「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」 (バックナンバー閲覧)
----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆子供名義の預金を確実に子供に残すには?
日付:2013/11/18
差出人:石井税理士事務所 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』

    (隔週月曜日配信)

   発行:石井税理士事務所
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊
 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。

************************************************************

 11月11日にブログで「名義預金調査中の税務調査官と鉢合わせ」

 という記事を投稿しました。

 
 (記事内容はこちらです。)

 http://ameblo.jp/zuisan1964/entry-11684237818.html


 今回はこの「名義預金」について触れたいと思います。


 「名義預金」とは形式的には妻や子・孫などの名前で預金口座を

 作り、実際には夫や親・祖父母などがその口座にお金を預けてい

 る預金のことを言います。

 親が子供のためにちょっとづつお金を積み立てて、将来独立すると

 とき・結婚するときに渡してあげよう、などと思っている預金です。

 このような預金はほとんどの家庭であるのではないでしょうか。

 しかし、この「名義預金」は相続税の税務調査で必ず問題となるので、

 その管理・贈与のしかたには十分注意する必要があります。


 事例をあげてみましょう。


(登場人物)
 
 父A(60歳)

 子B(30歳)

 孫C(5歳)


 父Aは可愛い孫Cのために内緒で孫C名義の預金口座を作り、毎年

 100万円ずつ孫C名義の預金にお金を預け入れています。

 そして15年後、孫Cが20歳になったところでその預金を贈与します。

 父Aは「毎年110万円までは贈与税は非課税」ということは知っていま

 したので、「1年間に110万円以内の金額を孫C名義の預金に預け入れて

 いれば、贈与税はかからない。」という認識をしていました。


 しかし、この認識は誤りです。実はこのような認識違いをしている方が

 意外と多いのです。


 決定的な問題点は父Aが孫Cに内緒で、孫C名義の預金口座にお金を預け

 入れていたことにあります。

 つまり、孫Cはこの事実を知らないということです。


 「贈与」というのは贈与する人が「あげます」という意志表示をし、贈与

 を受ける人が「もらいます」と意思表示してはじめて成立します。

 つまり、贈与とは「契約(諾成契約)」なのです。


 上記の例では、父Aが毎年預金を積み立てていたことについて、孫Cはこの

 事実を知る由もないため、贈与自体が成立していないことになります。


 実際に孫Cが20歳になり、父Aから孫Cに1,500万円の預金通帳が渡された

 時に初めて贈与が成立することになり、孫Cは受け取った預金1,500万円に

 対する贈与税470万円を納税することになってしまいます。

 せっかく積み立てていたお金も1/3は税金を払うために積み立てていた

 結果となってしまうのです。


 また、孫Cに預金通帳を渡す前に父Aが亡くなってしまう、ということも

 よく聞く話しです。

 この場合も、「あげます」→「もらいます」という意思表示がなされてい

 ませんので、贈与自体は成立していません。

 したがって、孫C名義の預金は父Aの財産として認識され、相続税の課税

 対象となってしまうのです。


 このような場合は、孫Cの親である子Bに通帳・印鑑を預け、毎年その

 口座に振り込んであげれば良いのです。

 孫Cは未成年者ですので、親権者である子Bが贈与の認識をしておれば

 父A→孫Cの贈与は成立することになります。

 
 名義預金に限りませんが、贈与は方法を誤ると、節税どころか多額の

 税金が発生することになってしまいます。

 そのためには、


 ◯贈与契約書を結ぶ。

 ◯通帳・印鑑の管理は受贈者にさせる。

 ◯振込みによる贈与を行い、現金の授受は避ける。


 といったことが大事です。

 つまり「贈与があった事実」を残すことが重要なのです。


 いかがでしょうか?


 基本的に贈与は身内の間で行われることが多いので、契約書等の書類

 を作成しない傾向があります。

 ただ、子や孫のために財産を確実に残そうと思っているのなら、きっち

 りやってみてくださいね。

 

 最後に、実際に贈与をすることで、どれだけ節税になるか例をあげてみ

 ましょう。

  
 例えば親の全財産が3億円相当の預金だとします。相続人は子供3人です。

 この場合の相続税は約4,500万円になります。

 しかし、子供3人の子供(孫)3人×3人=9人に毎年200万円ずつ・10年間

 贈与し続けたとします。

 10年間に納税した贈与税は9万円×9人×10年=810万円です。

 また、贈与によって、預金が200万円×9人×10年=1億8,000万円減少し、

 父の全財産が3億円−1億8,000万円=1億2,000万円となりました。

 この時点で、相続が発生した場合、相続税は約450万円となります。

 10年間に納付した贈与税810万円と合わせるて約1,260万円です。


 つまり、4,500万円−1,260万円=3,240万円も節税することができるのです。

 計画的な贈与をぜひ進めてみてくださいね。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」

(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

 発行:石井税理士事務所
 住所:千葉県市川市八幡2-11-13
 電話:047-302-8011

 メルマガの感想・お問い合わせはこちら
 ishii@ishiizeirisi.com

 石井税理士事務所ホームページ
 (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/
 (相続専門サイト)  https://ishiizeirisi.p-kit.com/

メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください
<メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>

バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください
<バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>

購読停止は次のURLをクリックしてください
<購読停止URL(アドレス確認あり)>

メルマガシステム運営
JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックナンバー一覧に戻る