制による節税額

  @600万円×10%=60万円

  A500万円×20%=100万円

  B@<A ∴60万円


 ある程度の雇用を増やせばそれなりに税額控除の恩恵は受けられ

 そうです。


 ただし、この2つの税制を適用するにあたってはいくつか留意点

 があります。


 @選択適用であること

 この2つの税制については一度に両方を適用することができず

 選択適用となっています。

 したがって、今回の場合は

 (1)>(2)∴60万円の税額控除を受けられることになります。


 A雇用促進税制は事前に雇用促進計画書の提出が必要であること

  ハローワークに適用開始年度後2ヶ月以内にあらかじめ雇用促

進計画の提出を行い、上記要件の確認を受け、その際交付され

る雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類が必要となります。


 B雇用促進税制の雇用者とは雇用保険の一般被保険者であること


 C所得拡大促進税制の雇用者とは範囲が広くアルバイト等も含むこと

 
 4つの留意点を踏まえると、雇用促進税制は事前にハローワークに

計画書を提出したり、基本的に雇用保険の一般被保険者を対象とし

ています。

 一方、所得拡大促進税制は計画書等の提出の必要もなく、対象とな

る人も雇用保険の一般被保険者以外のアルバイト・パート等まで含ま

れているので使い勝手は良さそうです。


 しかし、実際にはどちらが有利かはやってみないとわからないので、

 とりあえず、雇用促進計画書を提出して選択すれば良いですね。

 (雇用促進計画書は実に簡単に書けます。)


 いかがでしょうか?


 雇用促進についてはアベノミクスの一環として、かなり力を入れている

 政策の一つです。

 雇用促進税制についてはちょっとの手間はかかりますが、ぜひ利用して

 みてくださいね。


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