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件名:◆節税対策メルマガVol.149◆今年の確定申告の注意点とは?
日付:2022/02/21
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.149

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確定申告の受け付けが先週の16日から始まりました。

毎年のことながら多くの方からご依頼頂き感謝です。

さて今回は今年の確定申告で気になる点を2点お話ししたいと思います。


〇期限延長について

令和1年、令和2年と提出期限が4月15日まで延長されましたが、

令和3年も4月15日まで延長となりました。

ただし一律延長ではなく、個別対応での延長となりました。

具体的には確定申告書の右上余白に

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載して提出すればOKです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

所得税、贈与税の他消費税、相続税、法人税なども延長の対象となります。

ただし無条件で認められる訳ではなく、コロナの影響で申告が困難な人が

対象ですので安易に延長申請しないほうが良いです。


ちなみに私のお客様にはこのことはあえて伝えておりません。

告知すると「コロナ延長でお願いします」とか言って

なかなか資料を送ってくれない、なんてことになりますので・・・。


しかしオミクロン株の感染拡大で実際にコロナにかかった

お客様もチラホラ出ています。

そのような方には延長があった旨をお伝えしています。


なお確定申告期限は2月16日〜3月15日ですが、

2月15日以前でも提出は可能です。


→還付申告については2月15日以前でも行えます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm


→納税がある場合でも受理されて期限内申告書として受け付けてくれます。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm

なので私は自分の確定申告については2月早々に提出してしまいました。



〇倒産防止共済の明細書について

令和3年10月11日に会計検査院は国税庁に対し、所得税の申告における

倒産防止共済の整備等について改善措置を要求しています。

改善措置の要求は2つあり、以下のとおりです。


(1)倒産防止共済の掛金を支払った際における処理について

 倒産防止共済特例を適用するためには、確定申告書に

 経費計上に関する明細書の添付が必要となるのですが、

 法人税については明細書の様式が定められていますが、

 所得税については明細書の様式が定められていないため、

 任意の明細書を提出すれば認められていました。

 しかし規定の明細書がなかったせいか、実際のところ

 検査院が確認したところ、結果的に適用要件を満たしていないと

 思われる申告が半数以上あったと指摘されています。

 このため令和3年度からの確定申告では提出すべき明細書が規定されました。

 「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

 今回の確定申告から適用になりますので注意が必要です。


(2)倒産防止共済を解約した場合の収入計上について

 倒産防止共済を任意解約した場合、解約返戻金額は収入計上する

 必要がありますが、実際には、相当数の任意解約者の返戻金額の

 収入計上が適切に行われていなかったと指摘されています。

 解約時の処理はこれまで経費計上してた金額が一気に収益として
 
 計上されますので納税負担額も大幅に増えますのでこの点でも

 注意が必要です。


 いかがでしょうか?


倒産防止共済については法人での活用は多いですが、個人で活用

されている方は少ないように思いますが、会計検査院のチェックが

入ったことで今年度からは特に注意が必要です。

漏れなく適正な処理・申告をしていきましょう。
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