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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆年末の「駆け込み贈与」の注意点
日付:2013/12/30
差出人:石井税理士事務所 

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 本年最後のメルマガとなりました。購読頂き、本当にありがとう

 ございました。

 今年の2月からスタートしたメルマガですが、今回で23号となり

 ます。無謀にも確定申告の真っ最中にスタートさせ、当初はかな

 りきつかったですが、どうにか隔週1回の配信ペースを維持して

 きました。

 本来であれば毎週1回配信をしたいと思っていますが、なかなか

 時間的に厳しいところがあり、当面はこのペースで配信していき

 たいと思っています。

 来年も「よりわかりやすく、有益な情報」を配信しますので、

 どうぞご覧ください。


 では、今回のテーマに行きましょう。

 今回のテーマは「年末の『駆け込み贈与』の注意点」です。

 
 12月末は年間110万円の非課税枠を活用する「駆け込み贈与」の

 ラストチャンスです。

 平成27年から税制改正により相続税が大増税必至となります。

 これを受けて生前贈与の重要性が増しています。

 贈与税については年間110万円まで非課税なため、この非課税枠の

 範囲で贈与する人は多いですが、やり方の違いで、あとあと大きな

 納税負担に差が生じることがあるので、贈与する前にちょっと考え

 てみてくださいね。


 では実際に具体例をあげてみてみましょう。


(前提条件)

 @親Aは子Bに対し、毎年110万円を10年間贈与し、死亡

 A親Cは子Dに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡

 B親Eは子Fの孫Gに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡

 ※親A、親C、親E共に相続財産は1億円、相続人はそれぞれの子

  1人だけだったとします。


 @親Aは子Bに対し、毎年110万円を10年間贈与し、死亡した場合


 110万円×10年=1,100万円が贈与認定されず「名義預金」と認定

 されたため、相続税額が666万円→830万円となってしまいました。

 名義預金に認定された理由として、下記の点を指摘されました。


  ◯口座から110万円を引き出して子Bの口座に移動していたもの、

  子Bの浪費を恐れてその通帳・印鑑・キャッシュカードを親Aの

  手元に保管していたこと

  ◯贈与契約書を作成していなかったこと

  ◯贈与税の非課税枠であったため、贈与税の申告を行っていなかったこと


 
 A親Cは子Dに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡した場合


 毎年111万円贈与し、贈与税の申告も行っていました。

 また、資金異動も親C→子Dに振込みをし、通帳・印鑑・キャッシュ

 カードも子Dが自分で管理しています。

 さらに、毎年贈与契約書を作成して保管しています。


 毎年の贈与税は(111万円―110万円)×10%=1,000円・10年間で

 1万円を納税しています。

 しかし、相続税額の計算上、死亡前3年以内に相続人が贈与を受けた

 財産は相続財産に加算して計算しなければならない制度(生前贈与加算)

 があり、相続財産は1億円+111万円×3年=1億333万円となりました。

 この結果666万円を相続税として納付しています。


 B親Eは子Fの孫Gに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡した場合


 Aと同様に毎年111万円を孫G贈与し、贈与税の申告も行っていました。

 また、資金異動も親E→孫Gに振込みをし、通帳・印鑑・キャッシュ

 カードは孫Gが未成年であったため、孫Gの親である子Fが管理しています。

 毎年の贈与契約書も作成・保管しています。

 毎年の贈与税はA同様10年間で1万円を納税しています。

 相続税については孫Gは「相続人」ではないため、Aのように生前贈与加算

 の適用がありません。

 したがって、相続財産は1億円・相続税額600万円を納付しました。


 整理してみましょう。


 @の場合、納税合計額は相続税830万円

 Aの場合、納税合計額は相続税666万円+贈与税1万円=667万円

 Bの場合、納税合計額は相続税600万円+贈与税1万円=601万円


 結果は歴然ですね。

 否認されないように贈与を実践し、しかも相続人でない孫に贈与

 を実行したBの場合が最も節税効果のある贈与を実行したことに

 なります。

 特に@とBの納税額の差は229万円にもなります。


 いかがでしょうか?

 
 贈与は将来の相続税を軽減する効果は大いにあるのですが、贈与

 したつもりでも、税務署に否認されることは非常に多いのです。

 ですから、まず贈与を確実に否認されないように実践することが

 重要です。具体的には


  ◯通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者が管理・保管すること

  ◯振込みによる資金移動を行い、履歴を残すこと

  ◯贈与契約書を作成すること

  ◯あえて贈与税を発生させ贈与税の申告を行うこと


  等を実践すると良いでしょう。

 
 さらに、贈与を受ける人を相続人以外の人にすることで、完全に

 相続財産から切り離すことが可能となります。

 ですから、子ではなく、孫や子の配偶者など、相続人にならない

 人に贈与することも効果的なのです。

 ご参考くださいね。
 
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