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件名:◆節税対策メルマガVol.146◆年末調整でよくある質問とは?
日付:2021/11/15
差出人:石井税理士事務所 

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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.146

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さて今回は年末調整についてよくある質問についてお話しします。

早いものでもう年末調整の時期になりました。

今年の年末調整ついては令和2年度に比べると、各申告書の押印が

不要になったくらいで大きな違いはありません。


ところで年末調整になると毎年あるのが「今年退職した会社から

源泉徴収票がもらえないのですがどうしたら良いですか?」という質問。

もらえない理由としては主に以下のような理由があります。


(1)退職した会社がなかなか源泉徴収票を発行してくれない

(2)退職した会社が倒産してしまった

(3)揉めて退職したので会社に連絡できない(したくない)


(1)の場合は催促すれば、まあ何とか発行してくれると思いますが、

(2)(3)の場合はかなり難しいでしょう。


このようなときは、まずその年に支払われた給与明細書が全て

揃っていれば、どうにかなる場合があります。

「どうにかなる」というのは年末調整ではなく確定申告で調整できる

場合がある、ということです。

基本的に年末調整では源泉徴収票が必要になります。

確かに全ての給与明細書が全て揃っていれば、その合計金額をもって

源泉徴収票と同じ金額になるはずですが、例えば実際には賞与の支払いが

あったかもしれないので、給与明細書が退職した全ての収入であるかは

現職(年末調整を行う会社)では判断できません。

なので年末調整には源泉徴収票が必須で給与明細書ではその代替えには

ならない、というのが原則になります。


しかし(2)の理由で源泉徴収がもらえず、税務署に相談した結果、

「やむを得ない事情がある」と判断されて確定申告を行えば給与明細書

でも認められることもあるのです。

一方で(3)の理由で源泉徴収がもらえない場合は自ら請求発行を拒絶して

いるわけで、これでは税務署もなかなか認めてくれないでしょう。

まあそこは交渉次第ということもありますが、給与明細書と給与が

振り込まれた通帳を持っていけば、まあまあ照合性は確認できるわけで

認めてくれるのではないでしょうか。


しかし給与明細書も無い場合はどうするのか?

このような場合は「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出します。

これを提出すると、税務署から支払い先に税務指導が入り、通常は

この段階で源泉徴収票を発行してくれます。

さすがに税務署から連絡が入れば、たいていの会社は源泉徴収票を発行

するでしょうからね。


しかしこれでも源泉徴収票が取得できない場合があります。

それは(2)の退職した会社が倒産し、かつ連絡が全く取れないときです。

倒産した場合でも破産管財人の弁護士などと連絡が取れれば問題ありませんが

廃業してそのまま行方が分からないとなるとお手上げです。

だから最低限、給与明細書は保管しておいた方が良いわけです。


実際に私の昔のクライアントの従業員さんが「源泉徴収票不交付の届出書」

を税務署に提出して源泉徴収票の発行を求めたことがありました。

しかしこの時には会社は廃業し、会社の社長とは全く連絡が取れない状況

でした。税務署を通じて私に連絡があったのですが、そもそも給与明細書を

会社で作成していなかったようです。

「先生の方で源泉徴収票を作成して頂けませんか?」と言われましたが

給与データが全く無いわけですので作成のしようがありません。

「給与情報頂ければ作成しますが・・・・」と返答しましたが、

結局その後の連絡は無かったです。


 いかがでしょうか?


年末調整若しくは確定申告しても大した還付金にならなければ

「まあいいか」と思うこともあるでしょうが、本来払わなくても良い

納税を支払うことになるわけで、源泉徴収票が無いだけで年間数万円

を損しているかもしれないのです。
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