件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆設備投資額が全て落とせる新税制です 日付:2014/01/27 差出人:石井税理士事務所
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ホームページ等でも告知しておりましたが、平成26年度の税制改正
の内容を詳細かつ、わかりやすくまとめたレジュメ【超速!平成26
年度税制改正レジュメ】を今回配信いたします。
最下部にダウンロード先のリンクをアップしましたのでご利用ください。
今回のテーマですが、この税制改正の中でも大きな節税対策となる
制度をご紹介します。
その制度は「生産性向上設備投資促進税制」です。
これは、今回の税制改正で新たにできた税制ですが、「中小企業投資
促進税制」を、よりパワーアップした制度となっています。
まず「中小企業投資促進税制」ですが、この制度は、資本金1億円
以下の会社が適用でき、対象設備は以下のとおりとなっています。
○機械で1台160万円以上
○パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
○ソフトウェアで合計70万円以上等
適用期間については
○平成29年3月31日までとなっています。
取扱いについてですが、
○取得価額の【30%償却】が可能
○取得価額の7%の税額控除との選択適用
となっています。
なお、税額控除は法人税額の20%が上限で、資本金3千万円以下
の会社に限ります。
たとえば、500万円の機械を取得した場合、
通常の減価償却費に上乗せして、
◯150万円の減価償却費
◯35万円の法人税額の控除
いずれかを適用することができます。
さて次に、「生産性向上設備投資促進税制」についてです。
対象となる設備は
○機械で1台160万円以上
○パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
○ソフトウェアで合計70万円以上
さらに、以下の設備も追加となります。
○建物で1件120万円以上
○建物付属設備で合計120万円以上
適用期間については
○平成26年1月20日から平成29年3月31日までとなっています。
取扱いについてですが、 ○ 取得価額の【100%償却】が可能
◯ 取得価額の5%(建物、構築物は3%)の税額控除との選択適用
となっています。
取得価額の【全額】が経費になるのは大きいですね。
設備投資については通常多額の費用が発生しますが、その原資を
どこから調達してくるかによっては、この税制が大きな節税効果を
もたらすことがあります。
生命保険金の解約金をあてる場合などはそうですね。
生命保険の解約時に役員退職金などの多額の経費がないのであれば、
今回の制度による【100%償却】を活用することも検討すべきです。
また、適用期間が今から3年間あることを考えると、「設備投資計画」
に、「生命保険の解約返戻率のピーク」をあて込んだ事業計画が必要でしょう。
例えば、生命保険を意図的に失効させ、解約返戻率をピークで固定し、
3年後に解約して設備投資し、かつ、この制度を活用するといった方法
も検討して良いかと思います。
一方、税額控除は税金そのものを減らしてくれる制度なので、基本的に
はこちらの選択の方が得にはなりますので、これも十分に検討すべきです。
いかがでしょうか?
今回の制度は多額な経費が100%支出した年度に経費として計上でき
ますので、大きな節税効果を生みます。
いわゆる生命保険の【出口戦略】として使えるものですので、ご検討頂く
といいかと思います。
もちろん、生命保険の解約返戻金との相殺は考えない会社においても、
節税対策として使えるものになります。
なお、適用にあたっては細かい要件がありますので、下記経済産業省
のサイトをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
「超速!平成26年税制改正 レジュメ」は下記からダウンロードできます。
http://ishiizeirisi.com/998
http://ishiizeirisi.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/3e42ce9d9f4c4165a6adba1cac115e9e.pdf
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