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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆この支出は経費となるのでしょうか?
日付:2013/10/07
差出人:石井税理士事務所 

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 「この支出は経費となるでしょうか?」

 私が顧問先から真っ先に相談されるのが、この「経費の範囲」に

 ついてです。

 実はこの「経費の範囲」については我々税理士が最も返答に窮する

 質問です。

 「は?あんた税金のプロだろ?なんでそんなことわからないんだ??」

 と思われるかもしれませんが、実はこの経費の範囲には明確な規定が

 ないのです。


 今回はこの「経費の範囲」についてお話しましょう。


 どこまでが「経費」で、どこからが「経費」でなくなるのか。

 そこに明確な規定はありません。


 実は、経費はシロ(合法)かクロ(違法)かよくわからず、ケース

 バイケースで判断しなければならない「グレーゾーン」に位置する

 と言われています。

 
 税金の世界には多くのグレーゾーンがありますが、その代表格が

 「経費の範囲」なのです。


 法律上定義されている「経費」の基準は下記の2点だけです。


  @業務に関して生じるもの

  A生活に関しないもの


 まず、この2点の考え方をしっかりとおさえておきましょう。
 

 @業務に関して生じるもの

 「業務」とは、営業上の活動=仕事を意味します。

 したがって、仕事に関して必要となる支出は経費となるわけです。

 「そんなの当たり前だろ!」と思われるかもしれませんが、ちょ

 っと待ってくださいね。


 A生活に関しないもの
 
 「生活」とは仕事以外、つまりプライベートな活動を意味します。

 「衣食住などの生活費は生きるためには必要な支出であるけれど、

 「仕事」には必要と言えません。だから税金の計算上は経費にはで

 きません。」

 というのがこの基準の考え方です。

 「そんなのわかってるよ!」またまたそう思われるかもしれません

 がもうちょっと待ってくださいね。


 @Aの基準を満たすものが「経費」の基準になるわけです。


 しかし、「業務上の支出」と「生活費」は言葉にすれば簡単に区別

 できますが一つ一つの支出をケースバイケースで判断しなければな

 らないことがよくあります。

 
 例えば「友人と飲みに行った費用」は経費となるでしょうか?

 「単なる飲み会だからバツ」と考える方も多いのではないでしょうか?

 しかし、「将来的にその友人から仕事をもらう見込みがあるために

 接待した。」となれば、それは「業務上の支出」となり、経費として

 認められることになります。


 また、仕事で使うスーツを買った場合を考えてみてください。

 仕事で着るために購入したものですから、業務に使うことは間違い

 ありません。

 しかし、スーツは友人の結婚式、ちょっとしたプライベートなパーティ

 などで着用することもゼロではないでしょう。

 このため、「スーツの購入費は経費になりません。ただ、社名がはい

 っているようなスーツは業務でしか使えないのでOKです。」と一般

 的には言われています。

 しかし、仮にスーツを購入する必要がないと思われる職人さんが

 「営業目的で購入した」となれば話しは違ってきます。

 このような職人さんであれば、スーツを着ること自体が非常にまれ

 なので、購入目的は冠婚葬祭などの特別なプライベートのためか、

 それとも営業のためか、かなり鮮明に区分されることになります。


 仮に後者であれば経費として認められる余地は大きくなると言えます。


 経費は確定した基準がない「グレーゾーン」であるため、上記の2つ

 の基準に照らしそれが「業務上の支出」と考えられるのであれば経費

 として認められることになります。


 しかし、上記のような友人との飲み会が「単なるプライベートの飲み会」

 なのか、そうではなくて「将来的に仕事をもらうための接待」なのかは

 実際のところは本人にしかわかりません。

 このため、税務調査が入ってあまりにも飲食代の領収書が多かったり

 すると、「本当に仕事での飲食代なのか?」と疑った目で見られたりします。

 税理士もこういうことを恐れて飲食関係の経費計上を嫌がる傾向にあり

 ます。

 ですから、領収書には必ず取引先名・相手名等をメモ書きしておきましょう。

 このような「記録」があるかないかで税務上否認を受けるリスクが確実に

 減るのです。


 いかがでしょうか?


 経費の範囲には明確な規定はありません。逆に言えば「やり方次第」で

 グレーはシロにもクロにもなるのです。


 「これは経費としてどうかな?」と迷ったら上記の基準を思いだし、それが

 「業務」に関して生じたものであるならば、迷わず経費として計上しましょう。

 そしてその裏付けとなる証拠・記録を残しておいてください。

 例えば日記やメモ帳に「10月7日。友人Aと会食。将来の受注見込みを見込

 んで事業内容を説明。好感触あり。」といったくらいのことを書いておく

 だけでも良いのです。

 
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