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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆小規模企業共済はダブルでおいしい節税対策
日付:2013/08/26
差出人:石井税理士事務所 

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 前々回のメルマガで経営セーフティ共済の活用方法をご紹介しました。

 これが目に留まったのかはわかりませんが、某経理専門の月刊誌から

 「『経営セーフティ共済を賢く利用する法』というテーマで原稿執筆

 をお願いできないでしょうか?」との依頼を受けました。

 快諾するとともに、

 「ゴマンとある会計事務所の中からよくも選んでくれた。」

 と感謝と驚きの気持ちです。

 彼らの情報収集の凄さとアンテナの貼り方は見習うべきことが多い

 と実感しておます。

 ちなみに、原稿〆切は9月12日ですが8月24日現在、一行も書いて

 おりません。(汗)

 発刊されたらまたお知らせいたしますので、よろしくお願いします。


 では、本日のメルマガに入りましょう。


 今回の節税対策は「小規模企業共済制度」についてです。

 小規模企業共済とは個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の

 役員が役員を退職した場合などに、それまで積み立ててきた掛金

 に応じた共済金を受け取れる共済制度で、中小企業の役員の退職

 準備金として広く活用されている、「個人」に対する制度です。


 経営者個人の所得税・住民税の節税対策に大きな効果がある超有

 名な制度で、既に加入されている方も多いのではないでしょうか。

 しかし、「なんとなく加入」「税理士に勧めらるがままに加入」

 して、どれくらい節税効果があるのかはよくわからない方も多い

 と思います。


 そこで、今回は小規模企業共済に加入した場合と加入しない場合

 ではどれくらい納税負担に差がでるかを検証し、この制度の節税

 効果がいかに大きいかを確認してみたいと思います。



 まずは、前提条件です。


  ◯加入者:零細企業の社長(従業員5人)

  ◯加入時の年齢:40歳

  ◯年収(役員報酬額):1,000万円

  ◯退職金の積立予定額:毎月7万円

  ◯退職予定年齢:70歳

  ◯退職金予定額:7万円×12ヶ月×30年=2,520万円

  ◯社会保険料支払額(社会保険料控除額):年間120万円

  ◯定期積立金利:年0.1%

  
 【1】小規模企業共済に加入しない場合

    →毎月7万円を定期積立して退職金の原資に充てます。

  (1)退職金支給時まで30年間に負担した税額

   @所得税額:816,500円×30年=24,495,000円

   A住民税 :628,500円×30年=18,855,000円

   B@+A=43,350,000円

  (2)退職金の受取金額

   @退職金支給額(定期積金解約金):25,585,683円

   A退職金にかかる税額

   (イ)所得税:644,148円

   (ロ)住民税:529,100円

   (ハ)(イ)+(ロ)=1,173,248円

   B退職金手取額

    @―A=24,412,435円


 【2】小規模企業共済に加入した場合

    →毎月7万円を小規模企業共済の掛金で積立して退職金

     の原資に充てます。

  (1)退職金支給時まで30年間に負担した税額

   @所得税額:648,500円×30年=19,455,000円

   A住民税 :544,500円×30年=16,335,000円

   B@+A=35,790,000円

  (2)退職金の受取金額

   @退職金支給額(小規模企業受取共済金):30,436,000円

   A退職金にかかる税額

   (イ)所得税:1,163,061円

   (ロ)住民税:771,700円

   (ハ)(イ)+(ロ)=1,934,7618円

   B退職金手取額

    @―A=28,501,239円


 【3】節税効果

  (1)30年間に支払った所得税・住民税の差額

    43,350,000円−35,790,000円=7,560,000円

  (2)退職金の手取金額の差額

    28,501,239円−24,412,435円=4,088,804円

  (3)節税効果(実質負担額の差額)

   (1)+(2)=11,648,804円


 まず、小規模企業共済は毎年の所得税・住民税を節税する効果

 があります。(上記の例だと毎年252,000円も節税になります。)

 次に、退職時(退職金受取時)に戻ってくる共済金が掛金総額

 を大幅に上回ります。(上記の例だと、掛金総額が2,520万円に対し、

 受取金額(税引前)は3043.6万円となり、いわば523.6万円の利息が

 加算されて支給されることとなります。)

 
 「毎年の所得税・住民税が節税でき、退職時の退職金も大幅に

 増えて戻ってくる。」小規模企業共済は「ダブルでおいしい」

 節税対策なのです。

 もちろん、経済情勢によって返戻金額は変動しますが、現在

 の低金利の状況下でこれだけの戻りがあり、しかも毎年節税

 できるとなれば、加入したほうが良いのは明らかです。


 いかがでしたでしょうか?


 なお、加入に際しては留意点がいくつかあります。下記の事項

 について頭にいれておくと良いでしょう。


  ◯毎月の掛金は1,000円〜70,000円の範囲内で自由に設定可能。

  (500円単位)

  ◯加入後も掛金の増額・減額は可能。

  ◯加入年数によって、共済金(受取金)に差がでる。

   また、共済事由(会社の解散、死亡・疾病による役員退任、

   死亡・疾病以外による役員退任、任意解約)によっても
 
   共済金(受取金)に差がでる。

  ◯業種によって加入制限があり、特にサービス業については

   従業員が5人以下だと加入できない。

   ※「加入しようと思った時にはすでに従業員数が制限人数を

   超えてしまい、加入できなかった。」ということもあり得ます。

   加入後に従業員数が制限人数を超えても、継続することは可能

   ですし、加入後に掛金を増額することが可能なので、早目に無理

   のない掛金から加入しても良いかと思います。

  ◯任意解約(退職以外の理由で解約する場合)した場合は20年以上

   加入しないと受取金額が掛金総額を下回る。
  
   ※この制度は「役員の退任」「事業の廃業」を前提としている

   制度ですので、これ以外の事由で解約してしまうと、

   受取金額も掛金総額を下回ります。

   しかも退職ではないので、税法上も「退職所得」扱いではなく

  「一時所得」扱いとなり、共済金受取時の所得税・住民税が大幅

   に増えてしまう可能性が高くなります。

  ◯国が運営している制度なので、国の財政が著しく悪化したり、

   テコ入れの矛先となった時にリスクを伴う可能性がある。

   ※まあ、こうなったらしょうがないと諦めるしかないですかね。

   年金の一部カットみたいなこともあり得るということです。

  
 なお、小規模企業共済はあくまでも、「個人」に係る税金についての

 節税対策です。

 「法人」として退職金準備に係る節税対策としては、生命保険、

 経営セーフティ共済制度等を併用し、「個人」「法人」の両側面から

 節税対策を進めていくと良いでしょう。


 小規模企業共済制度
 http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 小規模企業共済制度加入シミュレーション
 http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html

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