件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆年末の「駆け込み贈与」の注意点 日付:2013/12/30 差出人:石井税理士事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』
(隔週月曜日配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。
************************************************************
本年最後のメルマガとなりました。購読頂き、本当にありがとう
ございました。
今年の2月からスタートしたメルマガですが、今回で23号となり
ます。無謀にも確定申告の真っ最中にスタートさせ、当初はかな
りきつかったですが、どうにか隔週1回の配信ペースを維持して
きました。
本来であれば毎週1回配信をしたいと思っていますが、なかなか
時間的に厳しいところがあり、当面はこのペースで配信していき
たいと思っています。
来年も「よりわかりやすく、有益な情報」を配信しますので、
どうぞご覧ください。
では、今回のテーマに行きましょう。
今回のテーマは「年末の『駆け込み贈与』の注意点」です。
12月末は年間110万円の非課税枠を活用する「駆け込み贈与」の
ラストチャンスです。
平成27年から税制改正により相続税が大増税必至となります。
これを受けて生前贈与の重要性が増しています。
贈与税については年間110万円まで非課税なため、この非課税枠の
範囲で贈与する人は多いですが、やり方の違いで、あとあと大きな
納税負担に差が生じることがあるので、贈与する前にちょっと考え
てみてくださいね。
では実際に具体例をあげてみてみましょう。
(前提条件)
@親Aは子Bに対し、毎年110万円を10年間贈与し、死亡
A親Cは子Dに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡
B親Eは子Fの孫Gに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡
※親A、親C、親E共に相続財産は1億円、相続人はそれぞれの子
1人だけだったとします。
@親Aは子Bに対し、毎年110万円を10年間贈与し、死亡した場合
110万円×10年=1,100万円が贈与認定されず「名義預金」と認定
されたため、相続税額が666万円→830万円となってしまいました。
名義預金に認定された理由として、下記の点を指摘されました。
◯口座から110万円を引き出して子Bの口座に移動していたもの、
子Bの浪費を恐れてその通帳・印鑑・キャッシュカードを親Aの
手元に保管していたこと
◯贈与契約書を作成していなかったこと
◯贈与税の非課税枠であったため、贈与税の申告を行っていなかったこと
A親Cは子Dに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡した場合
毎年111万円贈与し、贈与税の申告も行っていました。
また、資金異動も親C→子Dに振込みをし、通帳・印鑑・キャッシュ
カードも子Dが自分で管理しています。
さらに、毎年贈与契約書を作成して保管しています。
毎年の贈与税は(111万円―110万円)×10%=1,000円・10年間で
1万円を納税しています。
しかし、相続税額の計算上、死亡前3年以内に相続人が贈与を受けた
財産は相続財産に加算して計算しなければならない制度(生前贈与加算)
があり、相続財産は1億円+111万円×3年=1億333万円となりました。
この結果666万円を相続税として納付しています。
B親Eは子Fの孫Gに対し、毎年111万円を10年間贈与し、死亡した場合
Aと同様に毎年111万円を孫G贈与し、贈与税の申告も行っていました。
また、資金異動も親E→孫Gに振込みをし、通帳・印鑑・キャッシュ
カードは孫Gが未成年であったため、孫Gの親である子Fが管理しています。
毎年の贈与契約書も作成・保管しています。
毎年の贈与税はA同様10年間で1万円を納税しています。
相続税については孫Gは「相続人」ではないため、Aのように生前贈与加算
の適用がありません。
したがって、相続財産は1億円・相続税額600万円を納付しました。
整理してみましょう。
@の場合、納税合計額は相続税830万円
Aの場合、納税合計額は相続税666万円+贈与税1万円=667万円
Bの場合、納税合計額は相続税600万円+贈与税1万円=601万円
結果は歴然ですね。
否認されないように贈与を実践し、しかも相続人でない孫に贈与
を実行したBの場合が最も節税効果のある贈与を実行したことに
なります。
特に@とBの納税額の差は229万円にもなります。
いかがでしょうか?
贈与は将来の相続税を軽減する効果は大いにあるのですが、贈与
したつもりでも、税務署に否認されることは非常に多いのです。
ですから、まず贈与を確実に否認されないように実践することが
重要です。具体的には
◯通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者が管理・保管すること
◯振込みによる資金移動を行い、履歴を残すこと
◯贈与契約書を作成すること
◯あえて贈与税を発生させ贈与税の申告を行うこと
等を実践すると良いでしょう。
さらに、贈与を受ける人を相続人以外の人にすることで、完全に
相続財産から切り離すことが可能となります。
ですから、子ではなく、孫や子の配偶者など、相続人にならない
人に贈与することも効果的なのです。
ご参考くださいね。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 住所:千葉県市川市八幡2-11-13 電話:047-302-8011
メルマガの感想・お問い合わせはこちら ishii@ishiizeirisi.com
石井税理士事務所ホームページ (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/ (相続専門サイト) https://ishiizeirisi.p-kit.com/
メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください <メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>
バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください <バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>
購読停止は次のURLをクリックしてください <購読停止URL(アドレス確認あり)>
メルマガシステム運営 JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
|