「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆経費の領収書はいらない?
日付:2013/12/02
差出人:石井税理士事務所 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』

    (隔週月曜日配信)

   発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊
 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。

************************************************************

 「領収書がないと経費として計上できない」

 意外とこのような認識をされている方は多いです。

 しかし、必ずしも領収書が必要とも言えません。

 領収書が無くても、経費として認められるものは「ある」のです。

 今回は【領収書】についてお話したいと思います。


 税金の計算上の証拠と言えば、、真っ先に領収書を思い浮かべる

 ことと思います。


 「領収書を保存していなければ、経費として認められることはない」

 などと言われ、実際のところ、税務署もそのように指導することが

 ほとんどです。

 しかし、領収書がない場合でも、当然に経費として認められるものが

 あります。典型例として、交通費があります。現在、切符を購入して

 電車に乗る人は少なく、SUICAやPASMOといった電子マネー

 で精算する人がほとんどでしょう。

 このような交通費については電車に乗るつど領収書をもらうことはあり
 
 ません。

 しかし、このような交通費は、業務上必要な支出であれば、当然ながら

 経費となり、領収書が存在しないから経費にならないということはあり

 ません。

 
 また、取引先との会食費用を割り勘で払った場合、領収書を2枚に分けて

 もらわなければだめなのでしょうか?

 そんなことはありません。

 領収書の交付が受けられなくとも、取引先との会食費用が、業務上の支出

 であることは間違いないのですから、当然に経費とすることができます。

 
 「しかし、現実的に領収書が無いのに、どう立証するんだ?」

 と思われるかもしれませんね。

 
 では、そもそも領収書とは何でしょうか?

 

  ◯支払先

  ◯日付

  ◯支払いの内容

  ◯支払金額


 上記の4つの項目が記載されているものが領収書の定義です。この4つの項目

 が記載されていれば様式は問いません。

 だから、もし領収書が受取れなくとも、上記の4項目を出金伝票等に記録

 して、残しておけば良いのです。


 逆に言えば、日付のない領収書や、「お品代として」と記載されている

 領収書をよく見かけますが、これらは領収書としては認められないものと

 なります。


 特に「お品代」の領収書は非常に多いので、私はよく「【領収書】ではなく、

 【レシート】をもらってください。」と指導することあります。

 レシートであれば、上記の4項目がしっかりと記載されていることが多く、

 好ましい場合が多いですからね。


 ここで、私が最も言いたいことは「経費になるか」「節税になるか」は、単

 なる形式的な記録にこだわる必要はなく、「実際のところはどうだったのか」

 を立証できれば、経費として落とすことは可能だということです。

 
 以前メルマガで、フェラーリの購入費用は認められ、クルーザーの購入費用は

 認められなかったことをお話ししました。

 
 ここで示された判断は、「クルーザーは運航の記録がないため業務上必要な

 ものとはいえず、経費とはなららないものの、フェラーリは車両の検査記録

 などから業務上使用したことが認められるため、経費とされる」というもの

 でした。


 一見、クルーザーもフェラーリも、非常に高額で、かつ個人的な趣味の一環

 として、経費として認められないと指摘されることが多々あります。

 しかし、「業務上の支出」を裏付ける証拠があれば、経費として認められる

 こととなるのです。


 いかがでしょうか?


 「領収書」は確かにあるに越したことはないのですが、「領収書」が無くと

 もしっかりとした記録を残しておけば、それが確固たる証拠となり、経費とし

 て認められるのです。

 一方、単に形式的に「領収書があれば良い」という発想は、誤った方向に向っ

 てしまい、後々痛い目に合うことも少なくありません。

 「記録を残す」という発想・心掛けはとても大切です。ひいてはあなたの会社

 の節税に繋がっていくのです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る